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設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【憲法違反】【第50回衆議院議員総選挙】【2.06倍の格差】【格差解消を求める国民的運動が足りません 【弁護士のグループ】 10月28日 “1票の格差 2倍超は違憲”衆議院選挙の無効求め一斉提訴

2025-05-25 14:41:57 | 未分類

【憲法違反】【第50回衆議院議員総選挙】【2.06倍の格差】【格差解消を求める国民的運動が足りません 【弁護士のグループ】 10月28日 “1票の格差 2倍超は違憲”衆議院選挙の無効求め一斉提訴

| NHK | 衆議院

 

一票の格差 - Wikipedia

 

10月28日 “1票の格差 2倍超は違憲”衆議院選挙の無効求め一斉提訴 | NHK | 衆議院

 

27日に投票が行われた衆議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で2倍を超えたのは憲法に違反するとして、弁護士のグループが選挙の無効を求める訴えを全国一斉に起こしました。

今回の衆議院選挙では1票の格差が2倍未満になるよう小選挙区の数を「10増10減」するなど区割りの見直しが行われましたが、有権者の数が最も少なかった鳥取1区と、最も多かった北海道3区の間で1票の価値に2.06倍の格差がありました。

弁護士のグループは28日、「1人1票という投票価値の平等に反していて憲法違反だ」としてすべての小選挙区を対象に選挙の無効を求める訴えを全国14か所の高等裁判所とその支部に起こしました。3年前にあった前回の衆議院選挙では最大で2.08倍の格差がありましたが、最高裁判所は憲法には違反しないとする判断を示しています。

訴えを起こしたグループの伊藤真弁護士は記者会見で「法改正を受けて区割りを見直す段階から、その後の人口減少で投票当日に2倍を超えることは予測できたはずだ。住む場所に関わりなく、1票は同じ価値であるべきだ」と話していました。

 

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第50回衆議院議員総選挙 - Wikipedia

 

 日本の旗 第50回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 石破内閣
解散日 2024年(令和6年)10月9日
解散名 日本創生解散
公示日 2024年(令和6年)10月15日
投票日 2024年(令和6年)10月27日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし
小選挙区 289(増減なし
比例代表 176(増減なし
議席内訳
 
有権者 満18歳以上の日本国民
有権者数 1億388万749人
投票率 53.85%(減少2.08%)

 

第50回衆議院議員総選挙(衆院選2024)|選挙ドットコム

 

第50回衆院選 | 毎日新聞

 

衆議院選挙2024 選挙結果 -衆院選- NHK

 

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【憲法違反】【1票の格差2.08】第49回 衆議院議員総選挙 公示日2021年(令和3年)10月19日、投票日2021年(令和3年)10月31日 【第50回 衆議院選挙も1票の格差が解消されないまま】

 

選挙期間が短いです。1ヶ月は欲しい。

 

投票所が少ないです。駅前に欲しい。学校に欲しい。

 

国民が運動を始めなければ何も変わりません。

 

日本弁護士連合会:衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 (nichibenren.or.jp)

 

2023年1月25日、最高裁判所大法廷は、2021年10月31日に施行された第49回衆議院議員総選挙に対し、一票の較差が最大で2.079倍となった小選挙区選出議員選挙の選挙区割りを定めた公職選挙法の規定の違憲性及び選挙無効が争われた訴訟において、「合憲」判決を言い渡した(多数意見14、反対意見1)。

 

 日本の旗 第49回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 第1次岸田内閣
解散日 2021年(令和3年)10月14日
解散名 未来選択解散
公示日 2021年(令和3年)10月19日
投票日 2021年(令和3年)10月31日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし
小選挙区 289(増減なし
比例代表 176(増減なし
議席内訳

選挙後の党派別議席数
有権者 満18歳以上の日本国民
有権者数 1億562万2758人
投票率 55.93%(増加2.25%)

 

総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)

 

衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK

 

第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)

 

【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)

 

第49回衆院選 | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)

 

第49回衆議院議員総選挙 - Wikipedia

 

衆議院小選挙区 区割り変更 「10増10減」 詳しく|衆議院選挙|NHK

 

総務省|衆議院小選挙区の区割りの改定等について (soumu.go.jp)

   

日本弁護士連合会:衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 (nichibenren.or.jp)

 

2023年1月25日、最高裁判所大法廷は、2021年10月31日に施行された第49回衆議院議員総選挙に対し、一票の較差が最大で2.079倍となった小選挙区選出議員選挙の選挙区割りを定めた公職選挙法の規定の違憲性及び選挙無効が争われた訴訟において、「合憲」判決を言い渡した(多数意見14、反対意見1)。

 

 日本の旗 第49回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 第1次岸田内閣
解散日 2021年(令和3年)10月14日
解散名 未来選択解散
公示日 2021年(令和3年)10月19日
投票日 2021年(令和3年)10月31日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし
小選挙区 289(増減なし
比例代表 176(増減なし
 

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【憲法違反】【1票の格差 2.30】【格差解消を求める県民運動がまだありません】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 

2025-05-25 14:40:38 | 未分類

【憲法違反】【1票の格差 2.30】【格差解消を求める県民運動がまだありません】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

愛知県議会で「1票の格差」対策などを議論する議員定数等調査特別委員会は19日、議員定数を「1増2減」の102人にする最終案をまとめ、県議会議長に提出した。日進市・愛知郡(東郷町)の選挙区を1人から2人に増員。名古屋市北区、西尾市はそれぞれ3人から2人に減らす。また岡崎市と額田郡の選挙区は合区する。

定数変更の最終案は4会派が一致した。定数変更により、格差は3.32倍から2.30倍に縮小する。また選挙区の人口が他の選挙区に比べて多いにもかかわらず、定数が少ない逆転現象も解消される。議員定数の変更にかかわる条例の一部改正案については、25日の県議会本会議で審議するよう要請した。


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【憲法違反】 2023年4月9日 選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制 

2025-05-25 14:39:06 | 未分類

【憲法違反】 2023年4月9日 選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制 

 

 
 

基礎データ

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  • 選挙事由:任期満了
  • 選挙形態:地方議会議員選挙
  • 告示日:2023年3月31日
  • 投票日:2023年4月9日
  • 同日選挙
  • 選挙区:55区
  • 定数:102名

当選した議員

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 自民党   立憲民主党   公明党   国民民主党   減税日本   共産党   無所属 

名古屋市 千種区 黒田太郎 辻秀樹     東区 政木理香        
北区 松川浩明 井上慎也     西区 田中泰彦 島袋朝太郎      
中村区 寺西睦 鳴海康裕     中区 増田裕二        
昭和区 谷口知美 成田修     瑞穂区[11] 川嶋太郎 高木浩司      
熱田区 華地山義章       中川区 村嶌嘉将 稲本和仁 犬飼明佳[辞 1]    
港区 直江弘文 安井伸治     南区 伊藤辰夫 江原史朗      
守山区 森井元志 南部文宏     緑区 松本守 増田成美 岡明彦    
名東区 富田昭雄 筒井隆彌     天白区 須崎幹 古林千恵      
豊橋市 丹羽洋章 大久保真一 中村竜彦 杉浦正和 下奥奈歩 岡崎市及び額田郡 中根義高 鈴木雅登 山口健 園山康男 新海正春
一宮市 高橋正子 木藤俊郎 神戸健太郎 平松利英 佐藤英俊 瀬戸市[11] 島倉誠 長江正成      
半田市 朝倉浩一 杉浦友昭       春日井市 神戸洋美 伊藤貴治 日比雄将 末永啓  
豊川市 大嶽理恵[辞 1] 藤原宏樹 浦野隼次     津島市 中野治美        
碧南市[11] 杉浦哲也         刈谷市 細井真司 神谷昌宏      
豊田市[11] 阿部洋祐[国 1] 桜井秀樹 加藤貴志 神谷和利 鈴木雅博[辞 2] 安城市 今井隆喜 永田敦史      
西尾市[11] 山田高生 藤原聖       蒲郡市 喚田孝博        
犬山市[11] 中村貴文         常滑市[11] 杉江繁樹        
江南市[11] 村瀬正臣         小牧市 山下智也 天野正基      
稲沢市[11] 久保田浩文 鈴木純       新城市及び北設楽郡 峰野修        
東海市[11] 神野博史 島孝則       大府市[11] 日高章        
知多市[11] 宮島謙治         知立市 柴田高伸        
尾張旭市[11] 青山省三         高浜市[11] 柳沢英希        
岩倉市 高桑敏直         豊明市[11] 坂田憲治        
日進市及び愛知郡[11] 近藤裕人 福田喜夫[国 1]       田原市[11] 山本浩史        
愛西市[11] 横井五六         清須市北名古屋市及び西春日井郡 阿部武史 水野富夫      
弥富市 朝日将貴         みよし市[11] 林文夫        
あま市及び海部郡[11] 小木曽史人 石塚吾歩路       長久手市[11] 石井芳樹        
丹羽郡[11] 鈴木喜博         知多郡第一[11] 河合洋介        
知多郡第二[11] 横田貴次        

初当選

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計15名
自由民主党
4名
  • 増田成美(緑区)
  • 杉浦友昭(半田市)
  • 伊藤貴治(春日井市)
  • 浦野隼次(豊川市)
立憲民主党
2名
  • 村嶌嘉将(中川区)
  • 江原史朗(南区)
公明党
1名
  • 大久保真一(豊橋市)
減税日本
2名
  • 井上慎也(北区)
  • 古林千恵(天白区)
無所属
6名
  • 末永啓(春日井市)
  • 阿部武史(清須市・北名古屋市・西春日井郡)
  • 山口健(岡崎市・額田郡)
  • 細井真司(刈谷市)
  • 永田敦史(安城市)
  • 喚田孝博(蒲郡市)

返り咲き・復帰

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計1名
日本共産党
1名
  • 下奥奈歩(豊橋市)
 
 

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【国土交通省中部地方整備局】【地球温暖化を考慮しない(非科学的)な机上の計画】  財政赤字 人口減少 設楽ダムの建設に関する基本計画 

2025-05-25 14:22:47 | 未分類

【国土交通省中部地方整備局】【地球温暖化を考慮しない(非科学的)な机上の計画】  財政赤字 人口減少 設楽ダムの建設に関する基本計画 

 

建設に要する費用」の概算額 3,200億円で足りるのか?

