離婚後300日以内出産規定、首相「見直し含め検討」
安倍首相は15日、参院厚生労働委員会の少子化問題に関する集中審議で、女性が離婚後300日以内に出産した場合、子供は戸籍上、離婚前の夫の子供になるという民法の規定について「見直しの要否を含めて、慎重に検討する」と述べた。民主党の千葉景子氏の質問に答えた。
この規定については、再婚した後に妊娠し、早産などの理由で離婚後300日以内に出産せざるをえなかった女性らが「現在の夫の子供」とした出生届が受理されない事例が明らかになっている。
こうした女性らを支援するNPO法人は法務省に対し、規定の見直しを求めていた。
引用 読売新聞
◇民法772条
離婚から300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子と推定すると規定。早産など特別な事情があっても、親子関係不存在確認などを裁判所に認めてもらわないと「現夫の子」として戸籍に登録できない。離婚後に生まれた子供の養育などをめぐり親子関係が推定できる規定として存在する。
離婚から300日って、離婚寸前に子供作ってたってこと?
誰が離婚しようとしてる人と子供作るの?
嫌いだから離婚するんでしょ?そんな人同士が子供作ろうとするかなぁ・・・。
離婚って「今から離婚!」っていきなりするものなのかなぁ・・・。
旦那と別れる前に、他の男とそういう関係になるにはもちろんどうかと思うんだけど、300日いない出産規定なんていらないんじゃない?
誰の子か揉めるのなら、DNA鑑定でもやればいいんじゃないのかな
↑クリックよろしくお願いします
安倍首相は15日、参院厚生労働委員会の少子化問題に関する集中審議で、女性が離婚後300日以内に出産した場合、子供は戸籍上、離婚前の夫の子供になるという民法の規定について「見直しの要否を含めて、慎重に検討する」と述べた。民主党の千葉景子氏の質問に答えた。
この規定については、再婚した後に妊娠し、早産などの理由で離婚後300日以内に出産せざるをえなかった女性らが「現在の夫の子供」とした出生届が受理されない事例が明らかになっている。
こうした女性らを支援するNPO法人は法務省に対し、規定の見直しを求めていた。
引用 読売新聞
◇民法772条
離婚から300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子と推定すると規定。早産など特別な事情があっても、親子関係不存在確認などを裁判所に認めてもらわないと「現夫の子」として戸籍に登録できない。離婚後に生まれた子供の養育などをめぐり親子関係が推定できる規定として存在する。
離婚から300日って、離婚寸前に子供作ってたってこと?
誰が離婚しようとしてる人と子供作るの?
嫌いだから離婚するんでしょ?そんな人同士が子供作ろうとするかなぁ・・・。
離婚って「今から離婚!」っていきなりするものなのかなぁ・・・。
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