脱サラ独立開業21世紀

これからの日本で生き残るには脱サラ独立開業だ

確定申告も独立開業につきもの

2011-02-15 16:40:41 | 独立開業計画
独立開業したら、ただ収入を得るだけ考えればいいわけではなく、付帯的な事務などもこなさなければなりません。

独立したら確定申告もしなければなりませんし、独立しなくとも、給与以外に年間所得が20万円以上あれば、確定申告はしなければなりませんので、アフィリエイトなどネットビジネスをやっていて副収入がある場合は確定申告についてきちんと学んでおきましょう。

個人事業開業の場合でも、赤字ならば、申告の義務はないのですが、収入に関わらず確定申告をしたほうがメリットはあります。
確定申告のその申告方法はいくつかあり、選択する事ができるようになにっています。単純にいいますと青色申告と白色申告2つです。更に青色申告の場合は、更に2つの申告方法が選択できるようになっています。

簡易記帳の場合と、複式帳簿を記帳する方法があり、簡易記帳は青色申告をすれば所得から10万円の控除、複式帳簿は所得から60万円もの控除を受けられることになっています。複式帳簿の記帳は大変な分、控除も大きくなるとおもってもいいでしょう。税金に換算すると、10%の税率の場合、青10の場合は、1万円税金が節約、青60の場合は、6万円安くなる計算になりますね。

もうひとつ、白色申告という方法がありますが、こちらは、特別な控除はなく、基礎控除のみとなります。白色申告も一応メリットがありのす。収入が300万円以下であれば、記帳義務が生じないので経理作業が楽なのです。但し白色申告であっても収入が300万円を超えると簡易記帳の義務があります。売り上げが少なく、事業に専念したい場合は、白色申告でもいいと思いますが、青色申告で開業すると大きなメリットがありますので、知っておいてください。それは3年間赤字を繰越する事ができるということです。つまり初年度の赤字があれば、翌々年に儲かったとしても、そこから差し引くことができるのです。更に家族専業従事者とすることができ、給与を支払うことができるので、その分を経費として差し引くことができるます。

このメリットは非常に大きいと思います。家族従業員に給与を支払えば、個人事業主の収入はかなり減りますので、税金も減ります。もちろん、従業員としての税金はかかりますが。青色申告で確定申告したい場合は、翌年の申告期限までに、青色申告をする旨の届け出をすることになります。青60の場合は、複式帳簿になりますので、多少経理の知識が必要になるとおもいますので、ある程度辺境しなくてはならないでしょう。ただ最近は、経理が分からなくとも簡単に複式帳簿がつくれるソフトも登場していますので、これがあれば、相当手間が省けると思います。独立したら、経費に使えるかどうか分からなくともとりあえず全部領収書は必ず保存しておいて記帳する時に選別していけばいいと思います。余裕ができたならば、事業に専念するために、経理のアウトソージングも考えてもいいと思います。