雇用関係給付金の変遷(3)

2006年11月17日 | 社史
 昭和61年には、本格的な高齢者社会に対処するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法を改正し、高年齢者の雇用就業対策に関する総合的な法的整備を図るとともに、60歳代前半層の雇用についての意欲を喚起し奨励していくための給付金として高年齢者多数雇用報奨金制度が設けられた。
 昭和62年には、地域に係る雇用対策を整備充実し、新たに雇用開発を中心とする総合的な地域雇用対策を講じるために、地域雇用開発等促進法を制定するとともに、地域雇用開発を促進するため、地域雇用開発助成金制度が設けられた。また、身体障害者雇用促進法の改正(改正後は、障害者の雇用の促進等に関する法律)が行われ、企業に在職中に障害者となった労働者を継続して雇用するための措置を講ずる事業主にたいして助成金を支給する障害者雇用継続助成金制度が設けられた。
 昭和63年には、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法が改正され、事業転換に伴い新規事業分野への配置転換を行う等、産業構造の転換に対応した措置を講ずる事業主にたいして助成金を支給する産業雇用安定助成金制度が設けられた。

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