相続放棄は、家庭裁判所に対して、
相続を放棄するという意思表示を示した書面を提出する必要があり、
様式性や期間制限があります。
当事者間で伝えても、相続放棄にはなりません。
被相続人(亡くなられた人)が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知ったときから、
原則として、「3か月」以内に、相続放棄の意思表示を家裁に書面を提出する形でしないとなりません。
3か月というのは、あっという間です。
その間に取得すべき必要書類はそれなりにあります。
相続放棄をすべきかどうか判断するのに、
被相続人の借金の有無や金額などを調査する必要もあります。
調査に時間がかかりそうな場合などには、例外的に、期間制限の延長が認められます。
その期間の延長の申請も3か月以内に、書面で家裁に申立てをしないといけません。
なかなか、タイトなスケジュールですので、
亡くなった方に借金があるかも?と思ったら、
なるべくお早めに、弁護士に、相続放棄についてご相談をしたほうが良いと思います。
K.T
相続を放棄するという意思表示を示した書面を提出する必要があり、
様式性や期間制限があります。
当事者間で伝えても、相続放棄にはなりません。
被相続人(亡くなられた人)が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知ったときから、
原則として、「3か月」以内に、相続放棄の意思表示を家裁に書面を提出する形でしないとなりません。
3か月というのは、あっという間です。
その間に取得すべき必要書類はそれなりにあります。
相続放棄をすべきかどうか判断するのに、
被相続人の借金の有無や金額などを調査する必要もあります。
調査に時間がかかりそうな場合などには、例外的に、期間制限の延長が認められます。
その期間の延長の申請も3か月以内に、書面で家裁に申立てをしないといけません。
なかなか、タイトなスケジュールですので、
亡くなった方に借金があるかも?と思ったら、
なるべくお早めに、弁護士に、相続放棄についてご相談をしたほうが良いと思います。
K.T