NHK受信料不払い世帯への督促、簡裁通じ29日に
NHKは28日、東京都内の受信料不払い者33件(世帯)に対して、29日に東京簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行う と発表した。
民事手続きによる受信料の支払い督促に踏み切るのは初めて。簡裁から督促状を受けた対象者が異議を申し立てなければ、強制執行も可能になる。
NHKは10月7日、「10月末までに支払わない場合、法的手続きに移行する」旨の通知書を都内の不払い者48件(47世帯、1事業所)に発送。その後、14件(13世帯、1事業所)が支払いに応じ、転居で通知書が戻ってきたのが1件だった。
今回は、残り33件に対するもので、滞納期間と金額は、最高で46か月・10万7640円、最低で30か月・4万1850円。30日、対象者に申し立てを行った旨を文書で通知する。
今回の対象者は、一連の不祥事を理由とする不払いではなく、「忙しい」「主人がやっているので後にして」など、訪問集金活動を一方的に拒否したケースが多かったという。
NHKでは、簡裁に対する支払い督促の新たな申し立てを年度内に計画。未契約者に対しては、都内の事業所を中心に対象者の選別を進めており、年明け以降、契約締結と支払いを求める民事訴訟の準備に入る。
大西和幸・営業局長は「今回の督促により、多くの人がNHKとの交渉のテーブルに着く機会が増えることを期待している。未契約者対策は、不払い者への督促と合わせ、車の両輪として進める」と話している。
引用 読売新聞
★NHK受信料の法的根拠
受信契約・受信料に関しては放送法第32条に規定されている(他条文の準用規定にも注意が必要である)。
* 放送法第32条(受信契約及び受信料)
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の
受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備
又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送
に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。
協会の放送を受信できるものを持ってる人は金払えなどという押し売りが、拒否した者を訴える権利あるの?だいたい不払いの大将、東京海上日動の社長がNHK経営委員長やってるのが、説得力無いでしょ。
「お前がいうな」
33件の対象者は、サクラのようなものだろうし、「この人たちが払ったんだから、他も払わないと督促状送りつけるぞ!」って言いたいんでしょ?
もうヤクザみたいなもんですね
民事訴訟の話も出てるけど、そういう費用って受信料から出すんですよね?それこそ本末転倒じゃないんですか?見たい人だけにスクランブルかければいいじゃない。
それともう一つ、朝の連続ドラマに韓国の人殺しを出すそうですし、また新しい韓国ドラマも始まったようですね。
NHKじゃなく、KHKにすればいいんじゃない?
NHKなんか無くても困らないし、韓国にあげればどう?受信料ももちろん韓国人からもらってね。今まで徴収したお金はみんなに返してね。
韓国人は日本人よりも、もっと払わなさそうだけど
↑クリックよろしくお願いします
NHKは28日、東京都内の受信料不払い者33件(世帯)に対して、29日に東京簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行う と発表した。
民事手続きによる受信料の支払い督促に踏み切るのは初めて。簡裁から督促状を受けた対象者が異議を申し立てなければ、強制執行も可能になる。
NHKは10月7日、「10月末までに支払わない場合、法的手続きに移行する」旨の通知書を都内の不払い者48件(47世帯、1事業所)に発送。その後、14件(13世帯、1事業所)が支払いに応じ、転居で通知書が戻ってきたのが1件だった。
今回は、残り33件に対するもので、滞納期間と金額は、最高で46か月・10万7640円、最低で30か月・4万1850円。30日、対象者に申し立てを行った旨を文書で通知する。
今回の対象者は、一連の不祥事を理由とする不払いではなく、「忙しい」「主人がやっているので後にして」など、訪問集金活動を一方的に拒否したケースが多かったという。
NHKでは、簡裁に対する支払い督促の新たな申し立てを年度内に計画。未契約者に対しては、都内の事業所を中心に対象者の選別を進めており、年明け以降、契約締結と支払いを求める民事訴訟の準備に入る。
大西和幸・営業局長は「今回の督促により、多くの人がNHKとの交渉のテーブルに着く機会が増えることを期待している。未契約者対策は、不払い者への督促と合わせ、車の両輪として進める」と話している。
引用 読売新聞
★NHK受信料の法的根拠
受信契約・受信料に関しては放送法第32条に規定されている(他条文の準用規定にも注意が必要である)。
* 放送法第32条(受信契約及び受信料)
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の
受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備
又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送
に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。
協会の放送を受信できるものを持ってる人は金払えなどという押し売りが、拒否した者を訴える権利あるの?だいたい不払いの大将、東京海上日動の社長がNHK経営委員長やってるのが、説得力無いでしょ。
「お前がいうな」
33件の対象者は、サクラのようなものだろうし、「この人たちが払ったんだから、他も払わないと督促状送りつけるぞ!」って言いたいんでしょ?
もうヤクザみたいなもんですね
民事訴訟の話も出てるけど、そういう費用って受信料から出すんですよね?それこそ本末転倒じゃないんですか?見たい人だけにスクランブルかければいいじゃない。
それともう一つ、朝の連続ドラマに韓国の人殺しを出すそうですし、また新しい韓国ドラマも始まったようですね。
NHKじゃなく、KHKにすればいいんじゃない?
NHKなんか無くても困らないし、韓国にあげればどう?受信料ももちろん韓国人からもらってね。今まで徴収したお金はみんなに返してね。
韓国人は日本人よりも、もっと払わなさそうだけど
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