【法の番人】やっぱり変だぞ!裁判所!【権力追従】 2
☆以下、レス番が赤いのがseguiさんの投稿です。
やっぱり変だぞ!裁判所!
【法の番人】やっぱり変だぞ!裁判所!【権力追従】
http://yy31.kakiko.com/test/read.cgi/x51pace/1145444281/
39 :無名の共和国人民 :06/06/27 21:26:09
>>36
>そもそも刑法学者の間でも意見が分かれる問題について、一元的な判断が可
>能となる立法なんて現状では無理だし、急ぐ必要はない。
こう尋ねるべきだった。
法律はルールなのか否か?
もしルールなら一元的なものでなければならないよね。
交通信号の意味が共通の一元的なものであるからこそ我々は守る判断が
できるし違反してペナルティを課せられるのも納得できる。
もし、これを専門家の意見が分かれるから各自各様の解釈にしようなんて
いったらドライバーも歩行者も遵守か否かの認識すらできない状況で歩行
走行することになってしまわないかい。
まさに自分の運命に対して白紙委任状を出しているようなものでいつペナル
ティを課されるか判らないのは問題だと思うな..。
駐車違反一つとっても違反か否かが双方が一元的に解釈できる決まりごと
約束ごとがあるから成り立っているわけで交通規則だって法律なんだから
民法商法刑法だって基本的にはこの考えでゆくべきだと思うね...。
聞き忘れていたというか本当に聞きたかったのはここだからよかったら
回答してよ。
参考にするから....。
40 :無名の共和国人民 :06/06/27 23:20:17
>>39
>>36ではないしろーとですが。
刑法の項目は一元的なルールと言っていいと思う。人を傷つけたからと
いって殺人罪には問われない。そこの定義は(傷害と過失傷害とか
傷害致死と殺人とか、素人には境界のわかりにくい部分もあるにしても)
基本的にはっきりしている。だから我々は「違反か否かが双方が一元的に
解釈できる」。
一方、ある「犯罪」が刑法のどの条文に相当するかが確定したとして、
その背景にある事柄は個別にあるのであって、たとえば長年の虐待に
対してどうしても我慢の限界を超えて殺した場合と自分の趣味快楽の
為に殺した場合とが同じ量刑であるとしたら、かえって「ペナルティを
課せられる」のが納得できないと考えるのが相当でしょう。
それに、立法の段階で量刑に罰金と禁固が併記したとしても、司法の場では
判例などを元に(成功しているかは別にして)一元的に導こうとして
いるはずです。
手続きの早さを求めるのも当然といえば当然ですが、より正しい事の
方が(少なくとも常識的な範囲では)優先されるべきであると考えます。
41 :無名の共和国人民 :06/06/28 00:58:36
>>40
レスありがとう。
でも、まさにそのことが逆なんだ。
速度違反、駐車違反の背景には各自多様な理由があるとおもうけど
それを斟酌しないところに交通法規のフェアが維持されているわけで
ルールである以上、これが公正なんだ。
親が危篤の速度違反、事故も配慮しないことが規則所以たるところで
もし、これらを逐次量ってたらゴネ得、話し上手のみがその恩恵に欲
するという不公平なことになるわけだ。
でも、その結果は皆平等に受けるんだから、「ルール」というの
は非情にみえて結果的にはとても平等、公平、公正でいいものなんだ。
それでも背景を斟酌すべきことなら、それは一元の量刑にあるのでは
なく、その制定時にこれらに配慮した一元量刑も加えておかなかった
ことだから単に追加すればよいだけのこと。
刑法個々が一元的でも併記があればここから綱引きが始まるんだから
これも上記の通り、併記は廃止してもう少し細分すればいいんだ。
とにかく事件発生と同時に判事、検事、弁護士は勿論、加害者被害者
その他国民すべてがほぼ間違いのない量刑が判るように書いてあると
いうのが本来の法律ルールというものだと思っている。
ゆえに量刑が予め決まっていて判事は唯、ジャッジするだけなら裁判所
も一つでよいし、その期間も長くて一年、早ければ即日も当たり前と
なるだろう。
だけど現実はここにメスを入れないから長期化その他の問題が噴出
しているわけだ。
山口母子殺人の件もこうなっていれば被害者遺族もこのような行動
にまでいたらなかっただろうし、又、加害者少年?も犯罪そのもの
をしなかったと思う。
そりゃそうだろう、落ち度のない者を一名以上殺したる者は事情の如何
を問わず極刑に処す、なお、刑の執行は量刑の確定後一年以内とする
という法律になるのだから起訴されたら最後、一年以内に処刑される
ことが判っていながら自殺行為する勇気など持ち合わせていないだろ
うからね...。
だから、交通法規のようなルールにすべきということなんだよ。
42 :無名の共和国人民 :06/06/28 01:42:58
死刑は凶悪犯罪の抑止にはならんよ。
統計的に結論は出ている。
43 :無名の共和国人民 :06/06/28 01:51:10
>>40
>>一方、ある「犯罪」が刑法のどの条文に相当するかが確定したとして、その背
>>景にある事柄は個別にある
犯罪の態様が一定でないかぎりそれは当然だね。おれは「一元的解釈」という言
葉を使ってきたけど、違法性や責任の判断が多元的なものになるという意味ではな
