知っ得法律コラム

最近気になった法律相談や裁判など、知ってると得する法律に関する情報を紹介します。

タケノコと枇杷 誰のもの?

2015年05月28日 | お知らせ
タケノコのシーズンが終わろうとしています。
年中、色々な食材が手に入るとはいえ、新鮮なタケノコは、この時期にしか、食卓にのぼらない、貴重なものです。

ところで、隣の竹藪から、根が伸びてきて、自宅の庭にタケノコが生えてきた場合、所有権はどちらでしょうか?
この場合、タケノコは、竹藪の所有者のものではなく、庭の所有者のものになります。

あちこちで、枇杷の実が色づき始めています。
では、枝が隣の庭にまで、越境した場合は、どう考えたら良いのでしょうか?
隣の人は、自分の庭に伸びてきた枇杷の実を、採っても良いのでしょうか?

枇杷の木の所有者は、隣の庭に越境しないように、木を管理する義務があります。
隣地の所有者は越境した枝を切るよう、枇杷の木の所有者に、要求できますが、
勝手に枝を切ったり、実を採ったりすることはできません。

地下から伸びてきたものと、地上から伸びてきたものでは、法律的な扱いが異なります。




契約書の重要性について

2015年05月23日 | お知らせ
契約書がない場合でも、裁判をすることはできますが(3月31日のコラム)、
これから契約するときは、見積書を作成する(取る)なり、契約書を交わすことが大切です。

追加工事なのか、当初の契約に含まれる工事なのか、争いになることは、非常に多く経験しました。
その場合、見積書や契約書にどう書かれているかが、重要になります。

口約束で・・・と約束した、などと主張しても、裁判所はなかなか認めてくれません。

できれば契約書を作成し、それが難しい場合でも、少なくとも見積書をきちんと作成する(作成してもらう)ことが必要です。





老朽化した建物の借家権

2015年05月21日 | お知らせ
大家さんから、「建物が老朽化したので建て替えたい。借家人に出ていってもらいたい」という相談を受けることがあります。
また、逆に、「建物が老朽化したので、出ていって欲しいと大家から言われた。本当に出ていかないといけないのか」といった相談を受けることもあります。

しかし、法律上は、大家さんは借家人に対し「正当な理由」がない限り、「出ていけ」とは言えません。
また、ただ単に、老朽化したというだけでは、裁判所はなかなか「正当理由」ありとは認めてくれません。

それぞれ事情があると思いますが、このような場合、大家さん側としては、借家人に対し、ていねいに話し合うことが、必要です。


連帯保証人になると時は慎重に

2015年05月20日 | お知らせ
連帯保証人になられた方から、債権者から自分だけ請求を受けたが、納得いかないという相談を受けることがあります。
まずは、主債務者に請求すべきだ、というのが相談者の言い分です。

しかし、法律上、債権者は、主債務者でも、連帯保証人でも、どちらに先に請求しても構わないのです。
「連帯」がついてない単なる保証人(ほとんど見かけることはありませんが・・)であれば、「まずは主債務者に請求しなさい」と言えるのですが、連帯保証人の場合は、言えないのです。

連帯保証人の責任は、借りた本人と同じくらい重いものです。

連帯保証人になって欲しいと頼まれた場合は、くれぐれも慎重に考えた上で、サインして下さい。