かおりんふぁんこてくんのひまつぶし自分史

かおりん(南かおりさん・関西のMCタレント)ふぁんのこてくんの独り言が書いて あります。将棋「も」大好きです。

よーやく気づいたのですが・・・・。競馬配当5億7000万円脱税、懲役1年を求刑。

2013-02-08 07:05:38 | ニュースを見て


競馬配当5億7000万円脱税、懲役1年を求刑


 競馬の配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に
約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた元会社員の男性
(39)の第3回公判が7日、大阪地裁であり、検察側は
「課税処分を受けたのは自業自得。経緯に酌量の余地はない」として
懲役1年を求刑した。



 弁護側は「外れ馬券の購入費用も必要経費とみなすべきで、
大阪国税局の課税処分は違法」と改めて無罪を主張し、結審した。
判決は5月23日。



 検察側は論告で、必要経費として控除されるのは当たり馬券の購入費のみ
であり、配当金は確定申告が必要な一時所得に当たる、と指摘。
「被告は、外れ馬券分が控除されない可能性を認識していた」と述べた。


 これに対し、弁護側は「確定申告が必要だとは日本中央競馬会
(JRA)も周知せず、課税が行われてこなかったのが実態で、
被告にとってあまりに過酷だ」と反論。

男性は勤務先から促されて1月末で退職したことを明かし、
意見陳述で「判決を見守っている人は多いと思う。
適正な判決をお願いします」と述べた。


 男性は地方税なども含め約10億円の課税処分を受け、
これまでに計約6800万円を納税。現在も月8万円ずつ
支払っているという。

先月25日、国を相手に処分の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

(2013年2月7日12時30分 読売新聞)




【こてくんの感想】

ふつー、どう考えても・・・・

外れ馬券無しでは競馬勝てませんよ。


一般常識からしたらね・・・・・。


でも、じゃあ、外れ馬券を経費として出されたら・・・・

どんな企業も脱税し放題になってしまいます・・・・・。

まさにオゾンホールのごとく・・・・・。


(『高額なはずれ馬券』が高値で売れるのかなぁ???
さすがに、んなわけないわなぁ~~~~)



いや、その前にね・・・・・



判決が5月23日なんですよ。




「ダービーやるなっ!!」 (笑)


(5月26日です・笑)



ってことですかなっ・・・・・。


競馬オワコンじゃないですか・・・・。



こんなことやってたら、


結局競馬やる奴いなくなるんだから、

『税収』減るんじゃないの??


ばっかじゃねえの???




(当てたくて買っているのに、ボロ勝ちしたら
すべて身包みはがされるなんて・・・・・

・・・・いやいや、一応確定申告すりゃ
いいんだけどさ・・・・って、

単複党の1コイン投入の馬券使いのわたしが、
そんなに当てられないよぉ~~~~・苦笑)




結局『誰得』なんだろう??と思った
こてくんなのでした。

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