マダム南平台のサロン

法とことばと社会についてのおしゃべりコーナー

法廷用語の日常語化検討プロジェクトーその2

2005-11-29 18:03:40 | Weblog
1月28日の産経新聞の「主張」の、「言い換え・書き換え 安易な国語いじりは疑問 」という題の記事について一言。

日弁連の日常語化検討プロジェクトが検討した言い換え語で、「教唆する」「正当防衛」の言い換えについて、国語力不足という論点から述べてあった。「教唆する」は法律用語である。使用される文脈は、司法の場面のみであって、日常の文脈では使用されない。確かに、漢字を見れば、意味が想像できるが、耳で聞くとわからない。司法の領域でしか使用されない「教唆する」を知らないからといって、国語力不足とはならないのではないだろうか。

「正当防衛」は、確かに一般に知られている語である。しかし、「過剰防衛」という言葉は、それほど知られていない。日常生活では、防衛の程度を、このように正確に区分しようということはしてはいない。その意味において、「正当防衛」の言い換えは必要である。

「冒頭陳述」の「検察官が描いた事件のストーリー」という言い換えは、ストーリーという語よりもっと適切な語がないかとさらに考える必要があるかもしれない。しかし、一般の人は、検察官が読み上げる「冒頭陳述」が「真実」だと誤解してしまうおそれがある。裁判員の役目を考える上で、作成者は検察官ということは明記すべきではないであろうか。実際に、私のゼミ生の中に、冒頭陳述が、検察側の作成ということに、あらためて、納得している者がいた。この言い換えは、寧ろ、中立ではないかと考えている。

「障害」を「障がい」と言い換えることには、私も反対である。言葉をいじるだけで、差別の感情はなくならない。「障がい」の次に、また、新しい言葉のいじくりを考え続けていかねばならないであろう。アメリカのアフリカ系の呼称や、トイレの呼称の変遷もしかり。「認知症」という語は、日本語を学習している外国人には何の状態なのか全く想像ができないのではないだろうか。指標する機能が欠落した語であると言える。そして、この言い換え語も、また、新しいものを探してつけていかねばならない。いたちごっこである。

法律用語は、日常語ではなく、業界語である。その業界語が飛び交う世界に、市民が入るという裁判員制度。これは、わかりやすくしなければ制度が機能しない。法律家は、裁判員のいない場面では従来の法律用語を使えばいいのである。法律用語の言い換えは、場面に応じた言い換えであるが、差別や忌避に関わる日常語の言い換えは、その言葉を抹殺して新しい語を置き換える言い換えであって、両者は全く異なる。



裁判員制度:評議

2005-11-27 08:55:53 | Weblog
裁判員制度の導入に向けて、法律用語のわかりやすさに向けての取組みや、法廷での話し方のわかりやすさに向けての検討がなされているので、3年後には、随分整備されたものになるものになるのではないかと思う。

次に考えていかなければならないことは、実りある評議に向けての取組みだと思う。その一つとして、裁判員の構成について、一言。

裁判員の貢献は、一般社会の常識を事実認定に反映することと理解している。具体的には、事件の背景について裁判官が知らないことを、評議の場で話せるような裁判員の構成を考えてみてはどうかなと思う。

例えば、私の場合なら、母親が幼稚園児の自分の子供の友達を殺した事件や、大学の人事に関わる殺人事件なら、おそらくは裁判官が知らないであろう話が出来るが、ホームレスの殺人事件となるとわからない。

以前、覚醒剤事件の裁判傍聴をした時、被告人が10年間で1千万貯めたということを好意的に述べた弁論について、(勿論、裁判が終わった後で)傍聴席から、「ゆすりの経験もある定時制高校を出た人が、まっとうな方法で貯めたお金とは思えない」という意見があった。もし、裁判員全員が、一流企業の会社員やその種の夫を持つ専業主婦やその種の父親を持つ息子や娘、悠々自適の定年退職者であれば、1年間100万の貯金に誰も疑問に持つことはないであろう。

選任手続きで最初の30名は、抽選で選ぶ。その30名に関しては、職業、未婚/既婚、子の有無、職業などをデータとして出して、それに基づいて、当該事件にふさわしい裁判員の構成の絞込みに役立てるというのはどうであろうか。最低1名は、事件の背景がわかっていそうな人を入れる。

