昨日、医学領域の知的財産を専門にされている教授にお会いしたので、普段の疑問点を聞いてみました。
レントゲン写真の版権は誰のものなのか?
患者さん?病院?主治医?
みなさんはどう思いますか?肖像権と同じように考えれは患者さんのものですよね。と、すると医学雑誌の病理標本についているコメントは、『○○先生のご好意による提供』ではなく、『○山×子の承諾による』『△△病院出典』にすべきだ、という論調になります。
○山×子の承諾、と述べた瞬間に個人名が特定されるのですが。。
現在の流れは『レントゲン写真は誰のものでも無い』が正解のようです。個人が特定できない状況では、創造性が全く無いので権利となりえない、という法的根拠です。(異論はあるでしょうが)
しかし、画像や病理標本写真に一文でもコメントを付けるとガラリと変わります。つまり論文やポスターになった瞬間、創造性を伴うと判断され著者に著作権が生じます。
今日の結論。
オンライン上で症例検討会を行うには、
1:個人が特定できないプレゼン方法
2:関係医師のみがアクセスする環境
3:作者が著作権を当該サイトに承継する(あるいは共有する)
場合、可能になるでしょう。
そんな日は近いと考えてます。
レントゲン写真の版権は誰のものなのか?
患者さん?病院?主治医?
みなさんはどう思いますか?肖像権と同じように考えれは患者さんのものですよね。と、すると医学雑誌の病理標本についているコメントは、『○○先生のご好意による提供』ではなく、『○山×子の承諾による』『△△病院出典』にすべきだ、という論調になります。
○山×子の承諾、と述べた瞬間に個人名が特定されるのですが。。
現在の流れは『レントゲン写真は誰のものでも無い』が正解のようです。個人が特定できない状況では、創造性が全く無いので権利となりえない、という法的根拠です。(異論はあるでしょうが)
しかし、画像や病理標本写真に一文でもコメントを付けるとガラリと変わります。つまり論文やポスターになった瞬間、創造性を伴うと判断され著者に著作権が生じます。
今日の結論。
オンライン上で症例検討会を行うには、
1:個人が特定できないプレゼン方法
2:関係医師のみがアクセスする環境
3:作者が著作権を当該サイトに承継する(あるいは共有する)
場合、可能になるでしょう。
そんな日は近いと考えてます。