設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

日本国憲法第 15 条第2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者で はない」

2024-09-03 11:26:03 | 未分類

日本国憲法第 15 条第2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者で はない

とし、さらに国家公務員法第 96 条は「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、 公共の利益のために勤務しなければならない」と定めている。

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索

 

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 日本国憲法第二十五条は、(1)... | トップ | 【憲法違反】【1票の格差2.... »

未分類」カテゴリの最新記事