 

3,200億円あれば人口増加対策に

 

2022年5月17日 設楽ダム、工期8年延長 事業費も800億円増へ 働き方改革も影響:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

愛知県設楽町で建設が進んでいる「設楽ダム」について、国土交通省中部地方整備局は17日、工期を8年延長し、2034年度に完成する見通しを公表した。新たに地すべり対策が必要となり、ダム本体の掘削量も増えたことなどが要因という。建設費も約800億円増え、総事業費は3200億円になる見通し

 

設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

 

設楽ダムの建設に関する基本計画

国土交通省告示第939号
令和4年8月31日

建設の目的
  1. 洪水調節
    設楽ダムの建設される地点における計画高水流量毎秒1,490立方メートルのうち、毎秒1,250立方メートルの洪水調節を行う。
  2. 流水の正常な機能の維持
    下流の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図る。
  3. かんがい
    愛知県東三河地域の農地約17,200ヘクタールに対するかんがい用水として、新たに毎秒0.339立方メートル(年平均)の取水を可能とする。
  4. 水道
    愛知県東三河地域の水道用水として、新たに毎秒0.179立方メートルの取水を可能とする。
位置及び名称
  1. 位置
    豊川水系豊川
     右岸 愛知県北設楽郡設楽町松戸
     左岸 愛知県北設楽郡設楽町清崎
  2. 名称
    設楽ダム
規模及び型式
  1. 規模
    堤高(基礎地盤から堤頂までをいう。)
    129.0メートル
  2. 型式
    重力式コンクリートダム
貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する事項
  1. 貯留量
    • 総貯留量
      最高水位は、標高444.0メートルとし、総貯留量は、98,000,000立方メートルとする。
    • 有効貯留量
      最低水位は、標高377.0メートルとし、有効貯留量は、総貯留量のうち標高444.0メートルから標高377.0メートルまでの有効水深67.0メートルに対応する貯留量92,000,000立方メートルとする。
  2. 取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分
    • 洪水調節
      洪水調節を行う場合を除き、水位を標高437.0メートル以下に制限するものとする。
      洪水調節は、標高444.0メートルから標高437.0メートルまでの容量19,000,000立方メートルを利用して行うものとする。
    • 流水の正常な機能の維持
      流水の正常な機能の維持と増進を図るための貯留量は、標高437.0メートルから標高377.0メートルまでの容量73,000,000立方メートルのうち最大60,000,000立方メートルとする。
    • かんがい
      愛知県東三河地域のかんがい用水として、新たに毎秒0.339立方メートル(年平均)の取水を可能とする。
      かんがいのための貯留量は、標高437.0メートルから標高377.0メートルまでの容量73,000,000立方メートルのうち最大7,000,000立方メートルとする。
    • 水道
      愛知県東三河地域の水道用水として、新たに毎秒0.179立方メートルの取水を可能とする。
      水道のための貯留量は、標高437.0メートルから標高377.0メートルまでの容量73,000,000立方メートルのうち最大6,000,000立方メートルとする。
      なお、上記b~dについては、効率的な水利用を図るために設楽ダムと豊川総合用水施設等の利水施設による河川流水の総合的運用を行う。
ダム使用権の設定予定者

愛知県(水道)

建設に要する費用及びその負担に関する事項
  1. 建設に要する費用の概算額
    約3,200億円
  2. 建設に要する費用の負担者及び負担額
    • 河川法第59条、第60条第1項の規定に基づく国及び愛知県の負担額
      建設に要する費用の額に1,000分の890を乗じて得た額(このうち、かんがいに係るものは、建設に要する費用の額に1,000分の113を乗じて得た額)とする。
    • 特定多目的ダム法第10条第1項の規定に基づく流水をかんがいの用に供するものの負担額
      aに規定するかんがいに係る負担額のうち、その額に10分の1を乗じて得た額とする。
    • 特定多目的ダム法第7条第1項の規定に基づく愛知県(水道)の負担額
      建設に要する費用の額に1,000分の110を乗じて得た額とする。
工期

昭和53年度から令和16年度までの予定


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設楽ダムの建設中止を求める会 – NO! DAM 

2025-05-25 14:21:16 | 未分類

設楽ダムの建設中止を求める会 – NO! DAM 

 

(6) Facebook設楽ダムの建設中止を求める会 

 

設楽ダムの建設中止を求める会 – NO! DAM (nodam.org)

 

このサイトは「設楽ダムの建設中止を求める会」の取り組みの紹介と、今までの活動記録、豊川、設楽ダムに関する資料。さらに「設楽ダム建設中止訴訟」の記録資料を公開21世紀の大型公共事業、この実態をみなさまにご検討して頂く資料としています。 山から海へと短い距離で繋がる日本列島。本来、私たちはこの急峻な地形と川の恩恵を得ながら、うまく付き合ってきました。しかし、いつからか、川の流れを利用し始め、その勢いは文明の発展と称し、突き進んで来ました。その結果、失ったもの、さらに甘い見込みや、その影響から起きる人災とも言える災害。そして、失ってしまった水系に依存する生態系。 今後、日本は人口減少は免れず、利用もおのずと減少していきます。この時代に果たして、私たちは何を選択しようとしているのか。これは、私たちだけで無く、次世代にも、重くのし掛かる負の遺産となることは、今の状況を考えると明らかです。是非とも、みなさまにも、今までの資料をご覧頂き、ご参考にして頂ければと思います。そして、一つの時代の記録としてここに公開致します。

初めてのかたは、こちらの「設楽ダム計画をご存じですか?」パンフレットを、一読してみてください!!

設楽ダム計画をご存知ですか?

設楽ダム計画をご存じですか?

 

2009年12月12日 asahi.com(朝日新聞社):愛知・設楽ダム予定地 政権交代後も進む契約・住民補償 - 2009政権交代

 

設楽ダム(愛知県設楽町)建設問題で、国土交通省が地権者約80人と約11億円の用地買収の契約を結んだことが11日わかった。一方、愛知県などが負担する水没予定地住民らへの「感謝見舞金」も4億2700万円の交付が決まった。これらの大半は、民主党が圧勝して政権交代が確実になった総選挙以降に契約や申請がなされたものだという。ダムの建設自体が中止される可能性もある中で、補償が進んでいる。

 同日、設楽町議会のダム対策特別委員会で示された。国交省によると、10日までに用地買収の契約が済んだのは地権者約770人のうち、水没予定地住民数人を含む約80人。水没地面積約300ヘクタールの約11%を取得し、契約額は約11億円という。最初の契約は6月末だったが、9月以降が7~8割を占めるという。

 一方、「感謝見舞金」は水没や道路の付け替えなどで移転を余儀なくされる住民に支払われる。同町の事業だが、費用は県とダム受益地の豊橋市など下流5市1町が負担する。町によると、住民が申請して「ダムの補償契約締結に協力する」という確約書を提出すれば交付される。対象となる124世帯のうち、これまでに73件の申請があり、4億2700万円の交付が決まった。このうち68件が、10月半ば以降の決定だという。

 前原誠司国交相は同月9日にダム事業の見直しを表明。設楽ダムの来年度以降の方針は、年末の政府予算提出時までに示される。国交省設楽ダム工事事務所は「契約を急いだ方が良いと考える人がいるかもしれないがわからない。今年度予算はそのまま使って良いので、予定通り用地買収を進めている」としている。(小渋晴子)


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【重要】設立経緯 – 設楽ダムの建設中止を求める会 (rokujogata.net) 

2025-05-25 14:19:41 | 未分類

【重要】設立経緯 – 設楽ダムの建設中止を求める会 (rokujogata.net) 

 

【設楽ダム計画とその推移】

• 設楽ダム計画の経過

 

(1-1) 前史

 

設楽ダム・寒狭川ダム(1961〜1962)

1961年7月 電源開発から設楽町に調査依頼、設楽ダム約5000万m3、発電並びに農・工業に利用という計画、調査立ち入りを認めている。(6月愛知県からの通知もなされたものとみられる → 町は異議なしと解答)
1961年11月 建設省からの地質調査申し入れ、布里ダム(寒狭川ダム9300万m3)
1962年6月 愛知県から電源開発からの申し入れについて、新城市・鳳来町・設楽町へ通知、東三河工業開発中央専門調査委員会答申「東三河工業開発計画の概要―適地・産業関連施設整備マスタープランの第一次構想」
鳳来町西部地区は、水没家屋を出さないこと、地主との話し合い解決後でなければ竹木の伐採をさせない、の2点を認めれば、立ち入りに反対しないという回答を出した。ダム反対同盟を発足させ、町を挙げての反対運動を起こし、調査をさせなかった。鳳来町の寒狭川筋のダム計画は沙汰やみとなった。
設楽町では、61年の電発申し入れに対して、原田町長が電発に対して調査を認めてしまい、地主も立ち入り・竹木伐採を認めてしまった。翌年になって、水没予定地区にあたる松戸・大名倉・川向の住民136名がダム建設反対連絡協議会を結成し、全員連署による、土地立ち入り・測量反対の陳情書を設楽町長に出し、県知事にも意見書を出した(1962年7月)。しかし、この時は、設楽ダム計画も立ち消えとなった。一説に、この付近の地質がきわめて劣悪で、アーチ式ダムの建設は無理であることがボーリング調査の結果わかったからだという。

ayuturi

(1-2) 設楽ダム計画の発端

 

愛知県から鳳来町に寒狭川・布里ダムの調査実施要請(1971年7月〜1972年6月)

総貯留容量3億3000万m3の巨大ダムで、その内訳は洪水調節容量5000万m3(3000m3/sec)、および新規利水容量2億6800万m3、堆砂容量1200万m3である(愛知県『寒狭川ダム調査について』1971年9月4日)。上記文書中に触れられている、設楽ダム計画(総貯留容量1億2500万m3)には、発電容量が含まれている(名倉の大久保に上池を造る揚水発電計画が含まれていた)。建設省としては、設楽ダムについては、治水上の効果が期待できないため、先ず治水上の立場を優先的に考え、寒狭川ダムの実現方向を明確化してからでないと設楽ダムの建設には協力しかねるとの意向を示している。また、寒狭川頭首工・導水路説明会が1972年に開かれている。
これに対して鳳来町・住民の的を得た取り組みによって、布里ダム計画は頓挫することとなった。(1974年1月:山村振興調査会の現地診断調査結果公表)
こうして、寒狭川(布里)ダム建設が進まないことがほぼ明確になった後に、愛知

(以下省略)


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国土交通省関東地方整備局 期待できない治水効果 – 八ッ場(やんば)あしたの会

2025-05-25 14:18:06 | 未分類

「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討における『概略検討による利水対策案について(案)』に対する意見聴取について」に対する関係利水者の回答について | 河川 | 国土交通省 関東地方整備局

 

国土交通省関東地方整備局

期待できない治水効果 – 八ッ場(やんば)あしたの会

(作成日:2013年2月1日 更新日:2020年10月2日)

1.2019年東日本台風 八ッ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか?

