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【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】都道府県知事 地方公務員法の適用がない特別職の地方公務員

2024-10-08 09:57:53 | 未分類

【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】都道府県知事 地方公務員法の適用がない特別職の地方公務員

 

都道府県知事 - Wikipedia

 

都道府県知事は、都道府県を統括し、これを代表する(第147条独任制執行機関であり、地方公務員法の適用がない特別職地方公務員である。

日本国憲法下では「地方公共団体の長」であるが、議決機関である地方議会の議員と同様に、住民の直接選挙によって公選される。それゆえ、知事と議会は対等の関係にある。


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