kurogenkokuです。
今回は「親族内承継」のうち、前回触れられなかった「会社法の活用」について代表的なポイントを書きます。
まず1つ目は「相続人に対する売り渡し請求」です。
譲渡制限株式会社であれば、相続による株式の移転について、定款に定めをおくことにより移転後の株式について売り渡し請求を行うことができます。
株主総会の特別決議において①売り渡し請求する株式数と②相続人の氏名を決定します。
2つ目は「議決権制限株式の活用」です。
やはり譲渡制限株式会社であれば、相続に先立って議決権制限株式を発行し、後継者以外に相続される株式が議決権制限株式であることを遺言で指定しておく方法も活用できます。
ただし、上記を実行するためには以下のような留意点もあります。
①制度活用のための定款変更に議決権の3分の2以上の賛成が必要
②会社や個人に充分な資金が必要 など
話は変わりますが、相続に関係して「自己株式取得のメリット」をひとつあげておきます。
たとえば「社長の保有株式の相当額が多く相続税が発生しそうであり、かつ社長個人の預貯金は少ないし、自分のお金ではとても税金を払えそうにない」ような場合。
こういったケースでは「保有株式を相続した後、間髪いれずに会社に自社株を買い取ってもらい、売却資金で納税する」といった手もあります。
次回は【ステップ2】具体的対策の実行の3つのうち、「従業員等への承継・外部からの雇い入れ」について触れます。
参考までに
「ポップアップ」
http://e-words.jp/w/E3839DE38383E38397E382A2E38383E38397.html
「埋め込み」
http://www.sophia-it.com/content/%E5%9F%8B%E3%82%81%E8%BE%BC%E3%81%BF
いかがでしょうか?