① 吾妻川流域を襲った台風19号

台風通過直後の八ッ場ダム湖。2019年10月14日撮影。

 

2019年10月12日、関東地方に台風19号が襲来し、各地に甚大な被害をもたらしました。八ッ場ダム上流域にも激しい豪雨があり、各所で土砂災害、吾妻川の河岸崩落などが発生しました。

10月1日に試験湛水を開始したばかりだった八ッ場ダムは、大雨により一昼夜でほぼ満水となり、台風通過後、「八ッ場ダムが利根川流域(首都圏)を水害から守った」という噂が広まるようになりました。
しかし、これは事実ではありません。

② 国土交通省の記者発表
利根川を管理する国土交通省は、台風直後、渡良瀬遊水地を含む4つの調整池で「約2.5億立方メートルの洪水を貯留し、台風19号による首都圏の洪水被害防止に貢献しました。」と記者発表し、11月には八ッ場ダムを含む利根川上流7ダムで約1.45億立方メートルの洪水を貯留し、群馬県伊勢崎市八斗島(やったじま)における利根川の水位を約1メートル低下させたとの算出結果を発表しました。しかし、八ッ場ダム単独の利根川における治水効果については、一年たった2020年10月現在も発表されていません。

⇒国土交通省記者発表(2019年10月14日)
「令和元年台風19号において渡良瀬遊水地等の調節池で過去最大の洪水量約2.5億立方メートルを貯留しました」
 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000758338.pdf

⇒国土交通省記者発表(2019年11月5日)
 台風第19号における利根川上流ダム群※の治水効果(速報) ~利根川本川(八斗島地点)の水位を約1メートル低下~
 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000760676.pdf

八斗島地点を流れる利根川(写真右奥)と堤防(左)。

上記の記者発表で取り上げられている八斗島地点(群馬県伊勢崎市)では、国交省の水門水質データベースのデータから、台風19号豪雨による観測最高水位が堤防の天端より2メートル以上低かったことが明らかになっています。利根川は八斗島地点では上流ダム群がなくとも、氾濫の危険性がなかったことになります。

一方、渡良瀬遊水池は渡良瀬川が利根川に合流する地点の直上流にあり、他の3調節池は栗橋より下流で利根川に鬼怒川(流域面積1760km2)が合流する地点周辺にあります。水害リスクが高い平野部の大河の合流点周辺の遊水池は、山間のダムよりはるかに治水効果が高かったことが、国土交通省の記者発表からもわかります。

③ ダムの治水効果は限定的

利根川流域図=国土交通省利根川ダム統合管理事務所HP掲載の図に地名、川の名、ダム名等を加筆。

 

ダムの洪水調節効果はダムから遠く離れるほど減衰していきます。八斗島より下流では、上流ダム群の治水効果はさらに小さくなります。
利根川における治水の最重要区間は、カスリーン台風の時に堤防が決壊した利根川と渡良瀬川の合流点周辺です。渡良瀬川の流域面積2621km2は利根川の支流の中で最大(吾妻川の流域面積1274km2)です。渡良瀬川が利根川に合流する地点の直下となる栗橋(埼玉県久喜市)は八斗島から約51km下流です。

台風19号通過直後、当会では利根川における八ッ場ダムの治水効果に関する嶋津暉之さん(元・東京都環境科学研究所研究員)の分析結果をホームページに公表しました。

〇「台風19号、利根川における八ッ場ダムの洪水調節効果」
 https://yamba-net.org/48931/

国交省のデータに基づく嶋津さんの分析によれば、栗橋地点における八ッ場ダムの水位低減効果は約17cmでした。また、栗橋地点の利根川の河床面は、流下する土砂によって利根川河川整備計画の河床面より約70cmも上昇していることが判明しました。嶋津さんの分析結果から、河床掘削によって流下能力を高めれば、八ッ場ダムよりはるかに水位低減効果があることがわかります。

なお、利根川下流部や江戸川(栗橋地点の直下で利根川から分派)では、栗橋以上に八ッ場ダムの治水効果は減衰するので、八ッ場ダムの治水効果は期待できません。

上記の分析結果を公表した後、嶋津さんが加筆して論座に掲載された論考を以下のページに掲載しています。
〇論座「八ッ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか?」
 https://yamba-net.org/49224/
 
また、2020年4月に公表した補足の論考を以下のページに掲載しました。
〇「国交省の発表と八ッ場ダムの治水効果についての考察」
 https://yamba-net.org/51231/

〇「2019年台風19号と利根川・八斗島地点についての検討」
 https://yamba-net.org/51251/

2.カスリーン台風再来時の八ッ場ダムの治水効果

利根川中流(群馬県前橋市付近)

利根川中流(群馬県前橋市付近)

八ッ場ダム建設の目的の一つである「治水」は、国による利根川の治水計画をベースにしています。
利根川の治水計画のもとになっているのは、1947年のカスリーン台風洪水です。八ッ場ダムの計画が1952年に最初に浮上した理由も、カスリーン台風の再来に備えるためということでした。ところが、2008年6月6日の政府答弁書は、カスリーン台風再来時の八斗島(やったじま)地点(群馬県伊勢崎市にある利根川の治水基準点)の洪水ピーク流量が、八ッ場ダムがある場合もない場合も同じであり、八ッ場ダムによる削減効果がないことを認めるものでした。

 

3.カスリーン台風の大水害

利根川の治水計画は、1000人以上の死者を出したカスリーン台風(1947年)規模の水害が襲うことを想定し、200年に一度の洪水に備えて作られました。しかしカスリーン台風の大洪水は、未曾有の集中豪雨に加え、戦争直後という当時の時代状況によってもたらされたとの見解もあります。

コラム『戦争がなかったら』 ―1999年9月15日の上毛新聞より―

「第二次世界大戦がなかったら、カスリーン台風の災害も起こらなかった。 戦中の食糧難を解消のため赤城山麓の開墾、エネルギー源のための木材の供出などで乱伐され、森林は消えていった。そこへ大雨を降らせたカスリーン台風の来襲。保水力を失った山はその水を一気に川に流すしかなかった。・・・(以下略)。」

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赤城山

赤城山

利根川の治水計画の基準地点は、群馬県伊勢崎市の八斗島(やったじま)です。上の図はカスリーン台風の際、八斗島と八ッ場の両地点でどれだけの流量があったかを計算した旧建設省の資料をもとに作成されたグラフです。八ッ場の上流域とその他の流域を比べると、夏のあいだ南東の季節風の影響で赤城山や榛名山の南麓で大雨を降らし、八ッ場より上流域の降水量が少なくなることがあります。
カスリーン台風の際も、関東平野部では大雨が降りましたが、八ッ場より上流域の雨量は少なく、時間がずれていました。たとえ当時八ッ場ダムがあったとしても、利根川下流の洪水を防ぐ治水効果はなかったことがわかります。

 

4.最近の洪水で検証してみると

最近で最大の洪水は1998年9月洪水で、八斗島地点のピーク流量は9,220m3/秒でした。これは1949年のキティ台風のあとでは最も大きい洪水ですから、最近約50年間で最大規模の洪水ということになります。
1981年から八ッ場ダム予定地に近い岩島地点で流量観測が行われるようになりましたので、机上の流量計算モデルではなく、岩島地点の観測値から八ッ場ダムの治水効果をより正確に求めることができるようになりました。八ッ場ダムの効果が最も大きくなる条件で求めた結果は図1のとおりです。
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八斗島地点における八ッ場ダムの水位低減効果は最大で13cm程度で、そのときの水位は堤防の天端から4m以上も下になります。この計算は、八ッ場ダム地点での削減効果がそのまま八斗島地点に反映されるという前提で行ったものです。実際には下流への流下に伴ってその効果は小さくなりますので、八斗島地点における八ッ場ダムの水位低減効果は7~8cm程度と推測されます。

また、図2は堤防の天端と同洪水の痕跡水位(最高水位の痕跡)を八斗島地点から栗橋地点(埼玉県)までの区間について示したものです。どの地点とも痕跡水位は堤防天端から約4m下にありますので、八ッ場ダムによるわずかな水位の低下が意味のないものであることは明らかです。

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利根川治水の第一人者である大熊孝氏は、八ッ場ダムの住民訴訟において2008年7月29日、水戸地裁の証人尋問に出廷しました。大熊氏による証言は、八ッ場ダムを必要とする根拠となってきたカスリーン台風洪水の際(1947年)、洪水流量は実測されず、過大に推測されていること、さらに、カスリーン台風再来の計算流量は大きく水増しされていて、それをもとにした国の治水計画には科学的根拠がないことを論証するものでした。

