4月から改正健康増進法が全面的に施行され、多数の人が利用する施設では、屋内禁煙となっています。
しかし、小規模の飲食店などが規制の対象外とされています。
それに対し、いくつかの自治体では、従業員を雇っている場合は、規模の大小を問わず、屋内禁煙を罰則付きで義務付ける条例を制定しています。
禁煙問題は、客の嗜好の問題ではなく、そこで働く人の労働問題という側面を持っています。
従業員を雇っている以上、全面禁煙とすべきです。
法も、条例を見習うべきです。
なお、当事務所は、2002年より、全面禁煙です。