いろいろなことが激詰まりな1日・・・。
どうもkurogenkokuです。
2026年1月1日より、行政書士法の一部を改正する法律が施行され、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として補助金申請等の行政手続業務を行ってはならない」ことになりそうです。
補助金成功報酬を生業としてきた行政書士無資格者にとっては衝撃的な法改正に違いありません。
そんな法改正に対して、感じたことなのですが、まず補助金申請を行政手続き業務としているところに多少の違和感があります。要件を満たせば確実に得られる助成金と異なり、補助金は事業計画の内容を審査し、認められし者だけが採択される競争性の高い支援施策です。「行政手続き」なのに採択されなかったら、不備があったということなのでしょうか。
その一方で、「事業計画そのものの作成を他人に丸投げしていること」自体にも違和感を覚えています。いろいろな公募要領を読んでも、事業計画書は申請者自身が書くものであって、代書は認められていないからです。
こういう法改正が行われると、「法に抵触しないよう、行政書士有資格者と提携して、補助金ビジネスを継続しよう」とか「俺は行政書士資格を持っているからビジネスチャンスだ」とかいうコンサルタントが多々出現すると予想していますが、これは全く感心しないですね。あるべき姿は、経営者のリテラシー向上であったり、事業化の支援であったりそういうことだと思うんです。
ちなみに先般リリースされた「小規模企業振興基本計画 (第Ⅲ期)」にも「経営者のリテラシー向上」の必要性はちゃんと書いてあります。
■小規模企業振興基本計画 (第Ⅲ期)
https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250325008/20250325008-1.pdf
kurogenkokuは公的支援機関の職員であり、補助金の相談には乗りますが、補助金支援を成功報酬として請け負うことはしません。どこからどこまでが法に抵触するかは、今後、いろいろな見解があって判断することになるかと思いますが、「無償で」行うことについては、今回の法改正で「禁じて」にはならないのではないかと思います。
ところで先日、ある経営者が相談会に来所されました。
何度か面談を重ねて、事業計画の構想が固まりました。しかし最初に書き上げた事業計画では採択に遠く及ばないと判断。事業計画の各項目について、計画に盛り込むべきポイントを細かくアドバイスしました。すると数日後、経営者が修正事業計画書をkurogenkoku宛に提出してきました。驚くほど洗練された事業計画書だったので、経営者にこの数日間の努力について質問してみました。
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・まず指摘されたポイントを盛り込み、できる限りの修正を加える。
・その後、文字数の要請を行う。
・最後に、AIを活用し「てにをは」チェックを行う。
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AIを活用し「てにをは」チェックしてくださいとまでは助言していませんが、自分なりにどうしたらよいか考え、行動に移している姿には好感しか覚えません。経営者も「とにかく自分で書いてみることで、戦略が明確なりましたし、頭がすっきりしました」とおっしゃっていました。顔は疲れ切っていましたけど(笑)
このプロセスこそ、公的支援策の活用支援であって、中小企業・小規模施策の目的の一つである、経営者のリテラシー向上であったり、事業化支援であると思うのです。
さて今回の行政書士法の改正にあたり、ひとつ懸念材料があります。それは経営改善計画書作成支援への適用です。事業者に実現性の高い抜本的な経営改善計画をつくってといっても、そう簡単な話ではありません。
また金融支援が絡むので、行政書士さんだとなかなか対応が難しいかもしれません。こうしたケースに関しては運用の在り方を十分に検討していただきたいところです。
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