調査不十分な滞納税の引き継ぎは市町村へ返還せよ
私は、相談を受けたほとんどの方が「突然県から通知が来た」と語っていることを紹介し、「滞納整理に当たってはまず、市町村が家計の状況、営業の状況などを十分調査し、滞納税の支払いをどうするか、利用できる制度があればそれも紹介しながら解決にあたることが求められている。引き継ぎにあたって市町村の調査状況を確認し、不十分なものは差し戻すべきではないか」と質問しました。
総務部長は「調査できていると思っているので、差し戻す必要はない」などと答弁。
私は「十分な調査がおこなわれているか、どのように確認しているのか」と再質問しましたが、明確な答弁はなく「不十分であれば県で調査する」と述べるにとどまりました。
私は、大蔵財務協会の「国税徴収法精解」の初版の序文を紹介しました。「そこには、徴税職員にはかなり強い権限を認めたのは、納税者の態度如何によってはこういう制度を必要とする場合があるから、ということが書かれていますが、『徴税当局がこれらの制度の運用にあたっては慎重の上にも慎重を期すことが、当然の前提として諒解されているのである』とも書かれています。つまり、強権力の発動というのは、悪質な滞納者、意図して税金をのがれようとしている、真に悪質な者への発動であって、少なくとも私たちが相談をうけるような、不況にあえぐ業者や、病気や失業で払えなくなっている人に対して用いるものではない、ということを戒めている文章だと、私は思います」とのべました。そして、「十分な事前の調査(捜索でない)・相談こそ必要であり、市町村から返還の要望が出される場合もあり、その時には返還するべきだ」と訴えました。
違法な捜索はやめろ!
私は、「脅迫まがいの行為があった」などと訴える方々の声を紹介。「滞納者への人権侵害や法を逸脱する行為は、絶対にあってはなりません。(その防止のためにも)滞納者が希望する人の立ち合いを認め」るよう求めました。
知事は、「法令による立ち合いは認めている」と答弁。
私は、「知事、現場でどのような捜索がおこなわれているかご存知ですか」と再質問。「個別の事情は承知していない」と答弁。私はいくつかの行為を紹介しました。
共通しているのは「暴力団かと思うようないかつい恰好をした若い男性が5人も来た」「言葉づかいが悪く、公務員とは思わなかった」「びっくりして警察を呼んだ」という方もいました。
Aさんの場合は、取引先の名簿を提出させられ、税務職員が1件、1件電話して、『この男は税金を滞納しとるんで、未払いがあれば県に収めてほしい』と言ったということです。その中には現在仕事をしている途中の人、過去に取引のあった人、その後の取引がない人、相手はいろいろだったそうですが、のべつまくなしに電話をすることが許されるでしょうか。Aさんは『仕事ができなくなる』と言っていました。仕事に使う車も差し押さえされています。
Bさんの場合、ここには10人来られたと言っていました。『税理士に相談したい』と携帯電話を出すと、『そんなことせんでもええ』と言って、携帯電話をとりあげられ、その電話で、『こいつは税金を滞納しとるから』と何件か電話したっていうんです。『やめてください』と言ったら、『公務執行妨害だ』とどなられたそうです。
「知事、どう思いますか」という私の質問に、「相手がどのような人物かわからないなかで、警察にも暴力団のような人もおり、身なりだけでどうこういうこは・・・」とふざけた答弁をしましたが、再度私が「捜索としておこなった行為はゆるされるものなのか」と答弁を求めると「法律に違反する行為はよくない」と答弁しました。
しかし、立ち合いについては「法律に定める以外は認めていない」との答弁に終始しました。
私は、相談を受けたほとんどの方が「突然県から通知が来た」と語っていることを紹介し、「滞納整理に当たってはまず、市町村が家計の状況、営業の状況などを十分調査し、滞納税の支払いをどうするか、利用できる制度があればそれも紹介しながら解決にあたることが求められている。引き継ぎにあたって市町村の調査状況を確認し、不十分なものは差し戻すべきではないか」と質問しました。
総務部長は「調査できていると思っているので、差し戻す必要はない」などと答弁。
私は「十分な調査がおこなわれているか、どのように確認しているのか」と再質問しましたが、明確な答弁はなく「不十分であれば県で調査する」と述べるにとどまりました。
私は、大蔵財務協会の「国税徴収法精解」の初版の序文を紹介しました。「そこには、徴税職員にはかなり強い権限を認めたのは、納税者の態度如何によってはこういう制度を必要とする場合があるから、ということが書かれていますが、『徴税当局がこれらの制度の運用にあたっては慎重の上にも慎重を期すことが、当然の前提として諒解されているのである』とも書かれています。つまり、強権力の発動というのは、悪質な滞納者、意図して税金をのがれようとしている、真に悪質な者への発動であって、少なくとも私たちが相談をうけるような、不況にあえぐ業者や、病気や失業で払えなくなっている人に対して用いるものではない、ということを戒めている文章だと、私は思います」とのべました。そして、「十分な事前の調査(捜索でない)・相談こそ必要であり、市町村から返還の要望が出される場合もあり、その時には返還するべきだ」と訴えました。
違法な捜索はやめろ!
私は、「脅迫まがいの行為があった」などと訴える方々の声を紹介。「滞納者への人権侵害や法を逸脱する行為は、絶対にあってはなりません。(その防止のためにも)滞納者が希望する人の立ち合いを認め」るよう求めました。
知事は、「法令による立ち合いは認めている」と答弁。
私は、「知事、現場でどのような捜索がおこなわれているかご存知ですか」と再質問。「個別の事情は承知していない」と答弁。私はいくつかの行為を紹介しました。
共通しているのは「暴力団かと思うようないかつい恰好をした若い男性が5人も来た」「言葉づかいが悪く、公務員とは思わなかった」「びっくりして警察を呼んだ」という方もいました。
Aさんの場合は、取引先の名簿を提出させられ、税務職員が1件、1件電話して、『この男は税金を滞納しとるんで、未払いがあれば県に収めてほしい』と言ったということです。その中には現在仕事をしている途中の人、過去に取引のあった人、その後の取引がない人、相手はいろいろだったそうですが、のべつまくなしに電話をすることが許されるでしょうか。Aさんは『仕事ができなくなる』と言っていました。仕事に使う車も差し押さえされています。
Bさんの場合、ここには10人来られたと言っていました。『税理士に相談したい』と携帯電話を出すと、『そんなことせんでもええ』と言って、携帯電話をとりあげられ、その電話で、『こいつは税金を滞納しとるから』と何件か電話したっていうんです。『やめてください』と言ったら、『公務執行妨害だ』とどなられたそうです。
「知事、どう思いますか」という私の質問に、「相手がどのような人物かわからないなかで、警察にも暴力団のような人もおり、身なりだけでどうこういうこは・・・」とふざけた答弁をしましたが、再度私が「捜索としておこなった行為はゆるされるものなのか」と答弁を求めると「法律に違反する行為はよくない」と答弁しました。
しかし、立ち合いについては「法律に定める以外は認めていない」との答弁に終始しました。