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アメリカ 移民ビザ&グリーンカードへの道のり②⑤

2009-08-13 02:56:05 | 【アメリカ】移民ビザ&グリーンカード
前回(アメリカ 移民ビザ&グリーンカードへの道のり②④)の続きです。

アメリカへ入国してからの手続き、SSNの次は下記の2つを行いました。
 ・IRSへの住所変更届
 ・在米日本総領事館への在留届
 ・(在外選挙登録)

  ※これらはSSNの有無に関わらずいつでも手続き可能です

【IRSへの住所変更届】
まっちゃん&えいやは昨年(2008年)のTax returnを
日本の住所から提出しているのでIRSへの住所変更手続きが必要でした

用意するのは下記1点のみ↓
 ・Form 8822 - Change of address

用紙のダウンロードは下記のURLから出来ます。
http://www.irs.gov/app/picklist/list/formsInstructions.html
そして、記入した用紙をIRSへ送るのですが
直近にTax returnを提出した際の住所によって
送付先が異なる為、Form 8822の中にあるインストラクションに従って
正しい送付先へ送ることが重要です


【在留届】
海外に3ヶ月以上滞在する日本人は
管轄の在外公館(日本大使館や総領事館)に在留届を提出しなければいけません。
(とは言うものの、えいやは留学時代提出してなかったんですけどね
アメリカの場合だと日本大使館、15の総領事館及び2出張所になります。
管轄の在外公館は下記URLで確認してください。
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/file/kankatsu.htm

在留届の提出方法は下記のいずれかです。
 ①在留届を入手して管轄在外公館に郵送またはFAX
 ②在留届電子届出システム『ORRネット』を利用してオンラインで届出る

えいやはオンラインでチャチャッと済ませちゃいましたよ~

【在外選挙登録】
海外から日本の選挙に投票するには
在外選挙登録を管轄の在外公館で行う必要があります。
この手続きは郵送不可で、在外公館に出向いて行う必要があります
管轄の日本総領事館から遠く離れているえいやは在外選挙登録をしていません。
総領事館が管轄区域の都市部に出向いて
パスポートの更新や戸籍手続き、証明手続きを出張サービスで行うことがあり
在外選挙登録もこの時に行うことが出来ます
しかし、実際の選挙でいざ投票という時もこれまた不便で
 ・在外公館に直接赴いて投票する
  (在外公館までの旅費がかかる
 ・日本における最終住居地の自治体と書類をやり取りして投票する
  (日本アメリカ間の郵送費がかかる
 ・日本で投票する
  (日本アメリカ間の旅費がかかる
と、遠隔地に住んでいる者にとっては不便かつ不経済極まりないシステムなのです

まぁ、選挙登録は義務ではなく任意なので
在外公館の所在都市にでも住まない限り、えいやは登録しないでしょうね

(追記)
 在外選挙登録を行いました。
 その際の様子は2010年4月30日「在外選挙登録」をご参照ください。


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次回(アメリカ 移民ビザ&グリーンカードへの道のり②⑥)へ続く。


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