注文住宅のクラフトホーム/東久留米市の工務店ブログ

自然素材を使った注文住宅「永持ち・快適・エコ」な住まいをご提案する東久留米の工務店。設計担当が日々思うことを綴ります。

請負契約時期の違いで消費税が違ってきます。

2013-04-02 15:57:44 | 補助金・税金・ローン

こんにちは東久留米市にある工務店のクラフトホームです

今日は、住宅購入に関する消費税増税の時期について書いてみます。

 

平成26年4月1日から、消費税が8%に変わります。(平成27年10月1日からは10%に)

建築工事の場合、高額のお支払になりますので、何回かに分けてお支払頂きますが、消費税が何%になるかは、建物をお引渡する日で決まります。

 

工事完了お引渡しが平成26年4月1日より前に、確実にお渡しできるお宅は増税無しで、何も問題はありませんが、ぎりぎり過ぎてしまうお宅の場合には、経過措置を利用されると旧税率で大丈夫になります。

(増税日の半年前を「指定日」とし、その前日までに契約した工事については、

増税後の引き渡しでも、その代金に係る消費税率を旧税率とする経過措置がもうけられています。)

 

※ ケース4 請負契約後の増額分については、増税の対象になります。

 

注文住宅の場合ですと、工事期間だけでも4~5ヶ月かかりますし、その前のプランニングや見積、各種申請の期間まで含めると とても時間がかかります。

また、増税のぎりぎりの時期になるほど、着工件数も多くなる事が予想されますので、

お住まいを建てようか、リフォームしようかと時期をご検討の方は、なるべくお早めに検討を進める事を

おすすめいたします。

 

二級建築士&住宅ローンアドバイザー

 TAKAE  請負契約締結の時期が消費税に関係あり

takae facebook http://www.facebook.com/takae.yamaz

   

長期優良住宅 対応 安心・安全保証 引渡完成保証 対応  

  クラフトホーム公式WEB http://www.krafthome.biz/ 

 クラフトホームfacebookページ http://www.facebook.com/krafthome08

 メールでのお問い合わせは info@krafthome.biz

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