い。現状の刑法でも、解釈の方法さえ一元的であれば、結果として犯罪の多種多様
な態様に応じたさまざまな判決が出せるはずだし、そうしなければならない。その
点では現状の刑法も十分その役割を果たしているといえる。
少なくとも
>>まさに自分の運命に対して白紙委任状を出しているようなものでいつ
>>ペナルティを課されるか判らない
などということは決してない。
44 :無名の共和国人民 :06/06/28 01:58:07
(>>43の続き)
はじめ、おれは>>36は純粋な結果無価値か行為無価値かどちらかの立場に立って
立法行為をおこなうべきで、一切の例外のない規定にすべきだといってるのかと思
った。交通規則などを例示して刑法の改正?を主張し、それに性急に賛否を表明す
ることを要求してきたからだ。
たとえば交通規則は、ほぼ完全に行為果無価値的立場で行政当局(というか警察)
によって運用され、司法判断も基本的にそれを踏襲していると思われる。いかなる
「正当な理由」があろうとも、どんなに危険の蓋然性が低かろうとも「違反は違反」
として一律に検挙される、理不尽な思いをした覚えのある人も多くいるだろう。さ
らに、ほぼどんな「正当な」言い分があろうとも、まず司法判断での行為者の責任
阻却はなされた例がなく検挙され起訴されるとまず勝てない
(これについては判例が証明している)。
しかし、刑法は道路交通法のような行為無価値一元説的な運用は絶対にされるべ
きでないのだ。自由権のなかでも特に重視すべき生命・身体の自由と重大なかかわ
りがあるからだ。正当防衛や緊急避難の概念ひとつとっても、刑法が交通規則のよ
うな単純なものではないことがわかる。
改めてここまで>>36の主張していることを読んでみるに、じつはありとあらゆる
すべての犯罪態様について個別に刑罰や量刑を定めた刑法の条文というようなもの
を求めているようにも見える。この人は刑法を学んだのかどうか知らないが、そん
なことしたら刑法の条文はいったい何条くらいになってしまうのだろうか。
もしそうなら、そのような刑法づくりは現状では不可能だと思う。現行の刑法に
基づく司法判断では、違法性とその阻却事由、故意か過失か、責任の所在やその阻
却事由、犯罪の態様などなど、多くのファクターを考慮した柔軟な判断が必要であ
るはずだが、それらのあらゆる場合を想定した完全な刑法を作ることなど、現在の
立法府にも法務当局にもできはしないし、その能力もないだろう。
まして、「裁判の迅速化」などという理由でそれを無理にこさえようとすること
には、おれは明確に反対するといっておく。
45 :無名の共和国人民 :06/06/28 02:07:03
>>41
しろーとにも分かる間違いを指摘しておきます。
駐車違反の問題は反則金制度です。つまり、軽微な違反で本人が取締りに
不服が無い場合は、わざわざ開廷するまでもないということで、罰金額に
相当する反則金を納めれば、刑事手続きにまわさないという事になっています。
切符を切られたことに本気で不服があれば裁判を開いて適切な罰金額を
算出させることができます。ただ、1万円か2万円かという事の為に
弁護士雇って会社休んでするぐらいなら多少はアンフェアでも反則金を
受け入れることが多いというだけです。これは軽微な犯罪だからこそ
受け入れられるのであって、殺人罪を同様に考える人はいないでしょう。
ミクロとマクロで挙動が異なるという例はいくらかあるものです。
経済学とか。
>それでも背景を斟酌すべきことなら、それは一元の量刑にあるのでは
なく、その制定時にこれらに配慮した一元量刑も加えておかなかった
ことだから単に追加すればよいだけのこと。
ここは日本語として意味が分かりませんでした。でも、「父親に5年に
わたって強姦され自由が奪われていたので思いあまって包丁で刺し殺した
場合には懲役○年」、「やくざどうしの抗争で組長に命令されたので
拳銃で相手の幹部を撃ち殺した場合には懲役○年」などといちいち
法律に記述していくべきだという意味であるならばナンセンスとしか
言えません。そういうときのための判例であると思います。
判例は法律も同然ですからね。そして、このような条件はマニュアル化
できるほど世の中は単純ではありません。たとえば殺された者の
落ち度の大きさ一つとっても、どうやって定量的に表現するのでしょう?
「継続的に5年間強姦されていた場合」と「学校でいじめられカツアゲ
されていた場合」のどちらがどれだけ落ち度が大きいのでしょうか?
それを公平に裁くためには、裁判の長期化もある程度はやむを得ないと
考えざるを得ません。
あと、厳罰化はさほど効果ないと思いますよ。「かっとなって殺した」
なんて、自分の将来について考えられるならかっとなってないという事です。
48 :無名の共和国人民 :06/06/29 06:45:57
>>47
あなたももう少し刑法学説や判例にも目を通すことをおすすめする。
このページなんかよくまとまっていてわかりやすいぜ。
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/keikougi.html
>>41
>>そりゃそうだろう、落ち度のない者を一名以上殺したる者は事情の如何
>>を問わず極刑に処す、なお、刑の執行は量刑の確定後一年以内とする
だれがその「落ち度」の軽重をどのようなモノサシで判定するのかな?
