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5月6日(月)のつぶやき

2013-05-07 03:21:53 | Weblog
 岡口基一 @okaguchik 07:01 日本の民法は,西欧の諸立法とは異なり, 贈与がされた後に,贈与者が困窮したり, 受贈者に忘恩行為があった場合でも,贈与の撤回や,贈与の目的物の返還請求を認める規定がない。東洋儒教思想の影響によるものであろう。@新版注釈民法14巻34頁下から2行 satoshi nakaoさんがリツイート | 13 RT from Twitter for Androi . . . 本文を読む