川崎市中原区の弁護士ブログ「むさしこすぎの弁護士です。」

日々のあれこれを記してみようかと、
思い立ったが吉日で始めたブログ。
更新は気まぐれ。
どうぞ、よろしく。

相続放棄

2024-09-30 | 弁護士業務
相続放棄は、家庭裁判所に対して、

相続を放棄するという意思表示を示した書面を提出する必要があり、

様式性や期間制限があります。

当事者間で伝えても、相続放棄にはなりません。

被相続人(亡くなられた人)が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知ったときから、

原則として、「3か月」以内に、相続放棄の意思表示を家裁に書面を提出する形でしないとなりません。

3か月というのは、あっという間です。

その間に取得すべき必要書類はそれなりにあります。

相続放棄をすべきかどうか判断するのに、

被相続人の借金の有無や金額などを調査する必要もあります。

調査に時間がかかりそうな場合などには、例外的に、期間制限の延長が認められます。

その期間の延長の申請も3か月以内に、書面で家裁に申立てをしないといけません。

なかなか、タイトなスケジュールですので、

亡くなった方に借金があるかも?と思ったら、

なるべくお早めに、弁護士に、相続放棄についてご相談をしたほうが良いと思います。

K.T




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個人再生

2024-09-26 | 弁護士業務
個人の方が利用できる民事再生手続(個人再生と言われます。)があります。


ただ、裁判所への申立ての割合は、破産に比べると、かなり小さいようです。


確かに、破産・免責が認められない、利用できない場合の補完的な意味合いが強いので、


ある意味、そうならざるをえないのかもしれません。


個人再生を利用する目的の代表的なものは、住宅を残す場合です。

(もちろん、住宅を残すには一定の要件を満たす必要があります。)


また、破産のイメージや少しでも支払いたいからという理由で再生を希望する方もいます。


ご本人の経済的な立ち直りというのも制度趣旨の一つですから、


その点から破産・免責のほうが良いのではないかという方には破産も提案するのですが、


あくまでも破産ではなく個人再生という方も一定数いらっしゃいます。


また、他の財産、自動車や預貯金、保険の解約返戻金を残したいから、


という方もいらっしゃいます。


財産の額によっては、再生計画で履行する返済の総額が増えるのですが、


一度に財産を取られてしまう破産に比べれば、


財産分を数年かけて支払うということになるので、


個人再生であれば、財産を残すという目的を達成できる場合もあるのです。

(ただ、財産の総額が大きすぎれば払いきれませんし、自動車ローンが残っている自動車などは、

引き揚げられてしまうので、財産が残せない場合もあります。この点は住宅とは違います。)


当事務所では、さきほどの実際の申立ての状況に比べると、


個人再生の割合は比較的多い方かと思っております。


また、申立て・認可の件数も比較的多く、


様々な事例の個人再生申立ての実績があると自負しております。


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急告(騒音について)

2024-09-17 | 弁護士業務
現在、事務所があるビルの上層階でリフォーム工事が行われています。

時間によってはかなり騒音がきつい状況です。

相談、面談、打合せ等で、不快に思われる方もいらっしゃると思いますが、

何卒ご容赦ください。

工事自体は10月下旬まで行われますが、

激しい騒音の出る工事がいつまで続くかはわかりません。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。


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ノートのメモ書きは遺言ではない

2024-09-17 | 弁護士業務
かなりの人が、メモに書いた「遺言」も、法律的な意味での「遺言」だと思っているようです。


しかし、それは違います。


遺言の書式は、民法で厳格に規定されています。


ご自分で作成するか、第三者に関わってもらうかは別にしても、


遺言は作成したいと思われる方は、一度、専門家に相談された方がよいと思います。


K.T



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激励会

2024-07-30 | サッカー
今年はフロンターレかなり調子が悪い。

いろいろ原因があるんだろうけど、

いずれにしても、そういうときこそ応援しないと、

ということで、激励会に行って、いろいろな選手と写真を撮ってきました。

後半戦、期待しています。

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法律相談フォームに営業内容を書き込むのは止めてください。

2024-06-21 | 弁護士業務
タイトルのとおり。

相談の予約でもないのに、営業の内容を長々と書いてくる業者。

やめてください。ホントに。

最近は、堂々と書き込んでますと電話で営業してくる担当者もいたらしい。

K.T


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あけましておめでとうございます。

2024-01-08 | 弁護士業務
あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

なお、マスクの着用は、ご来所の皆様のご判断にお任せいたします。

ただし、当事務所の考え方は、昨年と変わりません。

K.T&N.T

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引き続きマスクの着用をお願いしております。【2023年】

2023-12-31 | 弁護士業務
マスク着用が、推奨から自己判断に変更されましたが、

当事務所では、引き続きマスクの着用をお願いしております。

法律相談は、それなりの時間、対面での会話をすることが前提であるところ、

当事務所の相談室の換気が、構造上、空気清浄機に頼らざるを得ないからです。

ご面倒をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。


武蔵小杉綜合法律事務所




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38年ぶり。

2023-11-06 | その他スポーツ
38年前、懐かしい思い出です。

セリーグ優勝決定試合を徹夜して神宮で観ました。

豊田君と徹夜で並びました。

掛布のレフトポール直撃のホームランが今でも印象に残っています。

K.T

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成年後見制度が使いにくい(申立てに躊躇する)理由の一つ

2023-03-31 | 弁護士業務
親族を後見人候補として申し立てたところ、

「面識のない第三者が選ばれた」という戸惑いの声が新聞社に寄せられたという記事を読みました。

誰を選ぶかは家庭裁判所の裁量に委ねられ、希望どおりになるとは限りません。

もちろん、親族間ですでにトラブルが起きている、または起こる可能性が高い、

という場合には、公平の見地や将来のトラブルを未然に防ぐ見地から、

第三者を後見人に選任することは、妥当かと思います。

しかし、そういう懸念がある場合でなくても、裁判所が第三者を選任する可能性があります。

それについては、申立人やそのほかの親族が異議を唱えることはできない建付けになっています。

しかも利用者は後見人を途中で替えることは基本的にはできません。

さらに、第三者が選任された場合には、報酬が発生することになりますが、

その基準も必ずしも明確ではないとの批判もあります。

報酬が発生するような見ず知らずの第三者が選ばれるのなら後見制度を利用しなかったのに・・・

という、不満は十分考えられるところです。

現在、政府は制度見直しを進めているとの報道もありますが、

こうしたことが成年後見制度を利用することを躊躇してしまう理由の一つなのではないでしょうか。


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