契約解除議決条例/豊橋市の法的精査続く/公布判断のリミットは15日
2025/01/08
豊橋市は、市議会の議決を経て結ばれた契約の解除も議決事項にする条例について法的問題の有無や、多目的屋内施設(新アリーナ)建設計画が条例の対象になるかどうかを精査している。公布判断のリミットは今月15日。公布されたとしても再議に付される可能性は残り、紆余(うよ)曲折も予想される。
7日の定例記者会見で、長坂尚登市長は昨年12月の定例議会で可決された「市議会の議決すべき事件を定める条例」についての対応を問われ「地方自治法との関係の中で齟齬(そご)がないか、適切かどうかを精査している」と説明。契約解除に向けた協議を事業者に申し入れた新アリーナ計画が条例の対象になるかどうかを含めて「精査が必要だ」と付け加えた。
法的精査には、弁護士資格を持つ市職員らがあたっているという。
リーガルチェックが終わっていて議決後すぐに公布できる市長提案の条例と異なり、今回は12月定例市議会で自民党や公明党、民主系「まちフォーラム」から急に議員提案されたため、異例の経過をたどっている。提案した3会派は新アリーナの建設を推進する立場をとっている。
精査を経て、内容に問題がなければ地方自治法に基づき今月15日までに条例は公布され、即日施行される。問題があると判断されれば、議会に再考を求める再議に付される。再議は公布後でも求めることができるという。
会見で長坂市長は「豊橋市で良しとしてしまうと、全国の他の自治体でも同じような条例をつくれてしまう。非常に慎重に対応しなければならない」との認識を示した。