誰がその1名を選ぶかについては、裁判官と検事と弁護士の合意で決めるという方法も考えられる。しかし、検事や弁護士に忌避の権利があるので、裁判官には1名選ぶ権利を与えるというのは、ある意味で合理的だと思われる。何よりも、評議で裁判員と審理をするのは、裁判官である。ただ、裁判官は既に3名入っているので、評議が「御用評議」になってしまうという考え方もあるであろうが。

国際法言語学会(IAFL)

2005-11-25 21:57:23 | Weblog
IAFLの円建ての学会費についてご紹介します。
一般:9,000円  学生:5,500円  三年前払い:24,000円
学会費の基軸通貨は、ポンドですが、米ドル、豪ドル、そして、今年からは、円とユーロが加わって五通貨での支払いが可能となっています。

学会員になると、年2回発刊される The International Journal of Speech, Language and the Law: Forensic Linguistics が送られてきます。そして、隔年で開催される学会の参加費が割引になります。今年は、ウェールズのカーディフ大学で第8回の大会が開催されました。次回は、2007年です。開催地は来年の初めに決まる予定です。




国際法言語学会(IAFL)

2005-11-22 22:33:46 | Weblog
 International Association of Forensic Linguists(IAFL)という国際学会があります。直訳では「法言語学者の国際学会」とすべきですが、言語学者だけではなく、法学者や実務家の会員もいるので、私は、あえて「国際法言語学会」という訳で日本で紹介しています。
 学会は、1992年に設立され、法言語学という領域が新しいため、当然のことながら、学会の歴史も新しいです。私は1995年に加入したので、10年も参加している「古参」ということになります。英語圏の参加者が圧倒的に多いため、裁判官の説示を始めとする陪審員に関する研究も多いです。これまでは、個人的には興味があっても、実践と言う面で役立つことがない研究でした。しかし、日本でも、裁判員制度が導入されることになり、市民へのわかりやすさという点から、なかなか参考になることが多いです。
 学会費は、小切手でポンド、米ドル、豪ドルで支払うという、日本人には払いにくい納入方法になっていました。この度、円でも支払えるようにしてもらいまた。
 学会については、ホームページをご覧ください。 http://www.iafl.org/
 

法廷用語の日常語化検討プロジェクト

2005-11-20 16:01:20 | Weblog
日弁連の裁判員制度実施本部の「法廷用語日常語化検討プロジェクト」では、中間報告を纏めました。詳細は、http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/hotei_yogo.htmlにアクセスすると、PDF形式の報告書がありますので、ご参照ください。尚、11日の東京新聞、16日のフジテレビのニュースジャパン、17日の日経新聞や産経新聞や毎日新聞でも報道されました。

大河原ゼミ:裁判傍聴

2005-11-18 22:24:35 | Weblog
大河原ゼミでは、後期は、下記のような裁判傍聴や司法機関見学を行っています。

1、9月30日  都知事フランス語差別発言事件(東京地裁)
2、10月1日  裁判員制度全国フォーラム in 前橋
3、10月14日 裁判所見学(前橋地裁)
4、11月29日 裁判傍聴(前橋地裁)と前橋地検見学

Welcome to the Blog of Law and Language!

2005-11-16 10:12:38 | Weblog
高崎経済大学地域政策学部の大河原眞美と申します。
研究領域は、法と言語、裁判に関する研究です。

社会言語学の観点から、18世紀の生活様式をまもっているアメリカのアーミッシュのドイツ語と英語の言語使用の研究をしていました。
例えば、「アーミッシュの三言語変種使用社会」『Lingua』第7号を参照してください。

調査で、アーミッシュのコミュニティーを訪れているうちに、馬車等のアーミッシュの裁判に興味を持つようになりました。
「The Samuel D. Hochstetler Case」 『The Japanese Journal of American Studies』 No.8
『裁判からみたアメリカ社会』明石書店

アーミッシュの裁判を契機に裁判全体、そして、法と言語の研究をしています。
現在は、特に、2009年に導入される裁判員制度におけるコミュニケーションに関心をもって研究をしています。
「法言語学の胎動」『法社会学の新地平』(有斐閣)
「裁判員制度とテクノロジー」『法律時報』Vol.76 No.3/941
「Legal Japanese Viewed through the Unfair Competition Prevention Law」 『Language in the Law』 Orient Longman