川崎市中原区の弁護士ブログ「むさしこすぎの弁護士です。」

日々のあれこれを記してみようかと、
思い立ったが吉日で始めたブログ。
更新は気まぐれ。
どうぞ、よろしく。

資料を残す。

2023-02-28 | 弁護士業務
親子、兄弟姉妹のことで、後々のために、

証拠化しておくことはなかなか難しいものです。

借用書とか契約書とか親族間で作ることは気が引けるでしょう。

でも、将来、何か起こった時に、証拠がまったくないというのでは、

きっと悔しい思いをすることになります。

契約書を作るのは無理でも、自分だけで作れる資料を残しておくことをお勧めします。

例えば、手紙を出すときはコピーを取る、手紙には日付を入れる、

大事な出来事があったときには日記や手帳に書いておく。

とにかく資料を残すことです。

まったく資料がないより全然良いと思います。

ただし、遺言は、様式が決まっているものはその様式に従わないと意味をなしません。


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