それを判断するのが裁判所だとしたら、それはそれで結局裁判はある程度
長期化するだろうね。また、行為者の事実認識やその錯誤は問題とならな
いのか?
>>40もいくつか例示しているけど、たとえば父親の性的虐待を受けてき
た女性を、見かねた女性の交際相手が殺害した場合はどういう判断がなさ
れるの? また、ある人物に殺意を抱いて猟銃で撃ったら、そいつがまさ
に別の第三者を殺そうとしている瞬間で、それを偶然にしろ防いだような
場合は? これらは刑法で昔から議論されている有名な命題だよ。
49 :無名の共和国人民 :06/06/29 06:49:06
(>>48のつづき)
>>35
>>だから量刑を争うことがなくなれば、裁判の大半は終わったも同然、
>>他に争うこともほとんどなくなるので極めて早期に裁判は終了するってわけ。
>>41
>>ゆえに量刑が予め決まっていて判事は唯、ジャッジするだけなら裁判所
>>も一つでよいし、その期間も長くて一年、早ければ即日も当たり前と
>>なるだろう。
あなたはとかく裁判の長期化を非難するけど、民事はともかく、こと刑事
裁判については、即決裁判がいいとはまったく思えないんだけど、あなたは
なぜそんなに早く刑事裁判の判決を出すことにこだわるの?
また、量刑を巡る問題が刑事裁判の長期化の主な原因になっているという
決定的な証拠でもあるの? あれば提示してほしいんだけども。
日本の裁判が諸外国に比べ長期化するのは事実だけど、その理由はもっと
他にあるとおれは思っているよ。
たとえば、ここでもあなたのいうような意見はあまり見当たらないけどね。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/comment/0302kekka_g.html
50 :無名の共和国人民 :06/06/29 06:51:55
(>>49のつづき)
何度も言ってるけど、刑事裁判の判決は被告人という一個の人間の人生を
左右するの。罰金以下の簡易裁判所事件ですら、刑事裁判は第三審では最高
裁判所までいくの。民事事件では簡易裁判所事件は第三審でも高裁どまりな
のに、刑事裁判だけそうなっている理由がわかりますか?
それから、ここで「被害者の人権はどうなる」とか言い出さないようにね。
人権侵害とそれに対する回復や賠償は民事の領域であって、決して刑事裁判
の領域の問題ではないからね。
>>だけど、俺はもっと突っ込んで行為無価値の原則ルールでやるのが
>>法律という定義から正しいと主張しているだけ。
そもそも行為無価値だけで統一なんて、馬鹿げてるよ。判例動向だって、
日本の裁判所は行為無価値的な考え方をとっていると思われる判例が多い
とはいえ、結果無価値的な考え(法益侵害説)で説明したほうが無理がな
い判例もかなりある。
ちなみに裁判所そのものは、どちらの立場にたっているかなどということ
を明らかにするといったことはないがね。
あなたの好きな交通違反の例えでいくとね、行為無価値が速度違反を場
所や時刻や周囲の交通の状況や天候にかかわらず同様に取り締まる現状の
取り締まりような考え方だとすれば、結果無価値は、同じ速度違反でも、
より法益が侵害される危険を生じせしめる行為こそを厳しく罰しようとす
る考え方なの。
まあ、おれは現状の交通取締りはおかしいと思ってて、言いたいことは
いっぱいあるんだが、ここでは関係ないので書かない。
52 :無名の共和国人民 :06/06/29 13:20:18
>>47
>判例は明記され規定され遵守せねばならない責務はないんだ。
それでも、「判例には事実上の拘束力があるとされる」んでしょう?
これがイギリスなら「判例は法律だ」と言ってますよ。
>後、厳罰で抑止効果なしと一般的にはよくいうけど、これも勘違いで
「ルール」と抑止は別個のもので俺も主張していない。
これについては>>41で
>落ち度のない者を一名以上殺したる者は事情の如何
を問わず極刑に処す、なお、刑の執行は量刑の確定後一年以内とする
という法律になるのだから起訴されたら最後、一年以内に処刑される
ことが判っていながら自殺行為する勇気など持ち合わせていないだろ
うからね...。
などと書いておいでのようですが。
>>51
結局、事情を勘案した量刑をするための法律の条文はどうなってればいいと
考えているのかが分からない。量的な話にはこだわらないので、試しに
どんな感じでそちらが条文を想像しているのかを示して欲しいんですが。
>それでも背景を斟酌すべきことなら、それは一元の量刑にあるのでは
なく、その制定時にこれらに配慮した一元量刑も加えておかなかった
ことだから単に追加すればよいだけのこと。
ここについての説明もまだありませんし。
判決の早さは、それがあまりにも長すぎない限り、フェアさとは何の関係も
ない。むしろ拙速の、”行為無価値”的な判断がフェアさを失う事は十分に
あり得る。形式的な正しさより実質的な正しさが大事な場面もあると思います。
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