 

5.非現実的な治水計画

図 利根川・八斗島地点の年最大流量

上の表は、八斗島(やったじま)において、年間の最大流量を示したものです。
1935年以来、1万m3/s (s = 秒) の洪水に備えるとしていた利根川の治水計画は、1万7000m3/sの洪水流量(実際は1万5000m3/s程度)と推定されたカスリーン台風を経て1949年、1万7000m3/sに改訂され、さらに1980年、流域の開発が進んだことを理由に2万2000m3/sとされました。しかし戦後、森林の生長と共に洪水の出方は小さくなり、1950年以降、洪水規模が1万m3/sを超える記録はありません。

群馬県伊勢崎市八斗島

群馬県伊勢崎市八斗島

国土交通省は、想定される洪水流量を2万2000m3/sとし、そのうち河道整備で1万6500m3/s、残りの5500m3/s分を上流ダム群で対応するとしています。既設の六ダムで1000m3/s、八ッ場ダムで600m3/sを調節するということですが、それでも3900m3/s分は残ります。半世紀かけてようやく六基のダムが完成し、八ッ場ダム計画以外に新規のダム計画がない中、今後新たに十数基のダムを造らなければ完結しない治水計画は、根本から見直す時期に来ていると言えそうです。

 
中止が続く利根川上流部のダム計画(八ッ場ダム住民訴訟・原告の準備書面から)

 

日本では平成8年度からダム計画が次々と中止されてきている。貯水容量100万m3未満のダムも含めると、平成16年度までに中止されたダムは国土交通省関連の直轄ダム、水資源機構ダム、補助ダムを合わせて97基にもなる。利根川水系でも9ダムが中止になってきた。そのうち、次の4基は八斗島地点の上流部に位置していた。

 

〈中止になったダム計画〉
(有効貯水容量は水資源開発公団の「2003事業のあらまし」と川古ダム、平川ダム、栗原川ダムのパンフレットによる〔甲B第10~13号証〕)

  有効貯水容量 中止決定年
川古ダム 4,500万m3 2000年度
平川ダム 4,400万m3 2000年度
栗原川ダム 4,550万m3 2002年度
戸倉ダム 6,400万m3 2003年度
19,850万m3  
これらはいずれも治水と利水の目的をもつ多目的ダムである。中止の主な理由は水需要の増加がストップしたため、利水予定者がダム計画から撤退したことにある。治水目的が残っているにもかかわらず、いとも簡単にダム計画そのものが中止になったことは、ダムの治水目的がさほど重要ではないことを如実に物語っている。この4ダムの有効貯水容量の合計は19,850万m3になる。その半分を治水容量だとすれば、約1億m3を洪水調節に使うことができる。それは利根川上流における洪水調節容量の全必要量約54,000万m3の20%にあたる。ダムによる洪水調節がどうしても必要なものならば、利水上の必要性がなくなっても、治水目的だけのダムに変更してこれら4ダムの計画を推進したはずである。全貯水容量約2億m3を「治水」に振り向ければ約37%となる。ところが、利水目的がなくなると、簡単にダム計画そのものを中止してしまっている。この事実が示すように、ダムの治水目的はきわめて軽い存在なのである。
このように利根川水系ではすでに立案されたダム計画でさえ、利水目的がなくなれば、治水目的が存在しているにもかかわらず、中止されてきているのであるから、新たに治水目的を持つダム計画を策定して建設することは1基でもほとんど無理だと考えざるをえない。
以上のように、利根川の治水計画で必要とされている上流ダム群のうち、約7割はこれから計画して建設することになっているが、それはほとんど不可能なことである。利根川の治水計画は実現不可能な数多くのダム建設を含むものになっている。
 

6.ダム建設のために後回しにされる河川改修

利根川の河川予算の推移を見ると、図3のとおり、八ッ場ダム等のダム建設費が増加してきているのに対して、河川改修の事業費は年々急速に減少してきています。次に述べるように、洪水に対する安全性を高めるためには堤防の強化対策が急がれているのですが、それを含む河川改修の事業費がダム事業のために年々削減され、河川改修が後回しにされてきているのです。

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7.破堤の危険性をはらむ利根川の堤防

河川改修には二つの課題があります。一つは河道整備(堤防の嵩上げや河床の掘削等)を行って流下能力を高めること、もう一つは堤防の強化を進めることです。図2でわかるように、利根川は流下能力の面では整備がそれなりに進んでいますが、後者の対策が遅れています。堤防は何度も改修を重ねてきたため、十分な強度が確保されているとは限りません。洪水時に河川の水位が高い状態が維持されると、水の浸透で堤体がゆるんで堤防が崩れたり(すべり破壊)、あるいは堤防にみず道が形成されて堤防が崩壊したりする(パイピング破壊)危険性があります。2004年7月の豪雨で新潟県の五十嵐川(信濃川の支流)の堤防が100mにわたり、決壊して、凄まじい被害をもたらしました。

国土交通省が利根川の堤防の安全度を調査した結果を情報公開請求で入手して、整理した結果の一例を図4、図5に示します。利根川中上流部(群馬県伊勢崎市付近から茨城県取手市付近まで)の左岸と右岸とも、すべり破壊・パイピング破壊の安全度が1を大きく下回っている堤防が随所にあることがわかります。利根川の他の区間も同じような状況です。

利根川では危ない堤防がこれほどあるにもかかわらず、堤防の強化対策を後回しにして、治水効果が希薄な八ッ場ダム等のダム建設に河川予算の大半が注ぎこまれてきました。

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8.天然のダムー 吾妻渓谷

吾妻渓谷

吾妻渓谷

八ッ場ダムは群馬県の景勝地、吾妻渓谷に建設される予定です。吾妻川は吾妻渓谷で急速に川幅を狭め、両側の岸壁がせまる狭窄部が約3.5kmにわたって続きます。
国土交通省は100年に一度の大水の際、吾妻川を流れる3900m3/sのうち2400m3/sを八ッ場ダムで調整し、1500m3/sを下流に流す計画を立てています。けれども、吾妻渓谷は”天然のダム”であり、人工のダムによる治水効果は限定的なのではないか、という疑問がかねてより投げかけられてきました。

2007年9月、群馬県西部を台風が襲いました。この時、吾妻渓谷上流部では3日雨量356mmが観測され、100年に一度の大雨であることが確認されました。ところが、下流側の観測地点における水量は、八ッ場ダムの完成後に想定されている1500m3/sよりはるかに少ない1200m3/sでした。2007年の大雨は、吾妻渓谷が自然の洪水調節効果をもつものであることを立証したのです。

 

9.曲がり角にある治水政策

利根川上流部(群馬県渋川市)

利根川上流部(群馬県渋川市)

治水に対する考え方は今、転換期にあると言われています。
明治時代半ば以降、利根川では、治水事業によって洪水流量がかえって増え、さらに大規模な治水計画を立てるという“いたちごっこ”を繰り返してきました。連続堤防で川を直線化し、洪水をできるだけ早く海に押し出す手法は、それまで水害に悩まされてきた沖積平野の土地利用を進める上で、大きな成果を上げました。しかし、洪水がないことを前提とした流域開発は、川が溢れると大きな被害を生む社会構造をつくる原因ともなりました。

平成10年、群馬県前橋市の県庁付近では、台風によって河川敷に駐車していた車が流される被害が発生しました。水害を想定していない私たちの社会では、川の一部ともいえる河川敷に水があふれることさえ予想外の出来事だったのです。

洪水を川に押し込める治水政策は、結果的に洪水エネルギーを集中させ、洪水にもろい地域を生み出すことになりました。近年、こうした治水のあり方に対する反省から、洪水エネルギーを分散させ、土地利用計画と一体となった流域治水のあり方が関西の淀川などを中心に盛んに議論されるようになってきました。

ダム建設が自己目的化してしまった現状から、流域住民の安全の確保を目的とした本来の河川行政へ、すみやかな政策転換が求められています。

「川は地球における物質循環の重要な担い手であるとともに、人にとって身近な自然で、恵みと災害という矛盾のなかにゆっくりと時間をかけて、地域文化を育んできた存在である、と定義すべきである。
この川の定義が念頭にあれば、いまのように川がダムだらけになることはなかったに違いない。川を地球の血管にたとえれば、ダムは川を遮断し、土砂や落ち葉を溜めこみ、魚の往来を阻害する血栓であり、川にとって、“敵対物”でしかないからである。しかるに、20世紀は“ダム文明の世紀”とばかりに日本ばかりか世界中で安易にダムがつくられ、川の物質循環を破壊してきたのである。」

 

―『技術にも自治がある』(大熊孝著、農文協)より―
 

10.これからの治水のあり方について

これまで河川工学の世界では、ダムは治水に欠かせないという学者の意見が殆どでしたが、2001年に国土交通省近畿地方整備局により設置された「淀川水系流域委員会」では、ダム事業に依存したこれまでの治水のあり方が根本から問い直されることになりました。同委員会の委員長を務めた今本博健氏(京都大学名誉教授・河川工学)は、「ダムは治水機能からみても、きわめて限定的な効果しかない」として、全国のダム事業を見直す必要性を訴えています。
2011年、国交省関東地方整備局が八ッ場ダムの検証の結果、八ッ場ダム建設継続は妥当との結論を出す中、今本氏は「八ッ場ダム検証の抜本的なやり直しを求める声明」を79名の科学者らと共に発表し、八ッ場ダムの本体着工に反対の意思を表明しました。(2011年10月26日)
さらに声明文の発起人は、「ダム検証のあり方を問う科学者の会」(共同代表:今本博健、川村晃生)を発足させ(2011年11月1日)、国交省主導のダム検証により全国のダム事業が推進されている現状に警鐘を鳴らす活動を続けています。(2012年5月現在、「科学者の会」の呼びかけ人11名、賛同人126名)

