Practice Makes Progress

~ナースえいや三十にして立つ~
アメリカでCNA→ICU RN→NP

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更新日:2022年01月19日

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再入国許可の取得

2008-10-20 11:08:53 | 【日本】在留資格
前回(外国人登録証明書の変更)の続きです。

在留資格を保有する外国人が日本国外へ出るには特に煩雑な手続きは必要ありません
しかし、同じ在留資格で日本へ再入国するには「再入国許可」が必要になります。

再入国許可の取得は入国管理局で手続きをします
必要なものは下記3点。
 1.再入国許可申請書
 2.パスポート
 3.手数料(収入印紙)
再入国許可には1)1回限り、2)数次、の2種類があり
1)はその名の通り1回限りの出入国で有効ですが
2)は3年間であれば何回でも出入国出来ます。
また、1)の手数料は3,000円、2)の手数料は6,000円です

まっちゃんが再入国許可を申請する際、
具体的な出入国予定は1回しかなかったのですが
3年有効であれば何回かはアメリカに帰省したり
他国へ旅行に行くこともあるだろうと想定し
2)数次を東京入国管理局で申請しました

再入国許可は即日発行して貰えます
まっちゃんの申請時には2時間待って
再入国許可シールがパスポートに貼られて返ってきました。
ちなみに、再入国許可のシールは在留資格許可と同じような
QRコードがついている、パスポートの4分の1程度の大きさのシールです。
(下記サンプル参照)



まっちゃんは今のところ2回再入国許可を使用して日本に入国しています
その際にえいやは「日本人・特別永住者」ラインに並び
まっちゃんは「再入国外国人」
(日本に居住している外国人用、こんな名前だったと思います)ラインに並びました。
その他に普通の「外国人」ラインがあります。
飛行機が空港に着くと多くの日本人及び外国人が入国審査を受けるので
必然的に「日本人・特別永住者」「外国人」ラインには列が出来ますが
「再入国外国人」は圧倒的に数が少ないです

日本人及び特別永住者は入国審査手続きにてパスポートをスキャンされる位ですが
その他の外国人は
 1.EDカード(出入国カード)の提出
 2.指紋採取
 3.顔写真撮影
の手続きがあるので時間がかかります。
しかし、それでも絶対数が少ない「再入国外国人」に並んだまっちゃんは
えいやよりも早く手続きが完了していました


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外国人登録証明書の変更

2008-10-19 15:27:26 | 【日本】在留資格
前回(在留資格変更(就労→日本人配偶者)③)の続きです。

次に在住していた自治体の役所へ赴き外国人登録証明書の変更手続きです

外国人関連窓口で在留資格が変更になった旨伝え、所定の用紙に詳細を記入、
その用紙とパスポート(在留資格シール付)、外国人登録証明書を提出しました。
待ち時間を経て、戻ってきた外国人登録証明書は
カード裏に変更事項(在留資格と有効期限、許可番号)が
記載されているだけでした
イメージとしては、運転免許証で氏名変更等をすると
カードの裏に変更事項を手書き等で記入されると思うのですが、まさにそれです
手続きに要した時間は1時間程度
これで必要な手続きが全て終わりでした。

この時まっちゃんは無職であった為、他の手続きは必要ではありませんでしたが
就職されている方は、会社の人事に報告し
在留資格の種類及び有効期限の確認のために
在留資格シールのページをコピーして提出するなどの手続きが必要だと思います。
(もちろん会社にもよりますが...)


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次回(再入国許可の取得)へ続く。

在留資格変更(就労→日本人配偶者)③

2008-10-17 08:38:06 | 【日本】在留資格
前回(在留資格変更(就労→日本人配偶者)②)の続きです。

東京入管へ赴いてから4日後に郵便ポストを確認すると
早くも結果に関する通知ハガキが届いていました

あなたの在留資格変更は許可されたので
パスポートと申請料を持って東京入管に来てください

という内容だったと思います。
土日を挟んでいたので翌週の月曜日に東京入管へ赴き
ビル1階のam/pmで申請料分の収入印紙4,000円を購入。
パスポートを提出し、在留資格変更のシール?が貼られました。

気になる在留資格の期限ですが
幸運にも3年いただけました~~~
「日本人の配偶者」という在留資格は初めてなので1年だと思っていましたが
最初から3年貰えたのは嬉しかったです
3年を保持していれば次回は「永住者」に申請出来るので
この違いは結構大きいです
(この2年後にはアメリカ移住してしまうので意味なかったけど

