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減価償却が耐用年数より短く、早めの費用が可能になった。残存価格廃止備忘価格1円。

2007-10-04 14:08:14 | Weblog
減価償却が耐用年数より短く、早めの費用が可能になった。残存価格廃止備忘価格1円。
テーマ:簿記入門随筆中

2007年10月04日 posted by katsunori
減価償却が耐用年数より短く、早めの費用が可能になった。残存価格廃止備忘価格1円。




残存価格の廃止、




定率法は残存価格がないと計算できません。




2007年3月31日以前に取得し




事業の用に供していたならば、




旧定率法の適用になります。




2007年4月1日以降に取得した償却資産は




新定率法は025倍で早期の償却をします。




早く償却しすぎるので、




設定した一定額を超える償却が起こると、




耐用年数を維持するために




定額法的な償却の方法に




切り替わるのだと思います。




残存価格をなくし、備忘価格を1円にしたために




新しい考え方が出てきたのだと思います。




耐用年数より早く費用になるために




保証額、保証率が設定されたのだと




私は理解してます。




間違っているかも知れません。




確認ください。




参考URL




http://www.gyosei.co.jp/home/topics/zeikei_0704a.html







私はそう思います。




私の勝手な意見ですが、参考になりますか。




では、では。







下記は前に書いた文章。




今の制度は大正時代のはじめにできた制度です。




最初は法律ではなかったみたいです。




大蔵省の内規であったそうです。




このときに償却限度額が、




取得価格の10%と




残存価格が同じ価格で始まりました。




それからの改正が、




東京オリンピック、東海道新幹線




が開通した年の改正です。




このとき、




いろんな議論の結果、




もとっと償却、実情にあわせ




償却限度額を




5%まであげるように




なりました。




しかし、




残存価格は




定率法の計算上




残存価格が小さくなれば、




なるほど、




償却額が大きくなりすぎるので




施策上できなかった。




しかし、




今年、2007年




アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどの




先進国が残存価格がないという現状がありました。




それに




残存価格10%




と償却限度額が5%の




概念が




定率法における耐用年数、すなわち償却年数の延長と




いうふかしげな現象を会計上、起こしていました。




実務的にも問題があり、




改正が望まれました。




それに




減価償却は




現金の出がともなわない費用、損金なので、




その現金という資産が、いくばくか自己金融として




企業の資金繰りに貢献すると思います。




私たちがお会いした中小零細企業には、




なかなか感じられませんが、




ミクロ経済というよりは、




世界経済、




日本経済から見た視点における




マクロ経済には貢献すると思います。




また、償却限度額の引き上げは実質的な




減税効果もあり、




企業経営者には朗報であるかもしれないと




思うのは私だけでしょうか。




2007年、平成19年4月1日以降の取得資産の償却方法が




大きく改正になりました。




経過措置等があり、




なかなか複雑である。




正直、難しい。




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2007年10月04日 posted by katsunori

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