余命三年時事日記さんのブログです
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/01/25/1502-%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e4%ba%8b%e3%81%ae%e5%8d%8a%e6%95%b0%e3%81%8c%e5%a4%a9%e4%b8%8b%e3%82%8a%e7%99%92%e7%9d%80/
引用
弁護士協会が異常、裁判官が異常、そして検察の対応が異常となっている。みな司法である。どこにつながりがあるのかチェックしてみると、なるほどなあである。外患罪のもとでは聖域はない。汚染にメスが入るのももうすぐだ。
当初、6月5日川崎デモの件では横浜地裁川崎支部判事が告発されているが、第四次告発にも別事案で異常裁判官がリストアップ、在日弁護士協会も標的となっている。1月20日、第三次告発に対する東京地検と横浜地検の対応が注目される。
君が代不起立、都の敗訴確定=停職取り消しと賠償命令-最高裁
2016/06/01-17:45、時事通信
卒業式での君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が、5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。
訴えていたのは、元養護学校教員の女性(66)と、元中学校教員の女性(65)。2人は2007年3月、それぞれ停職3カ月と6カ月の懲戒処分を受けた。
二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。停職3カ月の処分だけを取り消した一審東京地裁判決を変更した。(2016/06/01-17:45)
最高裁判所の裁判官
岡部 喜代子 第三小法廷
大谷 剛彦 第三小法廷
大橋 正春 第三小法廷
木内 道祥 第三小法廷
山崎 敏充 第三小法廷
「国民の知らない反日の実態」掲載の悪徳最高裁裁判官
https://www35.atwiki.jp/kolia/pages/266.html
桜井龍子
第一小法廷
2014年衆院選の区割規定→意見(合憲 :非常識判断 )
民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)
逗子市英国人女性殺人事件→上告棄却・無期懲役確定
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却
静岡県通名使用裁判→上告棄却(使用者敗訴)
山浦善樹
第一小法廷
民法733条1項違憲訴訟→反対意見(全部違憲・差し戻し)
民法750条違憲訴訟→反対意見(違憲・国家賠償)
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却
池上政幸
第一小法廷
2014年衆院選の区割規定→意見(合憲 :非常識判断 )
民法750条違憲訴訟→合憲
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却
大谷直人
第一小法廷
未審査 民法750条違憲訴訟→合憲
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却(裁判長)
小池裕
第一小法廷
未審査 民法750条違憲訴訟→合憲
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却
鬼丸かおる
第二小法廷
2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)
2014年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)
民法733条1項違憲訴訟→意見(全部違憲)
民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)
大分市中国人女性生活保護訴訟→原告の請求認めず
岡部喜代子
第三小法廷
民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)
認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社(JR東海)の請求認めず(裁判長)
大橋正春
第三小法廷
2010年参院選の区割規定→反対意見(違憲)
2012年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)
2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)
2014年衆院選の区割規定→反対意見(違憲・6ヶ月後無効)
民法750条違憲訴訟→合憲
認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず
東京都国歌不起立訴訟→都側の上告棄却( 非常識決定 ・裁判長)
大谷剛彦
第三小法廷
大谷昭宏の弟
2012年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)
民法750条違憲訴訟→合憲
認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず
木内道祥
第三小法廷
2012年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)
2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)
2014年衆院選の区割規定→意見(違憲・一部無効)
民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)
認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず
引用以上
反日、売国奴に聖域無し、と言うことで余命氏は最高裁判事も外患罪での告発の対象にする様です。私としては、反日的な判決をしても「即外患罪適応」とは思えないのですが……
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/01/25/1502-%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e4%ba%8b%e3%81%ae%e5%8d%8a%e6%95%b0%e3%81%8c%e5%a4%a9%e4%b8%8b%e3%82%8a%e7%99%92%e7%9d%80/
引用
弁護士協会が異常、裁判官が異常、そして検察の対応が異常となっている。みな司法である。どこにつながりがあるのかチェックしてみると、なるほどなあである。外患罪のもとでは聖域はない。汚染にメスが入るのももうすぐだ。
当初、6月5日川崎デモの件では横浜地裁川崎支部判事が告発されているが、第四次告発にも別事案で異常裁判官がリストアップ、在日弁護士協会も標的となっている。1月20日、第三次告発に対する東京地検と横浜地検の対応が注目される。
君が代不起立、都の敗訴確定=停職取り消しと賠償命令-最高裁
2016/06/01-17:45、時事通信
卒業式での君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が、5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。
訴えていたのは、元養護学校教員の女性(66)と、元中学校教員の女性(65)。2人は2007年3月、それぞれ停職3カ月と6カ月の懲戒処分を受けた。
二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。停職3カ月の処分だけを取り消した一審東京地裁判決を変更した。(2016/06/01-17:45)
最高裁判所の裁判官
岡部 喜代子 第三小法廷
大谷 剛彦 第三小法廷
大橋 正春 第三小法廷
木内 道祥 第三小法廷
山崎 敏充 第三小法廷
「国民の知らない反日の実態」掲載の悪徳最高裁裁判官
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桜井龍子
第一小法廷
2014年衆院選の区割規定→意見(合憲 :非常識判断 )
民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)
逗子市英国人女性殺人事件→上告棄却・無期懲役確定
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却
静岡県通名使用裁判→上告棄却(使用者敗訴)
山浦善樹
第一小法廷
民法733条1項違憲訴訟→反対意見(全部違憲・差し戻し)
民法750条違憲訴訟→反対意見(違憲・国家賠償)
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却
池上政幸
第一小法廷
2014年衆院選の区割規定→意見(合憲 :非常識判断 )
民法750条違憲訴訟→合憲
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却
大谷直人
第一小法廷
未審査 民法750条違憲訴訟→合憲
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却(裁判長)
小池裕
第一小法廷
未審査 民法750条違憲訴訟→合憲
NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却
鬼丸かおる
第二小法廷
2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)
2014年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)
民法733条1項違憲訴訟→意見(全部違憲)
民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)
大分市中国人女性生活保護訴訟→原告の請求認めず
岡部喜代子
第三小法廷
民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)
認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社(JR東海)の請求認めず(裁判長)
大橋正春
第三小法廷
2010年参院選の区割規定→反対意見(違憲)
2012年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)
2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)
2014年衆院選の区割規定→反対意見(違憲・6ヶ月後無効)
民法750条違憲訴訟→合憲
認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず
東京都国歌不起立訴訟→都側の上告棄却( 非常識決定 ・裁判長)
大谷剛彦
第三小法廷
大谷昭宏の弟
2012年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)
民法750条違憲訴訟→合憲
認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず
木内道祥
第三小法廷
2012年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)
2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)
2014年衆院選の区割規定→意見(違憲・一部無効)
民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)
認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず
引用以上
反日、売国奴に聖域無し、と言うことで余命氏は最高裁判事も外患罪での告発の対象にする様です。私としては、反日的な判決をしても「即外患罪適応」とは思えないのですが……