あくまでも推測ですが
 1. 日本に就労で数年滞在していること
 2. アメリカ出身であること
がスピード認可に繋がったのだと思います。
理由2番の補足説明をさせていただくと、
えいやの元同僚の東南アジア人女性は日本人と結婚し
「日本人の配偶者」の在留資格を保持していました。
彼女も結婚前から日本に数年滞在していたのですが
最初に貰えた「日本人の配偶者」は1年。次の更新も1年でした。
条件的にはまっちゃんと全く変わらないのに
東南アジア人の彼女は1年、アメリカ人のまっちゃんは3年と
明らかな差がありました

話が少し脱線しましたが、これで在留資格変更自体は終了です
まだ付随する諸手続きを役所等でしなければいけませんので
あと数回続きます


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次回(外国人登録証明書の変更)へ続く。

在留資格変更(就労→日本人配偶者)②

2008-09-29 08:37:58 | 【日本】在留資格
前回(在留資格変更(就労→日本人配偶者))の続きです。

「日本人の配偶者」へ変更するにあたって必要な書類は
日本人または配偶者が会社勤めの場合下記を用意しなければいけません。

 ・在留資格変更許可申請書
 ・パスポート(まっちゃん)
 ・外国人登録証明書
 ・戸籍謄本
 ・住民票
 ・課税証明書(収入が多い方)
 ・在職証明書(えいや)
 ・身元保証書
 ・身元保証人の印鑑(えいや)
 ・質問書
 ・スナップ写真

これらを持って、管轄の東京入国管理局へ出向きました。
まずは書類受付窓口で全て提出し、番号札を貰ってひたすら
待つ、待つ、待つ、待つ...
2時間ほど待ってようやく番号が呼ばれ、簡単な質問をされました。
内容は

 ・現在の在留資格
 ・仕事は何してるか
 ・今後の日本でどの位暮らすか
 ・何年の在留資格を希望するか

こんなものだったと思います。
在留資格変更申請書に「希望する在留期間」の欄があり
向こう3-5年は日本で生活すると決めていたので「5年」と書いたんですが
どうやらこの質問の意図は希望する「在留資格の有効期限」だったらしく
有効期限は通常1年もしくは3年しかありません。
それを知らなかったえいやは5年と書いてしまい
最後の「何年の在留資格を希望するか」という質問を受けたのです。

通常、日本人の配偶者として申請すると1年ものが届くらしいのですが
あくまでも希望なので
もちろん「3年でお願いします」と答えましたよ。

簡易面接が終わると、ハガキに住所を記入させられました。
審査が終わるとこのハガキが自宅へ送付されるらしく
そこに結果と今後の指示が書かれているのです。

帰る直前念の為に
「通知が来るまでにどの位かかりますか?」
と聞いたところ、入国管理局のHPに書かれている通り
「1か月~3か月です」
とのお答えが。
と言うことは、通知が来るまでまっちゃんは就職出来ないんですね~
残念


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次回(在留資格変更(就労→日本人配偶者)③)へ続く。

在留資格変更(就労→日本人配偶者)

2008-09-24 22:49:09 | 【日本】在留資格
結婚してから何よりも先にしなければいけなかった事。
それはまっちゃんの「在留資格変更」の申請。
まっちゃんは来日の際に就労ビザ(※)で入国し
在留資格も就労のカテゴリー(※)でした。
在留資格は日本人と結婚したからといって
必ずしも変更しなければいけないものではないのですが
まっちゃんは結婚してすぐに退職し、転職先も決まっていなかったため
退職してしまうと就労の在留資格は失効し
日本で合法的に滞在することが出来なかったのです。
なので、結婚と同時に「日本人の配偶者」という在留資格に変更する必要がありました。

※ ビザ(査証)は日本へ入国する為に必要なもので
  在留資格は合法的に日本に滞在する為に必要なものです。
  ビザ及び在留資格には細かいカテゴリーがあるのですが
  ここでのまっちゃんの来日当時のビザ&在留資格は
  便宜的に「就労」としています。

アメリカの移民局とバトり散々な目にあっていたえいやは
在留資格に関する情報集めや、入国管理局とやり取りしなければいけない事に
結構ブルーな気持ちでした。
しかも同僚のアジア人女性から
日本の入国管理局は結構厳しいという情報を聞いていたので

一筋縄ではいかないかも

とかな~り不安であった事は事実です。
別にやましいことは1つもなかったんですけどね

しかし、やらなければいけないものは、やらない訳にはいきません
在留資格なしではまっちゃんと一緒にいられない訳ですからね。
そんなこんなで手続きの仕方をリサーチし
書類を書いたり、集めたりする作業が始まりました


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次回(在留資格変更(就労→日本人配偶者)②)へ続く。