川崎市中原区の弁護士ブログ「むさしこすぎの弁護士です。」

日々のあれこれを記してみようかと、
思い立ったが吉日で始めたブログ。
更新は気まぐれ。
どうぞ、よろしく。

大概の事実には道筋がある。

2018-09-08 | 弁護士業務
故あって、朝から事務所に来ています。


相談でも、受任した裁判でも、その他の事件でも、


だいたいの事実には、道筋があるわけです。


訴訟の主張でも、事実を述べる際には、


それが、論理的に見て了解可能かどうか、判断します。


訴訟の事実の主張ではなくても、


破産の申立てで、そこまでに至る経緯や細かな事情を報告する際も、


通常そういう行動はありうるか、理由として成り立つのか、


考えて書面化します。管財人の立場の場合には、反対に、


そのあたりで腑に落ちなければ、そこは細かく追及することもあります。


弁護士を含めた法曹3者は、その辺の見極めが仕事なんですかね。


K.T

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