面白かったので、社説を見比べてみた。
あまりにも予想通りで面白すぎ
「君が代」判決]「『思想・良心』の侵害はなかった」
君が代のピアノ伴奏を拒んだ教師に対する校長の職務命令に権利侵害はなく、合憲――。最高裁は、そう判断した。
一連の国旗・国歌訴訟の中で最高裁判決は初めてだ。教育現場の国旗・国歌指導をめぐる混乱に一定の歯止めがかかることが期待される。
東京・日野市立小学校の音楽教師だった女性が8年前、入学式で君が代のピアノ伴奏を拒み、都教育委員会から懲戒処分(戒告)を受けた。
「日本のアジア侵略と結びついた君が代は、斉唱も伴奏もできない」。そんな思想・良心の自由が校長の憲法違反の職務命令で侵害された、だから処分を取り消せ、と女性は訴えていた。
1、2審とも請求は退けられた。
公務員たる教師には全力で職務遂行に専念する法律上の義務があり、思想・良心の自由も制約を受ける。女性への職務命令は合理的範囲内のもので懲戒処分も適法だ。そんな内容の判決だった。
最高裁は、まず女性の言う思想・良心の実態を検討し、「君が代についての女性自身の歴史観、世界観、社会生活上の信念だ」と位置づけた。
その上で伴奏を命じた職務命令について、「女性の歴史観や世界観を否定するものではない」「特定思想を強制したり禁じたり、思想の有無の告白を強制したりするものでもない」とした。
教師には、公務員として上司の職務命令に従う義務があること、学習指導要領などの法規で国旗・国歌の指導が定められていることなどを考え合わせ、職務命令を合憲とした。妥当な判決だろう。
国歌斉唱時に起立しない、歌わないなどして処分された教師らが起こした他の訴訟への影響は必至だ。東京で10件など全国で十数件の同種訴訟があり、延べ千人近くの教師らが原告になっている。
昨年9月、東京地裁で特異な判決が出た。都立高校の入学式などでの国歌斉唱を義務づけた都教育長の通達と校長の職務命令が、教師の思想・良心の自由を侵害し、違憲、違法だと判断した。
最高裁判決に照らせば、ここでも、教師らの歴史観、世界観を否定し、特定思想を強制するために職務命令が発せられたとは認定されないのではないか。
問題なのは、一部の教師集団が政治運動として反「国旗・国歌」思想を教育現場に持ち込んできたことだ。国旗・国歌法が制定され、教育関連法にも様々な指導規定が盛り込まれている現在、そうした法規を守るのは当然のことだ。
卒業・入学式シーズンが近い。児童や生徒たちを厳粛で平穏な式典に臨ませるのも学校、教師の重要な役割である。
引用 読売新聞
国歌伴奏判決 強制の追認にならないか
入学式の君が代斉唱で、ピアノの伴奏を校長から命じられた小学校の音楽教師が、「君が代は過去の侵略と結びついているので弾けない」と断った。教師はのちに職務命令違反で東京都教育委員会から戒告処分を受けた。
教師は「処分は、憲法で保障された思想、良心の自由を侵害するもので違法だ」として、取り消しを求めた。
最高裁はこの訴えを認めず、処分は妥当だとの判断を示した。「公務員は全体の奉仕者。学習指導要領で入学式などでの国歌斉唱を定め、ピアノ伴奏はこの趣旨にかなうから、職務命令は合憲だ」
君が代のピアノ伴奏は、音楽教師に通常想定されている。ピアノ伴奏を命じることは、特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではない。そんなことも最高裁は指摘した。
たしかに、入学式に出席する子どもや保護者には、君が代を歌いたいという人もいるだろう。音楽教師が自らの信念だといってピアノを弾くのを拒むことには、批判があるかもしれない。
しかし、だからといって、懲戒処分までする必要があるのだろうか。音楽教師の言い分をあらかじめ聞かされていた校長は伴奏のテープを用意し、式は混乱なく進んだのだから、なおさらだ。
5人の裁判官のうち、1人は反対に回り、「公的儀式で君が代斉唱への協力を強制することは、当人の信念・信条に対する直接的抑圧となる」と述べた。この意見に賛同する人も少なくあるまい。
今回の判決で心配なのは、文部科学省や教委が日の丸や君が代の強制にお墨付きを得たと思ってしまうことだ。
しかし、判決はピアノ伴奏に限ってのものだ。強制的に教師や子どもを日の丸に向かって立たせ、君が代を歌わせることの是非まで判断したのではない。
