問:共謀共同正犯を肯定すべきか。実行行為を分担しない共謀者についても、共同正犯が認められるか
主:思うに、共同正犯において一部実行全部責任が認められる根拠は、共犯者が相互利用・補充関係に基いて、犯罪結果を実現する点にある。
そして、共謀者が実行を分担しないが、犯行全体に重要な影響力を及ぼしたような場合は共謀者と実行担当者との間には、共同正犯に必要な相互利用・補充関係が認められると解する。
結:したがって、共謀共同正犯は肯定されるべきである。
主:思うに、共同正犯において一部実行全部責任が認められる根拠は、共犯者が相互利用・補充関係に基いて、犯罪結果を実現する点にある。
そして、共謀者が実行を分担しないが、犯行全体に重要な影響力を及ぼしたような場合は共謀者と実行担当者との間には、共同正犯に必要な相互利用・補充関係が認められると解する。
結:したがって、共謀共同正犯は肯定されるべきである。