これまでの洪水対策は、一定規模の洪水を「想定」し、想定した洪水規模に合わせたダム計画を立案し、これを推進することに重点を置いてきました。しかし、2004年7月の新潟・福島豪雨では上流に幾つものダムがあったにも関わらず堤防の決壊により多数の死者が出るなど、ダムの治水効果は「想定外」の自然災害には対応できないという事実が次第に明らかになってきました。
2011年3月11日の東日本大震災は、人間の「想定」による「災害対策」がいかに無力であるかを私たちに見せつけました。人命を守るという治水の原点に立ったとき、ダム事業偏重の現在の河川行政は、大きな転換を迫られていると言えるでしょう。

利根川の治水について、問題点の指摘や提言を行っている利根川流域市民委員会の活動について、こちらのページで紹介しています。
» 利根川流域市民委員会の活動

2011年5月29日、「八ッ場ダムを考える1都5県議会議員の会」と「八ッ場あしたの会」では、今本博健氏らを講師に迎え、群馬県庁記者クラブ対象の学習会を開きました。当日の資料を掲載します。

なぜ私がダムに反対するのか-淀川の常識・利根川の非常識-

 

今本博健(河川工学・京都大学名誉教授)
1 はじめに

ダムは、水没を伴い、水や土砂の移動の連続性を遮断する。水没は住民の移転を余儀なくするだけでなく、地域社会を崩壊させる。水や土砂の移動の連続性の遮断は、生態系に大きな影響を及ぼし、海岸侵食を引き起こすなど、自然環境を破壊する。

こうしたことから、関係住民だけでなく、環境への関心が高い人たちを中心として、ダムへの批判が高まっている。もちろん、これらは事実であり、それに異を唱えるつもりはない。

私の専門は河川工学であるが、厳密にいえば河川の流れについての実験的研究をしてきただけであり、河川整備のあり方について専門家というほどの知識を持っているわけではない。

幸いだったのは、大学を停年退官する直前に淀川水系流域委員会が設置され、その委員として河川整備のあり方に6年間向き合うことができたことである。大げさにいえば、その間、寝食を忘れて取組み、「人の命を守るのが治水であり、ダムによる治水では人の命を守れない」と考えるに至った。つまり、これまでの治水は一定限度の洪水を対象にする定量治水であるが、これをいかなる規模の洪水に対しても人の命を守る対策を最優先で実施する非定量治水に転換すべきであると気づいた。このことが私がダムに反対する契機となった。

さらに幸いだったのは、淀川水系流域委員会で河川整備のあり方を議論した嘉田由紀子委員が滋賀県の知事となり、当時の志を忘れず、知事としてあるべき治水を実現しようと奮闘されていることである。淀川水系には流域の47%を集水域とする琵琶湖が存在し、治水および利水に大きな貢献をしている。因みに、琵琶湖の貯水量は275億m3であり、わが国のすべてのダムの貯水量の合計約200億m3より大きく、近畿圏の1500万人が利用している。また、湖面積は約674km2であり、1mの水位変化で6.7億m3の水を貯めることができる。これはわが国最大の徳山ダムの総貯水量6.6億m3を上回る。

これに対し、利根川水系には、河川整備のあり方を議論した経験のある知事はおられず、琵琶湖に相当する湖もない。これら二つが淀川での考えが利根川で通じない一因かもしれない。淀川流域の知事たちはダムによる治水から脱却しようとし、利根川流域の知事たちはそれを踏襲しようとする。淀川の常識は利根川にすれば非常識なのである。もちろん逆もいえる。いずれが普遍的な常識かは歴史が判断するであろう。

ここでは、私がダムに反対する理由である「治水のあり方(理念)」についての私の考えを示すとともに、「ダムによる治水の限界」、いまの治水における喫緊の課題である「堤防補強」について説明する。

2 治水のあり方(理念)

治水の理想は「いかなる洪水に対しても住民の生命と財産を守る」ようにすることである。しかし、これを実現するのは不可能である。現実には、被害を防止できるのはある大きさの洪水までであり、それを超える洪水に対しては被害の軽減をはかるのが精一杯である。ただし、生命については、いかなる洪水に対しても守られねばならないが、それは避難により実現できる。

問題は「これをどのようにして実現するか」であるが、具体的な方式として二つがある。

一つは、まず被害防止の対象となる洪水を設定し、それに対応した対策を行うもので、「定量治水」という。

定量治水では、治水安全度(対応できる洪水の大きさで評価される)は対象洪水の大きさに一致するが、それは対策が達成された時点のもので、それまでは低いままである。また、対象洪水に対応した対策(定量洪水対策)に重点をおくあまり、対象を超える洪水への対策(超過洪水対策)や「溢れた場合の対策」がおろそかになりがちである。このため、対象を超える洪水が発生した場合だけでなく、対象以下の洪水で壊滅的被害になる。

さらに、これまで大洪水が発生するごとに対象洪水を大きくしてきたため、定量洪水対策すら達成する見込みが立たなくなっている。このため、当面の対策として、対象洪水を切り下げることにより実現性を高めようとしているが、計画の達成を困難にしているダム計画をそのまま踏襲しているため、抜本的な解決になっていない。

図1は定量治水における安全率と洪水規模の関係を示したもので、河川での対策だけで計画規模まで安全率が1に保たれるが、それを超えると途端に0になる。また、現在の堤防は手近な土砂を積み上げただけできわめて脆弱である。このため、対象より小さな規模の洪水で破堤することがある。破堤すればその時点で安全率は0になり、壊滅的被害に直結する。なお、ここでの安全率は、被害がない場合を1、壊滅的被害となる場合を0、その間を被害の程度に応じて0~1としているが、あくまで定性的なものである。

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図1 定量治水における安全率と洪水規模の関係

もう一つは、対象洪水を設定せず、いかなる洪水をも視野に入れつつ、実現性のある「溢れさせない対策」と「溢れた場合の対策」を同時並行的に積み重ねる方式で、これを「非定量治水」という。

非定量治水では、対策の選択が出発点であり、治水安全度は選択された対策によって決定されるが、対策を積み重ねることで治水安全度も順次大きくなる。また、実現の可能性をもとに対策を選択するので、対策ごとの治水安全度の向上は小さくても確実に高められる。

図2は越水にも耐える堤防補強をした非定量治水における安全率と洪水規模の関係を示したもので、溢れない場合の安全率は1で、溢れても急激に0にならない。また、第一次対策だけでなく第二次、第三次と対策を積み重ねることによって、被害を防止できる洪水の大きさも順次大きくなる。

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図2 非定量治水における安全率と洪水規模の関係

また、治水安全度と時間の関係を見ると、図3のように、定量治水では計画が達成されたとき治水安全度が飛躍的に高くなるが、達成までに時間がかかり、その間住民は危険に晒されたままとなる。非定量治水では少しづつではあっても対策が完了するたびに治水安全度は高くなり、対策を重ねることで段階的に高くすることができる。なお、定量治水で異常に高い治水安全度を目標としたり、非定量治水で高め続けたりすることは、実現性や財政面から見て必ずしも得策とはいえないことに注意する必要がある。

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図3 治水安全度と時間の関係
3 ダムによる治水の限界

ダムの歴史は古く、ピラミッド建設用石切場の労働者の飲料水を確保するために造られたというエジプト・クフ王朝時代(紀元前2750年頃)のサド・エル・カファラダムまで遡られる。わが国では、飛鳥時代の616年に狭山池が完成されているが、かんがい用であった。つまり、ダムはもともと使うための水を貯めるためにつくられたのである。

治水用として本格的に用いられるようになったのは戦後のことである。昭和25年(1950)に国土総合開発法が施行され、その中心に多目的ダムが置かれた。治水への補助が手厚かったため、利水や発電と抱き合わせにされたきらいがある。

ダムは巨大構造物であるだけに人の心を引きつけやすく、「ダムができれば安心」というダム神話まで生まれた。しかし、これは錯覚である。わが国の地形は急峻で、地質は脆弱なため、治水に有効な大規模ダムをつくれる適地が少なく、治水には適していないといっても過言ではない。

ダムの治水機能をまとめると、次の通りである。

ダムの治水機能が発揮されるのは、河道の流下能力以上でかつ計画規模以下というきわめて限定的な洪水に対してだけである。

降雨域が集水域を外れた場合は機能が発揮されないという不確実性がある。ダムによる治水が「ギャンブル治水」と言われる所以である。

しかも、堆砂により貯水容量は減少し、短い場合は数年で、長くても数十年から数百年で治水機能を失う。

図4は、安全率と洪水規模の関係について、ダムによる定量治水と堤防補強をした非定量治水を比較したものである。

(1)の定量治水は、計画高水M1までを河道で流下させ、それを超える基本高水M2までをダムで調節しようとしている。安全率はM2まで1に保たれるが、それを超えると途端に0になる。

(2)の非定量治水は、越水にも耐える堤防補強により河道の流下能力の実力は、余裕高の部分を流れる流量も流下能力に見込むことができるので、MRにまで増大される。それを超える洪水に対しても、堤防補強により氾濫量が抑制されるので、安全率は徐々に低下するだけで途端に0になることはない。

(3)は両者の安全率を比較したものであるが、MRまでは全く互角であり、MRからM2の領域では定量治水が優位な領域がわずかに存在するが、M2を超えると非定量治水が圧倒的に優位となっている。定量治水が優位な領域はダムの堆砂が進むと小さくなり、やがて消滅するが、非定量治水の安全率はいつまでも持続するので、総合判断すれば非定量治水が優位である。

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図4 定量治水と非定量治水の比較

以上より明らかなように、ダムの治水機能は、限定的で、不確実であり、持続性もない。要するに、ダムでは人の命を守れないのである。

このことは、わが国にはすでに900基近くの治水を目的とするダムがありながら、人の命を守れなかった例が枚挙にいとまがないほど多いのに対し、ダムがあったお蔭で守れた例は皆無といえるほど少ないことから明らかである。

