知っ得法律コラム

最近気になった法律相談や裁判など、知ってると得する法律に関する情報を紹介します。

スポーツと刑法

2018年05月17日 | お知らせ
ボクシングは、相手を殴って倒したら勝ちです。
レスリングも、柔道も、それぞれルールは違いますが、相手を倒したり、押さえつけたりすることを目標にしています。

同じことを、路上で初対面の人に対していきなり行ったら、暴行罪、傷害罪になります。
警察に通報され、逮捕されると思います。

この違いは、何なのか、考えたことがあるでしょうか!

ボクシングも、レスリングも、柔道も、スポーツとして認知され、お互いがルールを守るという信頼関係の下で、行われているからです。
刑法(35条)も、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と定めています。


日大のアメリカンフットボールの選手が行ったタックルが問題になっています。
ルールを守るという最低限の約束事が守られず、相手の体に対する侵害を目的としたものであれば、傷害罪に当たる悪質なものだと思います。



起訴猶予

2018年05月02日 | お知らせ
アイドルグループのメンバーが犯した強制わいせつ事件について、東京地方検察庁が、起訴猶予処分にしたと報道されました。

起訴猶予というは、「犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状、犯罪後の状況」により、検察が、犯人の処罰(懲役や罰金)を裁判所に対し求めないことです。
今回の件では、被害者側との示談が成立していることなどが考慮されたということです。

被疑事実を認め、反省している犯人(被疑者)の弁護を担当する時、
初犯で
被害者がいる場合示談が可能で、
しっかりした身元引受人がいる場合、
弁護人が目指すのは、起訴猶予です。

今回のアイドルグループのメンバーの件も、そういったケースだったのだと思います。