89年、卒業式や入学式で日の丸を掲げ、君が代を斉唱することが学習指導要領に明記された。99年には国旗・国歌法が施行された。
君が代斉唱のときに起立しなかったなどの理由で、多くの教師が処分されている。特に東京都教委の姿勢が際立つ。日の丸を掲げる場所からピアノ伴奏をすることまで細かに指示した。従わなければ責任を問うと通達した03年以後、処分された教職員は延べ300人を超える。
生徒が歌った君が代の声の大きさを調査する教委まで出てきた。
これに対し、処分の取り消しなどを求める訴訟が各地で起きている。
私たちは社説で、処分を振りかざして国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ、と繰り返し主張してきた。
昨年12月、教育基本法が改正された。法律や学習指導要領で定めれば、行政がなんでもできると読み取られかねない条文が加えられた。
行政の行き過ぎに歯止めをかけるという司法の役割がますます重要になる。そのことを最高裁は改めて思い起こしてもらいたい。
引用 朝日新聞
私と同意見の読売は置いておいて(笑)
朝日(ある意味)ぐっじょぶ
期待通りの必死な社説、ありがとう。朝から大笑いできました。突込みどころ満載
>ピアノ伴奏を命じることは、特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではない。そんなことも最高裁は指摘した
ピアノ演奏はあんた(音楽教師)の『仕事』だ。それを放棄する=職務放棄を首にして何が悪い?
>しかし、だからといって
>しかし、判決はピアノ伴奏に限ってのものだ。強制的に教師や子どもを日の丸に向かって立たせ、君が代を歌わせることの是非まで判断したのではない。
↑必死すぎw
>今回の判決で心配なのは、文部科学省や教委が日の丸や君が代の強制にお墨付きを得たと思ってしまうことだ
この教師の個人的な場での強制じゃないだろう、己の勝手な感情だけで仕事を放棄してることに問題があるんでしょうが。
とまぁ、相変わらずの朝日節。
この意見に「そうだ!そうだ!」と賛成するのは日教組どもかな?
そゆ人たちは赤旗読んでそうだけど
↑クリックよろしくお願いします
あまりにも予想通りで面白すぎ
「君が代」判決]「『思想・良心』の侵害はなかった」
君が代のピアノ伴奏を拒んだ教師に対する校長の職務命令に権利侵害はなく、合憲――。最高裁は、そう判断した。
一連の国旗・国歌訴訟の中で最高裁判決は初めてだ。教育現場の国旗・国歌指導をめぐる混乱に一定の歯止めがかかることが期待される。
東京・日野市立小学校の音楽教師だった女性が8年前、入学式で君が代のピアノ伴奏を拒み、都教育委員会から懲戒処分(戒告)を受けた。
「日本のアジア侵略と結びついた君が代は、斉唱も伴奏もできない」。そんな思想・良心の自由が校長の憲法違反の職務命令で侵害された、だから処分を取り消せ、と女性は訴えていた。
1、2審とも請求は退けられた。
公務員たる教師には全力で職務遂行に専念する法律上の義務があり、思想・良心の自由も制約を受ける。女性への職務命令は合理的範囲内のもので懲戒処分も適法だ。そんな内容の判決だった。
最高裁は、まず女性の言う思想・良心の実態を検討し、「君が代についての女性自身の歴史観、世界観、社会生活上の信念だ」と位置づけた。
その上で伴奏を命じた職務命令について、「女性の歴史観や世界観を否定するものではない」「特定思想を強制したり禁じたり、思想の有無の告白を強制したりするものでもない」とした。
教師には、公務員として上司の職務命令に従う義務があること、学習指導要領などの法規で国旗・国歌の指導が定められていることなどを考え合わせ、職務命令を合憲とした。妥当な判決だろう。
国歌斉唱時に起立しない、歌わないなどして処分された教師らが起こした他の訴訟への影響は必至だ。東京で10件など全国で十数件の同種訴訟があり、延べ千人近くの教師らが原告になっている。
昨年9月、東京地裁で特異な判決が出た。都立高校の入学式などでの国歌斉唱を義務づけた都教育長の通達と校長の職務命令が、教師の思想・良心の自由を侵害し、違憲、違法だと判断した。
最高裁判決に照らせば、ここでも、教師らの歴史観、世界観を否定し、特定思想を強制するために職務命令が発せられたとは認定されないのではないか。