最近の水害ではダムの操作への住民の不満が大きい。事前放流をすれば水害を防げたというのが住民の主張である。しかし、たとえ事前放流をしたとしても被害を防げないのがほとんどである。ダムでは水害を防げないことをよく認識する必要がある。

4 堤防補強

定量治水の象徴をダムとすれば、非定量治水のそれは堤防補強である。堤防は洪水防御の最後の一線であるにもかかわらず、多くは手近な土砂を盛り上げただけで、堤体材料として吟味された適切な材料でつくられているとは限らない。このため、図5に示すように、堤防を超える越水、流れによる洗掘、堤体内への水の浸透などによって容易に破堤する可能性がある。破堤すれば壊滅的被害になるのは必至である。

堤防補強は河川管理者の重要な任務であるが、長年にわたってきわめて消極的であった。もしそれがダムが有利にするようにするためであったとすれば、許されない行政の「不作為」である。

その経緯を示しておく。

imamoto05

図5 破堤の原因
 
アーマー・レビー(鎧型堤防)

アーマー・レビー(鎧型堤防)

スーパー堤防(高規格堤防)

スーパー堤防(高規格堤防)

フロンティア堤防(難破堤堤防)

フロンティア堤防(難破堤堤防)

耐浸透・耐侵食堤防(淀川での例)

耐浸透・耐侵食堤防(淀川での例)

ハイブリッド堤防(鋼矢板)

ハイブリッド堤防(鋼矢板)

ハイブリッド堤防(ソイルセメント地中連続壁)

ハイブリッド堤防(ソイルセメント地中連続壁)

図6 各種の堤防補強工法
 

堤防補強が実施されだしたのは1970年代になってからである。アーマー・レビー(鎧型堤防)と称される堤防のり面をコンクリート・ブロックなどで覆う補強が加古川などで試験的に実施された。しかし、堤防を覆うと堤体の点検ができないという理由で中止された。これは表向きの理由で、昭和51年に長良川で計画高水位以下で破堤したため、管理の瑕疵を問われるのを恐れたためではないかと噂された。この破堤を契機に、堤防についての情報は公開されなくなり、堤防補強についての研究も中止された。

つぎに現れたのがスーパー堤防(高規格堤防)である。首都圏や近畿圏の河川が破堤すれば国全体に及ぼす影響が大きいとして、昭和62年(1987)に河川審議会が超過洪水対策として実施することを提案した。堤防幅を広くすることにより、たとえ越水しても破堤しないようにするものであるが、まちづくりと一体として進める必要があるため時間を要し、堤内地の地盤を嵩上げするため経費も莫大になる。6河川の872kmを対象に平成22年(2010)4月までに約7000億円の事業費が投じられたが、完成・整備中は約50km(全体の5.8%)にとどまっていた。このまま整備を続けても全計画の完成には400年かかり、事業費も12兆円に膨らむと試算されたため、2010年の事業仕分けで、「10年に1回、20年に1回の洪水もクリアしていない場所があり、そちらの方が優先順位は高い」として「廃止」された。

この間、全国で破堤による壊滅的な被害が相次ぎ、 平成10年(1998)に堤防補強が重点施策に取り上げられるとともに、越水しても破堤し難い堤防として裏のりにも保護工を施したフロンティア堤防(難破堤堤防)が提案され、雲出川や那珂川などで先行実施されるとともに、河川堤防設計指針にも位置づけられた。しかし、平成13年(2001)の川辺川ダムに関する住民討論集会で、住民に「萩原堤防を補強すればダムは不要ではないか」と指摘され、予算に計上していた萩原堤防の補強を中止されるとともに、平成14年(2002)には設計指針から耐越水堤防に関する記述が削除された。

こうしたなかで淀川では、堤防補強を最優先で実施すべきとの淀川水系流域委員会の主張が受け入れられ、平成15年度(2003)から裏のり尻のドレーン工を設置した洗掘と浸透を対象とする補強が実施されだした。この補強では侵食に対する補強が計画高水位までであったため、委員会は堤防天端までの補強を求めて国交省の方針を批判した。

このような批判さなかの平成20年(2008)6月に、国交省河川局防災課長名で堤防の両のり面と天端をコンクリートブロックやアスファルト舗装で補強した耐越水堤防(巻堤)を推奨するとの通達が出された。巻堤はアーマー・レビーに他ならないが、越水を考慮したのは大きな前進と思われた。しかし、それもつかの間で、同年11月には廃止してしまった。越水に耐えればダム計画に影響すると考えたとしか思えない。

新たな堤防補強として注目されるのがハイブリッド堤防(混合型堤防)である。堤防天端の両肩から鋼矢板を打ち込んだり、堤防の中央にソイルセメント壁を設置することによって、洗掘や浸透だけでなく越水にも耐えさせようとするものである。これに対して、堤防は土でつくり異物を入れないという土堤原則からはずれる、浸透した水が抜けないので堤体が膿んで弱くなる、地震で鋼矢板周辺に隙間ができ水が堤体内に入りやすくなるといった理由で、国交省河川局は一顧だにしようとしなかった。しかし、国民新党と新党日本の共同要求で平成23年度(2010)から検討が開始されることになった。まだ真剣みにかけるものの、一歩前進ではある。

5 おわりに

定量治水は明治29年(1896)に河川法が制定されてから現在まで一貫して踏襲されてきており、ダムの治水面における論拠になっている。

平成21年(2009年)8月の総選挙で「コンクリートから人へ」をマニフェストに掲げた民主党へと政権が交代し、「ダムに頼らない治水」に政策転換されるかにみえた。しかし、政策転換を必要とする理由として挙げたのは「ダムは、河川の流れを寸断して自然生態系に大きな悪影響をもたらすとともに、堆砂(砂が溜まること)により数十年間から百年間で利用不可能になります」であった。そこにはダムの治水機能の限界についての認識が欠落している。

政策転換を実現するため同年12月に国交大臣の私的諮問機関として設置された「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」は最悪であった。「今後の治水理念を構築し、提言する」ことを目的としているにもかかわらず、それをせず、ダムの検証手続きの作成と検証結果の点検に堕している。

民主党は河川官僚の手玉にとられ、有識者会議は科学者の良心を放棄して河川官僚の御用機関になっている。

かくして、不要なダムがつくられ続け、日本の河川が駄目になっていく。

それを正すのは国民であるが、国民の意見はマスコミに左右されることが多い。国民が正しい判断をできる報道、それをマスコミに期待したい。


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【国土交通省 水管理・国土保全局 国土強靭化(非科学的)ダムのあり方】 Ⅱ 河川事業の基本的な考え方 

2025-05-25 14:16:10 | 未分類

【国土交通省 水管理・国土保全局 国土強靭化(非科学的)ダムのあり方】 Ⅱ 河川事業の基本的な考え方 

kasengaiyou2022_2.pdf (mlit.go.jp) Ⅱ 河川事業の基本的な考え方

 

河川法及び河川法施行令改正の抜粋|水管理・国土保全局

 

河川整備基本方針・河川整備計画


河川の計画制度の見直し(新旧河川法の対照表)

 

河川整備基本方針・河川整備計画の策定状況 -

 

国土交通省水管理・国土保全局

 

 


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【渇水対策なら既に宇連ダム 大島ダム 豊川用水 佐久間ダムがあります】

2025-05-25 14:13:30 | 未分類

【渇水対策なら既に宇連ダム 大島ダム 豊川用水 佐久間ダムがあります】

 

2027年知事選挙の候補者は尾形慶子さんに再立候補をお願い致します。

 

おがた けいこ氏 緑の党

尾形慶子 (@ogatakeiko758) / X

愛知県知事選挙 - 2023年02月05日投票 | 愛知県 | 選挙ドットコム

 

【ダム(人工構造物)は雨が降った時だけ水を貯めるが、雨が降らなければやがて蒸発し水は無くなります。 渇水は困るけれどお天気まかせ】

【公務員】 大村知事、設楽ダムの建設容認 「渇水、大きな要素」 - 日本経済新聞 

 


大村知事、設楽ダムの建設容認 「渇水、大きな要素」 - 日本経済新聞

2013年12月19日 1:58

 

設楽ダムの建設容認、愛知県が国に回答 財政負担軽減を要望 - 日本経済新聞

2014年1月16日 1:34

愛知県は15日、国が計画する設楽ダム(同県設楽町)について、建設を容認する内容の文書を国土交通省中部地方整備局に提出した。県は文書の中で、ダムの本体工事着工前に国と県が事前協議をする場を設けることや、県の財政負担の軽減を図ることなどを要望した。

同整備局は昨年2月、ダム建設案と代替案との比較を示したうえで、「コストや実現可能性の観点から建設が妥当」とする報告書を県や地元自治体に提示。意見を回答するよう求めていた。

回答を受け、今後は同整備局内や国交省本省での検証手続きを経て、国交相が最終的な建設の是非を判断する。同整備局は「手続きにどれほどの時間がかかるのか分からない」としているが、本体の着工は数年先となる見込みだ。

大村秀章知事は同日、地元6市町(豊橋、豊川、新城、蒲郡、田原、設楽)の首長らに文書の提出を報告し、「引き続き皆さまとご協議ご相談をしながら事業を進めていきたい」と述べた。

横山光明・設楽町長は「一番良い方向に向いていくことができる。ダムは東三河地域にとって必要不可欠な施設で、早期の完成を望みたい」と話した。最初の建設計画の提示から約40年が経過したことについては、「社会・経済情勢の変化もあり、莫大な費用がかかる事業の方向性の決定には時間が必要だったのだと思う」とした。

設楽ダムは豊川水系豊川に建設予定で、総貯水量は約9800万立方メートル。関連事業を含む総事業費は約2973億円。うち約1389億円が県の負担分。大村知事は判断を留保していたが、昨年12月に建設容認の考えを示した。

 

