2015年12月から、従業員が50名以上の事業場に対して、ストレスチェック実施が義務付けられます。
50人未満の事業場は努力義務ですが。。
ストレスチェック実施後、
①ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知され、本人の同意がなければ事業者に結果の提供はされません。
②ストレスチェックの結果、高ストレスが認められる労働者が申出た場合は、事業者は医師による面接指導を行うことが義務になります。
③面接指導の結果、就業上、配慮が必要であると医師が判断した場合、事業者は就業上配慮を講じる必要があります。
ってな感じで↓HPに書かれています。若干、単語に相違がありますが。。
ストレスチェック制度の概要
ストレスチェックの実施が義務となると、ストレスを抱えていると認められる人数が相当いるのではないでしょうか。
就業上配慮が必要な件数も多そうですよね。(;・∀・)
これがまた、会社の経営やら企業イメージやら何やらにハネそうですね。(;・∀・)ストレスチェックの実施もタダではないし。。
良い方向へのみ進んでいけばよいのですが、ブラックな方向へ進む企業もあるのかと思うと、良かれと思って制度を変えることが必ずしも良いことではないような気がします。(-_-;)
更に苦しむ労働者が増えないことを・・願うのみでございます。(´・ω・`)健全な職場を自ら作り上げなければ!!
50人未満の事業場は努力義務ですが。。
ストレスチェック実施後、
①ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知され、本人の同意がなければ事業者に結果の提供はされません。
②ストレスチェックの結果、高ストレスが認められる労働者が申出た場合は、事業者は医師による面接指導を行うことが義務になります。
③面接指導の結果、就業上、配慮が必要であると医師が判断した場合、事業者は就業上配慮を講じる必要があります。
ってな感じで↓HPに書かれています。若干、単語に相違がありますが。。
ストレスチェック制度の概要
ストレスチェックの実施が義務となると、ストレスを抱えていると認められる人数が相当いるのではないでしょうか。
就業上配慮が必要な件数も多そうですよね。(;・∀・)
これがまた、会社の経営やら企業イメージやら何やらにハネそうですね。(;・∀・)ストレスチェックの実施もタダではないし。。
良い方向へのみ進んでいけばよいのですが、ブラックな方向へ進む企業もあるのかと思うと、良かれと思って制度を変えることが必ずしも良いことではないような気がします。(-_-;)
更に苦しむ労働者が増えないことを・・願うのみでございます。(´・ω・`)健全な職場を自ら作り上げなければ!!
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