問題なのは、一部の教師集団が政治運動として反「国旗・国歌」思想を教育現場に持ち込んできたことだ。国旗・国歌法が制定され、教育関連法にも様々な指導規定が盛り込まれている現在、そうした法規を守るのは当然のことだ。
卒業・入学式シーズンが近い。児童や生徒たちを厳粛で平穏な式典に臨ませるのも学校、教師の重要な役割である。
引用 読売新聞
国歌伴奏判決 強制の追認にならないか
入学式の君が代斉唱で、ピアノの伴奏を校長から命じられた小学校の音楽教師が、「君が代は過去の侵略と結びついているので弾けない」と断った。教師はのちに職務命令違反で東京都教育委員会から戒告処分を受けた。
教師は「処分は、憲法で保障された思想、良心の自由を侵害するもので違法だ」として、取り消しを求めた。
最高裁はこの訴えを認めず、処分は妥当だとの判断を示した。「公務員は全体の奉仕者。学習指導要領で入学式などでの国歌斉唱を定め、ピアノ伴奏はこの趣旨にかなうから、職務命令は合憲だ」
君が代のピアノ伴奏は、音楽教師に通常想定されている。ピアノ伴奏を命じることは、特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではない。そんなことも最高裁は指摘した。
たしかに、入学式に出席する子どもや保護者には、君が代を歌いたいという人もいるだろう。音楽教師が自らの信念だといってピアノを弾くのを拒むことには、批判があるかもしれない。
しかし、だからといって、懲戒処分までする必要があるのだろうか。音楽教師の言い分をあらかじめ聞かされていた校長は伴奏のテープを用意し、式は混乱なく進んだのだから、なおさらだ。
5人の裁判官のうち、1人は反対に回り、「公的儀式で君が代斉唱への協力を強制することは、当人の信念・信条に対する直接的抑圧となる」と述べた。この意見に賛同する人も少なくあるまい。
今回の判決で心配なのは、文部科学省や教委が日の丸や君が代の強制にお墨付きを得たと思ってしまうことだ。
しかし、判決はピアノ伴奏に限ってのものだ。強制的に教師や子どもを日の丸に向かって立たせ、君が代を歌わせることの是非まで判断したのではない。
89年、卒業式や入学式で日の丸を掲げ、君が代を斉唱することが学習指導要領に明記された。99年には国旗・国歌法が施行された。
君が代斉唱のときに起立しなかったなどの理由で、多くの教師が処分されている。特に東京都教委の姿勢が際立つ。日の丸を掲げる場所からピアノ伴奏をすることまで細かに指示した。従わなければ責任を問うと通達した03年以後、処分された教職員は延べ300人を超える。
生徒が歌った君が代の声の大きさを調査する教委まで出てきた。
これに対し、処分の取り消しなどを求める訴訟が各地で起きている。
私たちは社説で、処分を振りかざして国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ、と繰り返し主張してきた。
昨年12月、教育基本法が改正された。法律や学習指導要領で定めれば、行政がなんでもできると読み取られかねない条文が加えられた。
行政の行き過ぎに歯止めをかけるという司法の役割がますます重要になる。そのことを最高裁は改めて思い起こしてもらいたい。
引用 朝日新聞
私と同意見の読売は置いておいて(笑)
朝日(ある意味)ぐっじょぶ
期待通りの必死な社説、ありがとう。朝から大笑いできました。突込みどころ満載
>ピアノ伴奏を命じることは、特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではない。そんなことも最高裁は指摘した
ピアノ演奏はあんた(音楽教師)の『仕事』だ。それを放棄する=職務放棄を首にして何が悪い?
>しかし、だからといって
>しかし、判決はピアノ伴奏に限ってのものだ。強制的に教師や子どもを日の丸に向かって立たせ、君が代を歌わせることの是非まで判断したのではない。
↑必死すぎw
>今回の判決で心配なのは、文部科学省や教委が日の丸や君が代の強制にお墨付きを得たと思ってしまうことだ
この教師の個人的な場での強制じゃないだろう、己の勝手な感情だけで仕事を放棄してることに問題があるんでしょうが。
とまぁ、相変わらずの朝日節。
この意見に「そうだ!そうだ!」と賛成するのは日教組どもかな?
そゆ人たちは赤旗読んでそうだけど
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