【雨が想定外の豪雨になればダムの緊急放流で下流が洪水・氾濫・堤防決壊に】

総貯水容量 9800万 m³
有効貯水容量 9200万 m³


ダムの書誌あれこれ(104)~豊川水系宇連川宇連ダム・大島川大島ダム~ - ダム便覧 (damnet.or.jp)

 


豊川水系 現況監視 - 水資源機構中部支社 リアルタイム情報 (water.go.jp)

 


設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

設楽ダムは、豊川で幾度となく繰り返されている洪水氾濫と、頻発する渇水の被害から人々の暮らしを守るため、そして活力に満ちた東三河地域の発展に貢献するための3つの役割を果たす多目的ダムです。

 


設楽ダム - Wikipedia

設楽ダム
所在地  日本愛知県北設楽郡設楽町(左岸:設楽町清崎、右岸:設楽町松戸)
位置 北緯35度05分29秒 東経137度33分23秒、豊川水系豊川(とよがわ)の河口から約70キロメートル上流[1]
河川 寒狭川、宇連川

豊川
ダム諸元
ダム型式 重力式コンクリートダム[2] 以下、同じ。
堤高 約129 m
堤頂長 400[3] m
流域面積 約62 km²
湛水面積 約300 ha
総貯水容量 9800万 m³
有効貯水容量 9200万 m³
利用目的 洪水被害の軽減・河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)・新規利水[4]
事業主体 国土交通省中部地方整備局
電気事業者 -
発電所名
(認可出力) -
着手年/竣工年 1978年/2034年度

 


設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

設楽ダムの建設に関する基本計画

建設の目的

 

設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

設楽ダムは、豊川で幾度となく繰り返されている洪水氾濫と、頻発する渇水の被害から人々の暮らしを守るため、そして活力に満ちた東三河地域の発展に貢献するための3つの役割を果たす多目的ダムです。

 


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設楽ダム
所在地  日本愛知県北設楽郡設楽町(左岸:設楽町清崎、右岸:設楽町松戸)
位置 北緯35度05分29秒 東経137度33分23秒、豊川水系豊川(とよがわ)の河口から約70キロメートル上流[1]
河川 寒狭川、宇連川

豊川
ダム諸元
ダム型式 重力式コンクリートダム[2] 以下、同じ。
堤高 約129 m
堤頂長 400[3] m
流域面積 約62 km²
湛水面積 約300 ha
総貯水容量 9800万 m³
有効貯水容量 9200万 m³
利用目的 洪水被害の軽減・河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)・新規利水[4]
事業主体 国土交通省中部地方整備局
電気事業者 -
発電所名
(認可出力) -
着手年/竣工年 1978年/2034年度

 


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位置 北緯35度05分29秒 東経137度33分23秒、豊川水系豊川(とよがわ)の河口から約70キロメートル上流[1]
河川 寒狭川、宇連川

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ダム諸元
ダム型式 重力式コンクリートダム[2] 以下、同じ。
堤高 約129 m
堤頂長 400[3] m
流域面積 約62 km²
湛水面積 約300 ha
総貯水容量 9800万 m³
有効貯水容量 9200万 m³
利用目的 洪水被害の軽減・河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)・新規利水[4]
事業主体 国土交通省中部地方整備局
電気事業者 -
発電所名
(認可出力) 

 

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【春夏秋冬  美しかった設楽町に醜いダムを押し付けないで👹】

2025-05-25 14:00:10 | 未分類

【春夏秋冬  美しかった設楽町に醜いダムを押し付けないで👹】

 

【渇水対策なら既に宇連ダム 大島ダム 豊川用水 佐久間ダムがあります】

 

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【公務員】 大村知事、設楽ダムの建設容認 「渇水、大きな要素」 - 日本経済新聞 

 


大村知事、設楽ダムの建設容認 「渇水、大きな要素」 - 日本経済新聞

2013年12月19日 1:58

 

設楽ダムの建設容認、愛知県が国に回答 財政負担軽減を要望 - 日本経済新聞

2014年1月16日 1:34

愛知県は15日、国が計画する設楽ダム(同県設楽町)について、建設を容認する内容の文書を国土交通省中部地方整備局に提出した。県は文書の中で、ダムの本体工事着工前に国と県が事前協議をする場を設けることや、県の財政負担の軽減を図ることなどを要望した。

同整備局は昨年2月、ダム建設案と代替案との比較を示したうえで、「コストや実現可能性の観点から建設が妥当」とする報告書を県や地元自治体に提示。意見を回答するよう求めていた。

回答を受け、今後は同整備局内や国交省本省での検証手続きを経て、国交相が最終的な建設の是非を判断する。同整備局は「手続きにどれほどの時間がかかるのか分からない」としているが、本体の着工は数年先となる見込みだ。

大村秀章知事は同日、地元6市町(豊橋、豊川、新城、蒲郡、田原、設楽)の首長らに文書の提出を報告し、「引き続き皆さまとご協議ご相談をしながら事業を進めていきたい」と述べた。

横山光明・設楽町長は「一番良い方向に向いていくことができる。ダムは東三河地域にとって必要不可欠な施設で、早期の完成を望みたい」と話した。最初の建設計画の提示から約40年が経過したことについては、「社会・経済情勢の変化もあり、莫大な費用がかかる事業の方向性の決定には時間が必要だったのだと思う」とした。

設楽ダムは豊川水系豊川に建設予定で、総貯水量は約9800万立方メートル。関連事業を含む総事業費は約2973億円。うち約1389億円が県の負担分。大村知事は判断を留保していたが、昨年12月に建設容認の考えを示した。

 

【雨が想定外の豪雨になればダムの緊急放流で下流が洪水・氾濫・堤防決壊に】

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有効貯水容量 9200万 m³


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位置 北緯35度05分29秒 東経137度33分23秒、豊川水系豊川(とよがわ)の河口から約70キロメートル上流[1]
河川 寒狭川、宇連川

豊川
ダム諸元
ダム型式 重力式コンクリートダム[2] 以下、同じ。
堤高 約129 m
堤頂長 400[3] m
流域面積 約62 km²
湛水面積 約300 ha
総貯水容量 9800万 m³
有効貯水容量 9200万 m³
利用目的 洪水被害の軽減・河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)・新規利水[4]
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所在地  日本愛知県北設楽郡設楽町(左岸:設楽町清崎、右岸:設楽町松戸)
位置 北緯35度05分29秒 東経137度33分23秒、豊川水系豊川(とよがわ)の河口から約70キロメートル上流[1]
河川 寒狭川、宇連川

豊川
ダム諸元
ダム型式 重力式コンクリートダム[2] 以下、同じ。
堤高 約129 m
堤頂長 400[3] m
流域面積 約62 km²
湛水面積 約300 ha
総貯水容量 9800万 m³
有効貯水容量 9200万 m³
利用目的 洪水被害の軽減・河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)・新規利水[4]
事業主体 国土交通省中部地方整備局
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位置 北緯35度05分29秒 東経137度33分23秒、豊川水系豊川(とよがわ)の河口から約70キロメートル上流[1]
河川 寒狭川、宇連川

豊川
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堤高 約129 m
堤頂長 400[3] m
流域面積 約62 km²
湛水面積 約300 ha
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有効貯水容量 9200万 m³
利用目的 洪水被害の軽減・河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)・新規利水[4]
事業主体 国土交通省中部地方整備局
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愛知県内の気象観測所 (jma.go.jp)

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段戸裏谷原生林「きららの森」 - 設楽町 - | キラッと奥三河観光ナビ

2025-05-25 13:58:25 | 未分類

段戸裏谷原生林「きららの森」 - 設楽町 - | キラッと奥三河観光ナビ

 

【4KHDR】段戸裏谷原生林「きららの森」動画

 

chubu01-46.pdf国有林フィールドを活用した多様な森づくり ~豊川流域の市民・ ...

 

レベルアップ講習会 about 奈良県混交林誘導整備事業 – 認定NPO法人「森林の風」|三重県の企業の森管理・林業

 

人工林に侵入する広葉樹との針広混交林施業の検討:林野庁

 

針広混交林化冊子.pdf秋田県

 

7508.pdf豊かな森づくりをめざして - ~針広混交林化のポイント


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主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

2025-05-25 13:56:31 | 未分類

主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

 

国会の決議を軽んじる閣議決定はこの社会をどのように変質させてしまうのだろうか?

 

主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ

閣議決定・本部決定(総理が本部長であるもの)された
政府の基本方針のうち、官房長官が記者会見で説明を
行ったもの等で主なものをご紹介します。

最新の20件を表示しています。

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

閣議決定とはそもそも何か?――その濫用は「法の支配」を蔑ろにし「人の支配」を生む(高安健将さんインタビュー)

- Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)

 

――安倍元首相の「国葬」が閣議決定で決められ、進められようとしているわけですが、そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

閣議決定というのは、文字どおり「閣議による決定」を意味するんですね。憲法65条で、「行政権は、内閣に属する」となっています。閣議というのは内閣法第4条に「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」というふうに出てきます。つまり閣議決定というのは、「行政権を持つ内閣の決定」ということになります。日本は議院内閣制という仕組みをとっていますが、国会、特に衆議院の信任を得ている内閣が政府を率いています。

日本の政府というのは「集団指導体制」を基本としています。首相はあくまでも内閣という委員会の議長――憲法の言葉で言えば、「首長」ということになります。そして、なぜそうした制度を用いているのかというと、ひとつには「議論によって、より良い決定に至るため」なんですね。

そしてもうひとつは、トップリーダー、日本の場合には「首相」になりますが、「首相の独走を阻止するため」に、こうした「集団指導体制」を用いているわけです。内閣は、憲法66条により、「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」ということになっています。つまり内閣は、議会によって監視されており、特に衆議院からは、「不信任制度」で首にもされえます。

ですので閣議決定というのは、「衆議院の信任を受ける指導者たちの集まりが、合議で決定に至った結果」ということになります。これにどのような意味があるのかということを説明するうえで、ひとつ例を示したいと思います。

