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路線バスの乗務員の禁止行為

2010-10-13 21:39:20 | 運転免許学科試験 用語集
路線バスの乗務員の禁止行為
 旅客事業者によって同じではありませんがほぼ同じような内容です。

 乗務員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 車内持込禁止物品を旅客の現存する車内に持ち込むこと
(2) 酒気を帯びて乗務をすること
(3) 自動車車内で喫煙すること
(4) 運行時刻前に発車すること
(5) 乗務中、職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること
(6) 旅客又は公衆に対して不愉快な思いを与えること
(7) 乗降口の扉をあけたまま発車し又は走行すること
(8) 停車前に旅客の乗降のため乗降口の扉をあけること
(9) 許可又は特別の理由なく職務若しくは職場を離れること

$$ 独り言 $$
結構きびしいのだ。
もう、30年も昔のことですが、アメリカへ行っていたとき、サンフランシスコからロサンゼルスへ移動するのに、バスを使ったときのことです。私がカセットテープで音楽を聴いていたとき、ちょうど  想い出のサンフランシスコ     I Left My Heart in San Francisco  が流れていました。
局が終わってしばらくすると、突然、バスの運転者が歌いだしたのです。The loveliness of Paris seems somehow sadly gay
The glory that was Rome is of another day

I've been terribly alone and forgotten in Manhattan
I'm going' home to my city by the bay.

I left my heart in San Francisco・・・・・・・・

昔のよき時代のことなのかな?

すこし、寂しい気もします。

by 海野



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