夫婦別姓を認めない民法750条の規程が、憲法13条、14条1項、24条1項2項に反するのではないかと争われた事件に関する最高裁判所の判決を紹介します。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf
選択的夫婦別姓を認めない民法750条は、憲法24条違反とした岡部喜代子裁判官・学者出身(櫻井龍子裁判官・行政官出身、鬼丸かおる裁判官・弁護士出身も同じ)の意見は15ページ以下にあります。女性の裁判官は3人全員が違憲の意見です。
木内道祥裁判官・弁護士出身の意見は21ページ以下にあります。
憲法24条に違反し、精神的損害に対する賠償も認めるべきだとした山浦善樹裁判官・弁護士出身の意見は27ページ以下にあります。
夫婦同姓は明治からの100年程度の制度であり、諸外国の例から見ても、選択的夫婦別姓を認めるべきであり、5人の少数意見に賛成です。国会が果たすべき役割を果たさなければ、そう遠くない将来、今回の判決は変更されるべきものと考えます。