かつて中曽根内閣時代に、イラン・イラク戦争というものがありました。当時、アメリカの要請もあり、自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣してほしいということが言われていたんですね。それに乗り気だった中曽根首相は、その派遣を閣議決定しようと動いていたのですが、当時の官房長官であった後藤田正晴氏が、「もし自衛隊を海外に派遣しようとするのであれば、自分は閣議決定にはサインしない」と大反対したんですね。後藤田氏は自らの首をかけてこの閣議決定に抗い、結果閣議決定は見送られました。閣議というのは、内閣のメンバーである国務大臣(閣僚)の全会一致が原則のため、全員が賛成しないと閣議決定に至らないという側面があるんですね。

こうした仕組みには賛否も色々ありますが、内閣の多数派が暴走したり、あるいは首相が独走したりする危険性を阻止する機能もあります。そのような事態となった場合、首相は諦めるか、代替案を作成する、あるいは閣僚を罷免するしかありません。小泉内閣時代には、郵政解散に反対した島村宜伸農相が閣議で署名も辞任も拒み、首相に罷免されています。

このように、閣議決定というのは政府内における最高の意思決定であり、その政府全体に貫徹されるべき決定・方針・合意事項ということになります。ただ、それはあくまで政府内の決定であり、法律ではありませんし、国会を縛るものでもありません。

むしろ、当然のことなのですが、憲法や法律の範囲内で行わなければならないものです。ただ、首相が議会の与党・政権党をがっしり押さえている状況で、内閣のメンバーも首相の顔色を伺う方々ばかりだと、リーダーの暴走に対する制御がうまく効かないということも起こりえます。

近年では、首相、あるいは官房長官の意向が強く反映される閣議決定が相次いでいることで、批判や揶揄の対象となっていますが、本来の閣議決定というものは、「政府を縛る」非常に大事な決定ということなんですね。

――本来は権力を縛る役割を持つ閣議決定ですが、近年を振り返ってみると、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更など、非常に重大な決定が閣議決定により行われてきました。この点についてはどのようにお考えでしょうか?

集団的自衛権というのは、政府も国会もこれまで「憲法違反なので憲法改正をしない限り認められない」ということを明確にしてきたものです。それも“解釈”ではあるので、その“解釈”を変更すればよいという意見もありますが、国会の決議を尊重せずに、閣議決定だけで一方的に解釈変更していいということにはなりません。

1981年5月29日(内閣衆質九四第三二号)
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書

こうしたことを強行するとなると、国会の意思と政府が従うべき閣議決定の内容が「ずれる期間」が生じてしまいます。なので2015年、政府は「安全保障法制」をかなり強引に国会を通す必要があったわけです。けれどそれは「憲法問題」でもあり、その変更には国民的な合意が必要なことだったのではないでしょうか。

それまでの集団的自衛権に関する解釈というものは、軍国主義に傾き国を滅ぼすところまでいった戦前の経験を踏まえて、戦後日本が国民と周辺国になした「ある種の約束」「信頼醸成措置」に基くものなんですね。その解釈の変更というのは、安全保障政策の根幹を変更することになります。もしこれを変更するのであれば、「何が変更されて」「なぜそれが必要で」「それによって何をしようとしているのか」、そしてそこには「どんなリスクがあるのか」「何が失われるのか」――そうした可能性について説明し、国内でしっかりとした了承をとる……つまり憲法改正手続きを経るべき案件だったのだと思います。

「あの解釈変更決議は何だったんだろう」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、これまで認められなかったような安全保障上の施策というものが、すでに様々な形で進められています。今でもやはり、憲法改正手続きなしに進めて良いものではなかったと思いますね。

国会の決議を軽んじる閣議決定はこの社会をどのように変質させてしまうのだろうか。

 

「閣議決定撤回!憲法違反の集団的自衛権行使に反対する10・8日比谷野音大集会&パレード」発言録

 

集団的自衛権行使容認閣議決定後10年を迎えるにあたって改めて違憲であることを確認する会長声明|東京弁護士会

 


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【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

2025-05-25 13:55:18 | 未分類

【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

 

都道府県知事 - Wikipedia

 

都道府県知事は、都道府県を統括し、これを代表する(第147条独任制執行機関であり、地方公務員法の適用がない特別職地方公務員である。

日本国憲法下では「地方公共団体の長」であるが、議決機関である地方議会の議員と同様に、住民の直接選挙によって公選される。それゆえ、知事と議会は対等の関係にある。

 

ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、

広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員の種類と数

公務員の全体像を概観するために、一般職国家公務員のほか、特別職国家公務員や地方公務員を含む公務員全体の種類と数を示せば次のとおりである。

日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」(第1項)とし、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」(第2項)と定めている。ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員は、国の公務に従事する国家公務員と地方の公務に従事する地方公務員に大きく二分される。国家公務員は、一般職と特別職とに大別されるが、後者の特別職国家公務員は、国家公務員法第2条に列挙されており、大まかに分類すれば、政務を担当するもの(内閣総理大臣、国務大臣等)、権力分立の憲法原則に基づき、その人事制度の設計を立法部、司法部に委ねることに合理性があるもの(裁判官及び裁判所職員、国会職員等)、職務の性質上、別個の身分取扱いの基準によることが適当であるもの(防衛省職員)、その他職務の特殊性により、採用試験や身分保障等の一般の公務員にかかる原則を適用することが不適当なもの(宮内庁職員、各種審議会委員等)に分けることができる。

一般職国家公務員には、公務の公正、中立な実施を担保する意味から、成績主義の原則、身分保障、厳正な服務に関する規定などの諸規定が国家公務員法上に定められている。また、その勤務条件の決定という観点からは、労働協約締結権を有する行政執行法人の職員と労働協約締結権を有しない「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける職員及び検察官(裁判官との処遇均衡を重視して決定。)に分類される。

地方公務員については、国家公務員とほぼ同様の整理がなされているが、国では一般職とされる非常勤の顧問、参与等についても、特別職として整理されているなど、若干の違いがある。

一般職国家公務員は、近年、郵政民営化、国立大学法人化、非特定独立行政法人化などにより公務からの民営化が進み、昭和40年代以降80万人を超える水準で推移していたその数は、現在(平成29年度末定員)、常勤職員で約28.5万人にまで減少している(次頁(参考)参照)。これに特別職約29.9万人を加えた国家公務員全体では約58.3万人である。また、地方公務員を含めた常勤の公務員の数は約332.3万人である。なお、国家公務員及び地方公務員の種類と数を示せば、次のとおりである(特別職国家公務員及び地方公務員等に関する公務員制度関係法制については、巻末参考資料7参照)。

国家公務員及び地方公務員の種類と数
国家公務員及び地方公務員の種類と数のCSVファイルはこちら

(参考)一般職国家公務員数の推移
一般職国家公務員数の推移のCSVファイルはこちら

 

国会のしくみ:国会のしくみと法律ができるまで:キッズページ:参議院

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

日本国憲法第99条 - Wikipedia

 

Ik766_2017_0626_giin-9.pdf (gikai-machida.jp)憲法99粂に違反する安倍首相の「改憲発言」に抗議する意見書

 

憲法尊重義務(憲法99条)を誠実に履行することを求める会長声明 | 岡山弁護士会 (okaben.or.jp)

 

公務員とは?種類や仕事内容、向いている人について解説!|資格の予備校 LEC東京リーガル

 


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【最高裁裁判官の国民審査は衆議院選挙と別々に投票】【三権分立】 (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

2025-05-25 13:53:37 | 未分類

【最高裁裁判官の国民審査は衆議院選挙と別々に投票】【三権分立】 (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

 

最高裁判所裁判官の国民審査2024 経歴と注目裁判での判断は|NHK

 

衆院選と同999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000---------時なのに影薄い「国民審査」 

最高裁裁判官を「クビ」にできる、世界でも珍しい制度を生かすには:東京新聞 TOKYO Web

衆議院選挙:10月27日投票日

 

誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK

 

最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。

15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。

大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。

 

2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)

 

80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令

 

憲法裁判所 - Wikipedia

 

憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である[1]

概要

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憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]

憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツフランスイタリアオーストリア韓国スペインタイチェコハンガリーベルギーポーランドポルトガルルーマニアロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。

違憲審査制

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ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]

この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。

日本において

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日本の内閣法制局

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日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。

日本における憲法裁判所設置の可能性

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前述の通り日本には憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に違憲審査を専門に行う「憲法部」を新たに設ける案などもある。

アメリカ型・付随的違憲審査制

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アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては、通常の裁判所が違憲審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほかの下級裁判所も判断を下す)。

このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、この違憲審査制が定められた条文や裁判所に違憲審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に違憲審査権があると判断した判例は、1803年に出されたマーベリー対マディソン事件の判決(首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

ドイツ型・憲法裁判制

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オーストリアの憲法裁判所

ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。ドイツでは伝統的に、大臣の責任追及や憲法機関相互の争議などについて、特別な裁判所を設けてその裁判手続に基づいて解決するという制度があった。近代以降も、この特別な裁判所の制度は、機関相互の争議裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに、第二次世界大戦後、アメリカの違憲審査制の影響を受けて、ドイツ基本法(旧西ドイツの憲法典)で採用されたのが、連邦憲法裁判制度(連邦憲法裁判所)である。

連邦憲法裁判所は、行政など他の権力はもとより通常の裁判所からも分離され、独立している裁判所である。その制度趣旨は、客観的な憲法秩序の保障[注 3]とされたため、その権限は、伝統的な憲法裁判の系統に属する憲法機関相互の争訟の裁定、連邦制度に関わる権限争議の裁定などのほか、法律に対する抽象的違憲審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的違憲審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会連邦参議院によって、党派比例的な選出方法に基づいて選任され、政治的に偏らないように配慮されていると言われる。

このようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国には、フランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判を専門に扱う一方、通


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

2025-05-25 11:38:16 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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