知っ得法律コラム

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改正健康増進法

2020年04月07日 | お知らせ

4月から改正健康増進法が全面的に施行され、多数の人が利用する施設では、屋内禁煙となっています。

しかし、小規模の飲食店などが規制の対象外とされています。

それに対し、いくつかの自治体では、従業員を雇っている場合は、規模の大小を問わず、屋内禁煙を罰則付きで義務付ける条例を制定しています。

禁煙問題は、客の嗜好の問題ではなく、そこで働く人の労働問題という側面を持っています。

従業員を雇っている以上、全面禁煙とすべきです。

法も、条例を見習うべきです。

 

なお、当事務所は、2002年より、全面禁煙です。


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