今日は監査役について説明します。
【監査役とは】
監査役は、会社経営の監督、および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務です。
また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担います。
監査役は株主総会の普通決議で選任され、解任には特別決議を要します。
員数は、大会社では3名以上(うち半数以上が社外監査役)、それ以外の会社では1名以上と定められ、任期は4年です。
【監査の対象】
監査役は会社の会計監査を含む業務監査を行います。しかしその権限は適法性監査にあり、妥当性監査には及ばないと考えられています。
つまり、取締役の職務執行行為が違法であったり著しく不当である場合には監査の対象となるが、その行為が妥当かどうかは取締役の裁量の問題(経営判断)であって、経営者ではない監査役は介入すべきではないというわけです。
なお、小会社においてはそもそも業務内容についての監査権限がなく会計監査権限しかもっていません。
【監査の職務権限・義務】
監査役は、取締役の取締役の職務執行について監査権限を有するほか、さまざまな権限と義務を有しています。
代表的なものは以下の通りです。
①報告聴取・調査権
いつでも営業の報告を求め、また会社の財産等の調査を行うことができます。
②子会社調査権
③調査・報告義務
監査役は取締役が株主総会に提出しようとする議案等を調査し、著しく不当な事項があれば株主総会に報告することを要しています。
④取締役会出席義務・意見陳述義務
⑤監査役の辞任に関する意見陳述権
辞任した監査役また他の監査役は、株主総会で辞任した旨及び理由を陳述できます。
⑥監査役の選任議案の同意権
監査特例法上の大会社およびみなし会社においては、会社側が監査役の選任議案を株主総会に提出する場合、事前に監査役会の同意が必要になります。
【会計監査人】
監査特例法上の大会社およびみなし会社においては、会計事項が膨大に及ぶことから専門家たる会計監査人にゆだねることとしています。
以上で「株式会社の機関」についての学習は終わりです。
次回から「倒産法制」について整理していきます。
【監査役とは】
監査役は、会社経営の監督、および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務です。
また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担います。
監査役は株主総会の普通決議で選任され、解任には特別決議を要します。
員数は、大会社では3名以上(うち半数以上が社外監査役)、それ以外の会社では1名以上と定められ、任期は4年です。
【監査の対象】
監査役は会社の会計監査を含む業務監査を行います。しかしその権限は適法性監査にあり、妥当性監査には及ばないと考えられています。
つまり、取締役の職務執行行為が違法であったり著しく不当である場合には監査の対象となるが、その行為が妥当かどうかは取締役の裁量の問題(経営判断)であって、経営者ではない監査役は介入すべきではないというわけです。
なお、小会社においてはそもそも業務内容についての監査権限がなく会計監査権限しかもっていません。
【監査の職務権限・義務】
監査役は、取締役の取締役の職務執行について監査権限を有するほか、さまざまな権限と義務を有しています。
代表的なものは以下の通りです。
①報告聴取・調査権
いつでも営業の報告を求め、また会社の財産等の調査を行うことができます。
②子会社調査権
③調査・報告義務
監査役は取締役が株主総会に提出しようとする議案等を調査し、著しく不当な事項があれば株主総会に報告することを要しています。
④取締役会出席義務・意見陳述義務
⑤監査役の辞任に関する意見陳述権
辞任した監査役また他の監査役は、株主総会で辞任した旨及び理由を陳述できます。
⑥監査役の選任議案の同意権
監査特例法上の大会社およびみなし会社においては、会社側が監査役の選任議案を株主総会に提出する場合、事前に監査役会の同意が必要になります。
【会計監査人】
監査特例法上の大会社およびみなし会社においては、会計事項が膨大に及ぶことから専門家たる会計監査人にゆだねることとしています。
以上で「株式会社の機関」についての学習は終わりです。
次回から「倒産法制」について整理していきます。
正解の「各自が単独で権限行使できる」という
条文は何条にあるんでしょうか?
私はこの問題を見て一本やられたと思いました。
どの参考書にも載ってませんでしたから。
ところでこれって「○○法○条」に明記されている性質のものなのでしょうか?
さまざまな法解釈をもとに「監査役の独任制」と解釈されるようになったのでは?
*すみません、自信なくて。明記されているようでしたら逆に教えていただきたいです・・・。
サーチエンジンを使って「監査役 独任制」と検索してみてください。
例えば商法特例法では「監査役の独立性・地位の安定強化、監査権能の強化、合理化等」を根幹としてさまざまなルールが定められていますし、「社団法人 日本監査役協会」の「監査役監査基準」を読んで見ても「監査役の独立的立場」について触れられています。
しかしながらそれぞれ法律の条文云々には触れていません。でもなんとなく「監査役の独任制」の所以はわかるような気がします。
P.S
診断士試験における経営法務の難易度は相当高くなってきています。
これは他の科目にもいえることで、だからこそ基本をしっかり押さえた効率の良い学習の必要性が高まっているのだと考えています。受験機関がテキストに載せていないのもそのためですよね。
商法特例法までカバーし、満点をとることなど不可能ですが、それでも合格することは可能です。
「取れるところは落とさず、わからないところは運を天に任せる」
お互い頑張りましょう!!
この独立性に関する部分がどこかの条文にあるの
かと思ってしまいました。
昨年の1次法務ではこの問題に太刀打ちできない
程度の勉強内容だったのかと思うと急にひるんで
しまってこの科目の点数が全くとれませんでした。
kurogenkokuさんは毎回1次には受かっておられる
ようですばらしいと思います。
2次はテクニック(表面的にではなく)でカバー
できそうですが1次は基本ができてないと無理ですね。
私の場合、財務を含めて基礎が未だにできてない
ので落ちてしまうんでしょう。
本日のkurogenkokuさんのお叱りと激励、
肝に銘じておきます。
>>本日のkurogenkokuさんのお叱りと激励、肝に銘じておきます。
お叱りなんてとんでもありません。
kenさんのように、わからないところを見つけ、とことん追求する学習方法はものすごく大切なことです。
「わからないことはそのまま放っておかない」
診断士に求められる姿勢そのものですよね。
私もkenさんから質問をいただくことにより知識が広がっていくので大変ありがたく受けとめています。
*なにより毎日ブログ見ていただいてるのがうれしいです。
kenさんのお書きになった
「昨年の1次法務ではこの問題に太刀打ちできない
程度の勉強内容だったのかと思うと急にひるんで
しまってこの科目の点数が全くとれませんでした。」
ものすごく気持ちがわかります。
私も経営情報システムや経営法務が苦手だったため、思わずシスアドやビジ法受験に走ってしまったわけですから。昨年の一次試験は難しすぎて全く役に立ちませんでしたが・・・。
私の経験ですと恐れをなしてすべてをカバーしようと思わないほうが良いと思います。すべての科目の合計が6割とれれば必ず合格するからです。
私の場合、苦手の経営情報システムや経営法務は5割、その他は7割を目標に受験しています。なかなか思い通りにはいきませんが・・・。
長々と書いてしまいましたが、私はkenさんの前向きな姿勢に大変共感している一人です。
是非今年は1次試験を突破してください。
2次試験で共に戦えることを楽しみにしておりますので。
また疑問が生じましたらどんどん書き込んでください。
一緒に勉強していきましょう。
私もkenさんの「経営法務キーワード」で勉強させていただきます!!