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自転車の一方通行規制標識

2011-07-22 14:44:27 | Weblog
「自転車専用道」や「歩道上の自転車通行帯」における自転車の一方通行規制を可能にする標識標示令改正が行われるようです。

自転車事故の多発を受け、各地で専用道路の整備が進んでいますが、幅が2メートルと狭く、自転車が相互に通行した場合、事故が起きやすいということで、警察庁は、一方通行の標識を導入し、通行を規制する方針を決めました。

これまでの自転車道は対面通行なので、擦れ違う際のリスクを考えて幅員を2~3.5mとする必要があったが、一方通行なら狭くすることが可能になり、より自転車道を設置しやすくなるという。
規制区間は、「道路」を管理する地方自治体などと協議して決まるが、違反すれば、3月以下の懲役または5万円以下の罰金になる。
つまり車道における逆走や信号無視と同様の重大な違反になってしまう。

自転車の一方通行の標識




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