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信用保証協会のセーフティネット保証

2007年12月06日 | さまざまな事業融資案内
 中小事業者に対して、連鎖倒産などの防止を目的としたいわゆるセーフティネット保証制度(事業資金として金融機関から借り入れを行なう際に、債務の返済を保証する信用保証協会の制度)について。

 改正建築基準法が始まり、建築着工が大幅に減少している問題で、中小の建設業者の経営が非常に悪化している。

 中小建設業者の経営の安定を図るため、このセーフティネット保証の対象業種が広がることになった。

 セーフティーネットの保証は、まず保証料率がおおむね1%以内で割安。

 また保証限度額も、一般保証だと、
  普通保証 2億円以内
  無担保保証 8,000万円以内
  無担保無保証人保証 1,250万円以内 のところ

 さらに別枠保証で上記に同額が加わり保証をうけられる。

 保証を受けるためには、事業所の所在地の役所の商工担当課に申請し、認定を受けなくてはならない。

 建設関係でセーフティネット保証の対象となる業種は以下のとおり。

 一般土木建築工事
 土木工事(造園・しゅんせつ・舗装工事を除く)
 鉄筋工事
 内装工事
 電気通信、信号装置工事

 +今回の追加業種
 建築工事
 木造建築工事
 大工工事
 鉄骨工事
 石工・れんが・タイル・ブロック工事
 金属製屋根工事
 塗装工事(道路標識・区画線工事を除く)
 コンクリートパイル製造業
 砕石製造業
 建設用金属製品製造業(鉄骨製造業に限る)
 建築用金属製品製造業(扉、シャッター、サッシ、エクステリア、カーテンウォール製造業に限る)
 鉄鋼卸売業
 建築設計業
 測量業
 その他の土木建築サービス業(地質調査業に限る) 


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