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安保反対のハンスト学生が出入りするシェアハウスに家宅捜索 日刊ゲンダイ記者も取り押さえ

2015-09-28 17:49:46 | 過激派団体

【社会】安保反対のハンスト学生が出入りするシェアハウスに家宅捜索

『どうしてゲンダイ記者が過激派のアジトにいるんだよ?ゲンダイは極左テロ団体の仲間?』

9月16日の安保法案反対の国会前デモで、公務執行妨害容疑で逮捕された13人中6人が、いまだに勾留されている。 
これは学生団体「シールズ」に対する脅しなのか。国家権力が、過激派でも何でもない学生にまで牙を剥いた。

 9月16日の安保法案反対の国会前デモで、公務執行妨害容疑で逮捕された13人中6人が、いまだに勾留されている。警視庁公安部公安第1課は24日、6人のうち“ハンガーストライキ”で安保反対を訴えてきた学生1人について、彼が出入りしていたシェアハウス「りべるたん」(豊島区東池袋)に家宅捜索を強行。取材で居合わせた本紙記者が、一部始終を目撃した。

 午後1時半。突然、シェアハウスのドアを乱暴に叩く音が鳴り響く。住人たちの反応も待たずに、警官が網戸をこじ開け、土足で踏み込んできた。あっという間に玄関に回り鍵を開けると、数人の警官がなだれ込んできた。玄関外にも約20人の警官がひしめく。

 住人が令状を見せるよう要求すると、警官は「関係ねえよ!」と叫んだ。弁護士に連絡を取ろうとする別の住民の手を警官が抑えつけ、電話もかけさせない。撮影を続ける本紙記者には、2~3人の警官が跳びかかってカメラを押さえつけてきた。外には、警官が引き連れてきたテレビ局のクルーが、シェアハウス内をのぞき見撮影。家宅捜索は1時間以上続いたが、押収物はたった6点だ。

「安保法案への抗議活動のチラシ類や、勾留されている学生のプライベートなメモなどです。私たちとしては、逮捕自体、被疑事実がなく不当だと考えていますが、加えて今回のような法律を無視するような家宅捜索にも、強い怒りを覚えます」(学生が参加しているハンスト実行委員会の関係者)

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/164447
no title
106:
>>1
×シェアハウス
○アジト

 

303:
まとめ
・シェアハウスとは名ばかりの全学連のアジト 
・何故かそのアジトにゲンダイ記者が入り浸り 
・警察は捜査令状を提示している 
・捜査令状を提示しているにも関わらず、「令状無しの捜査」と虚偽の内容 


要するに、自分たちの入り浸っている全学連アジトが合法的に家宅捜索を受けたから、デマを流して批判してますって事だな。

 

10:
>住人が令状を見せるよう要求すると、警官は「関係ねえよ!」と叫んだ。
つくり話臭いな

 

35:
>>10
警察が令状見せる→住人が、関係ねぇよ!、と叫ぶ→警察が叫んだ事と記事にする。おそらくこれだよ。

 

14:
シェアハウス『りべるたん』
no title

no title

no title

no title

完全にただのヘルメット

 

295:
>>255
うむ、革命のためにカンパ募集中だ
no title

 

16:
日本の警察に敵対するような勢力の、どこに正義があるのであろうか?

 

126:
革マル全学連ワロタ

no title

 

129:
ただの学生がとっさに弁護士に連絡しようとするって凄いな

 

130:
シェアハウス名が「りべらるたん」に見えた

 

133:
ゲンダイの記者が室内にいたということはお仲間だったんだろ

転載元:Open2chまとめ

 

272:
この場合令状提示前に必要な措置を取れるんで
提示は必ずしも必要じゃないよん



280:
>>272
証拠は?



293:
>>280
証拠っつーか、ここ読んでみ?

 

新実例刑事訴訟法1 第19問 捜索・差押における立入りと令状の提示
新実例刑事訴訟法Ⅰ・267頁,判例百選23事件・50頁,判例百選第7版23事件・50頁

一  問題の所在
捜査員が令状の呈示をしようとしても、その前に相手方の隠滅工作があれば捜索差押の目的を達し得ない。このような場合、捜索差押えの実効性を確保するために、捜査官が令状の呈示前に必要な措置を取ることが許されるか、その法的根拠、取り得る措置の限界等が問題となる。

二  令状の事前呈示の原則とその例外
(1) 令状の事前呈示の趣旨
被処分者に対して、裁判の内容を了知させることにより、手続の明確性と公正を担保し、被処分者の不服申立ての機会を確保してその利益を保護すること
したがって,
→呈示は、原則として執行着手前に行うことが必要
しかし
法は、呈示が物理的あるいは事実上不可能な場合にまで、その事前呈示を要求しているものとは解されない
←なぜなら,①迅速かつ適正な捜査の必要性は、司法審査によって認められたものである。

②呈示は憲法定める令状主義の内容そのものではない。
令状提示前に行う,捜索・差押を実行あらしめるために行う罪証隠滅防止などの措置(処分)の根拠としては,刑訴法222条1項,111条1項。
←111条1項の「必要な処分」とは,執行そのものより広く,それに接着しかつ執行するのに不可欠な行動,あるいは執行の前提となる執行のために不可欠な準備行為を含むとかいされている。また、「必要な処分」の内容については、「錠をはずし、封を開く」のは、その例示であり、処分は、執行の目的達成のため、必要かつ妥当で、方法も社会的に相当な物でなければならないとされるが、具体的にどのような方法が認められるかは、相手方の協力との相関関係によって定まる。


[新実例刑事訴訟法等からまとめる刑事訴訟法]
http://www.geocities.jp/passshihuoshiken/jitk19.htm

 

まあ、当然と言えば当然なんだけどねw


転載元:もえるあじあ(・∀・)

 

99 :
朝日ワロタwwww

http://www.libertine-i.org/

本件家宅捜索には、テレビ朝日のカメラマンが何故か同行取材しており、当該の許可を得ないまま、至近距離で撮影を行っていました



101 :
>>99
嬉しそうだな

 

119 :
志位るずは民青共産党
りべるたんは中核派
共産党と中核派は殺し合いの内ゲバをやってる



110 :
FNN世論調査で分かった安保反対集会の実像 「一般市民による集会」というよりは…
http://www.sankei.com/politics/news/150914/plt1509140020-n2.html


産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が12、13両日に実施した合同世論調査によると、
国会周辺など各地で行われている安全保障関連法案に反対する集会に参加した経験がある人は3.4%にとどまった。
共産、社民、民主、生活各党など廃案を訴える政党の支持者が7割を超えた。
参加経験者を年代別に見ると、最も高いのは60代以上の52.9%で、40代の20.5%、50代の14.7%が続いた。
20代は2.9%で、20代全体に占める参加経験者の割合は0.8%にとどまった。
各年代での「今後参加したい人」の割合を見ても、60代以上の23.9%がトップ。
20代も15.5%だったが、「60年安保」や「70年安保」闘争を経験した世代の参加率、参加意欲が高いようだ。



共産、社民、民主、生活各党など廃案を訴える政党の支持者が7割を超えた。

参加経験者を年代別に見ると、最も高いのは60代以上の52.9%



暴力的な団塊サヨクばっかりだからしょうがないだろ



転載元:まとめたニュース

 

=竹島(Takeshima/dokdo)= 

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=尖閣諸島= 

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