みなこのブログ改

“みなこ”のジオログから“みなこ”のブログに、このたび宗旨替えすることになりました。こっちはもっと深いかもよ。

阿久根市長、同報系防災無線で報道批判するも問題なし。

2010-01-07 18:06:49 | 電気通信
 表題の件ですが、 毎日新聞のWebであります毎日jpの福岡静哉さんの記事によりますと、鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が5日夜と6日早朝、「意図的に誤解を誘導するキャンペーン」などとの報道批判や竹原市政の実績を訴える録音テープを市の防災行政無線で放送ました。これに対して市議らは「無線を悪用し、選挙演説しているようなものだ」と批判しているんだそうです。首長には権限があるけど、これは職権濫用そのものですわね。どうみても職権濫用を繰り返す首長のようですが>竹原信一市長。

 市関係者によりますと、放送は約4分20秒。竹原市長は4日朝に、市総務課にテープを手渡して防災行政無線での放送を指示。5日は午後7時半過ぎに、6日は地区別に午前6時過ぎと同6時50分の2回に分けて流したととのことです。

 竹原信一市長は正月早々から元気のいいことを言っていたのに、松の内の間でおよそ23,500人の阿久根市民に泣き言を披露するのは、いささか滑稽に映るのですが……その程度の政治信念の持ち主なのでしょう。

 さて電波法の話に移ります。

 今回の件は九州総合通信局は、「市民に市政方針を伝える上での無線利用」として、法的には問題ないとの認識を示しているんだそうです。BLOGに書かれて関わり合いになりたくないから……ということはないと思いますが(笑)。
 http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kagoshima/news/20100106-OYT8T01271.htm

 今回は市町村防災行政無線でも、あちこちにスピーカーと受信機がセットでおかれた同報系防災行政無線でやらかしたようですね。移動系防災行政無線で市役所の公用車にぼやいてもニュースにはならないでしょうから。

 同報系防災行政無線は災害時に住民に情報を提供するため、なお且つ平常時は市民サービスの一環として情報が発信されます。普段から使っておかないと、非常時に使えるとは限らないわけで、だからって「クンレン****」の繰り返しじゃ面白くないので、様々な市政に関するニュースを送信してします。
 他機関(警察・消防事務組合・選挙管理委員会・教育委員会等の区市町村長部局以外からの依頼により通報するものは、正確には電波法違反と可能性もあるんですけど、実際には選挙管理委員会は投票日には放送して投票率をUPさせようと努力しますものね。

 今回の放送は、市長個人の泣き言というか意思表明が、行政関連の情報になるか微妙なところですが、結局は問題なしと判断したわけですね。

 電波法52条に目的外使用の禁止等が謳われています。

第52条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない(略)。

 違反をしますとしっかり罰則があって。

第110条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
五  第52条、第53条、第54条第1号又は第55条の規定に違反して無線局を運用した者。

 というわけで塀の中に入っていただくか、100万円の罰金を納付して頂くかということになりますわね。この場合放送するためにテープを流す操作をした総務課の職員か、無線局の管理責任者か、やはり市長のいずれかが罰則の対象になってしまいますが。刑事事件として立件されたら、刑事事件の傍聴に出向きたいぐらいですね。命令権者の市長がお咎めなしで、業務命令に従った職員が、罰せられるのはいかがなものかと思いますけど。

 しかしどこまでが目的とする業務の通信……というと、電波法令自体には細かくは書いていません。様々な使い方ができることに電波法を考えた人はそこまで知恵が回らなかった……ともとれるし、無線従事者免許有資格者が無茶なことをしないだろうということで、大まかに決めています。

 アマチュア無線界においては、電波法令による規制だけでなく、社団法人日本アマチュア無線連盟が制定した自主規制もありますが、規則になっていないけど慣行としてお互いが守る事柄もありますけどね。

 今回は問題なしでしたが、この件で竹原信一市長が起訴されて、裁判員裁判にならない裁判で裁かれた場合でも、注目を受ける裁判になるでしょうね。無線局の目的と運用についての判例をつくる裁判になったかもしれませんが。

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