日本の民法は,西欧の諸立法とは異なり, 贈与がされた後に,贈与者が困窮したり, 受贈者に忘恩行為があった場合でも,贈与の撤回や,贈与の目的物の返還請求を認める規定がない。東洋儒教思想の影響によるものであろう。@新版注釈民法14巻34頁下から2行
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日本の民法は,西欧の諸立法とは異なり, 贈与がされた後に,贈与者が困窮したり, 受贈者に忘恩行為があった場合でも,贈与の撤回や,贈与の目的物の返還請求を認める規定がない。東洋儒教思想の影響によるものであろう。@新版注釈民法14巻34頁下から2行