下請代金の支払は、できる限り現金払としなければならない。
下請代金の支払は原則として現金で行われるべきですが、一般の商慣習においては手形による支払が多いことも周知のとおりです。
しかし手形は支払期日により影響を受ける不確定なものであるため、手形払いが現金払いに比べて下請にとって不利であることは言うまでもありません。
そこで、請負代金の支払については、できる限り現金で支払わなければならないこととしているのです。
*できる限りの現金払いを心がけ、少なくとも労務費相当分は現金で支払う
現金払と手形払いを併用する場合に、現金払いの割合が労務費相当分さえ充たすことができないくらい低くなると、資金繰りなどのため下請の経営状態を圧迫し、あるいは賃金不払いを引き起こしかねません。
下請代金の支払を現金と手形の併用払いで行う場合には、契約時に労務費相当分を査定し、現金払いの割合が少なくとも労務費相当分を充たすようにしなければなりません。
(『わかりやすい建設業の元請・下請ルール』財団法人建設業適正取引推進機構)
下請代金の支払は原則として現金で行われるべきですが、一般の商慣習においては手形による支払が多いことも周知のとおりです。
しかし手形は支払期日により影響を受ける不確定なものであるため、手形払いが現金払いに比べて下請にとって不利であることは言うまでもありません。
そこで、請負代金の支払については、できる限り現金で支払わなければならないこととしているのです。
*できる限りの現金払いを心がけ、少なくとも労務費相当分は現金で支払う
現金払と手形払いを併用する場合に、現金払いの割合が労務費相当分さえ充たすことができないくらい低くなると、資金繰りなどのため下請の経営状態を圧迫し、あるいは賃金不払いを引き起こしかねません。
下請代金の支払を現金と手形の併用払いで行う場合には、契約時に労務費相当分を査定し、現金払いの割合が少なくとも労務費相当分を充たすようにしなければなりません。
(『わかりやすい建設業の元請・下請ルール』財団法人建設業適正取引推進機構)