憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。
いわゆる、「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。アニメ、特撮

余命千葉県弁護士会告発状

2016-10-31 19:45:10 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1249-%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/


引用

.....しかしまあ、赤字だらけですな。すでにこの石橋という男と神奈川新聞は外患誘致罪で告発しているが、なぜ告発されたか彼らはまったくわかっていないようだ。
公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム 座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)も告発対象となる。
懇切丁寧に、少なくとも今回問題になっているヘイトの関係については、当事者である在日韓国あるいは北朝鮮という朝鮮人2カ国との関係は、現状、竹島だけではなく、先日の韓国防衛相の日本人人質発言にもあるように渡航も危険という紛争状態にある。
外患罪が適用可能となっている状況においては、敵対する国家や組織に属する者は当然排除されるべき者であり、それに対する支援、援助はいかなる理由があろうとも明らかな利敵、売国行為となる。
公明党の要望書や、石橋の一連の行動の日付を見ると急ブレーキはなさそうだし、今更、公明党がヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)を切り捨てるわけにもいくまい。
公明党はとんでもないことに巻き込まれてしまった。ここでは個々の赤字部分のコメントは控えるが、どう考えてもすべてがやり過ぎだ。
法的に縛りをかけたいと焦っているのだろうが、法的に縛りをかけたいとしている狙いはこちらも同じだ。国の組織であろうが国会議員、弁護士であろうが売国奴法は関係がない。そして、相手は失敗すると地獄が待っている。すさまじいハンデ戦である。まあ、上川陽子は親韓だからね。安倍総理の手の内だろう。




.....さて本日はなぜか千葉県である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人
○○○○

被告発人
村山清治(千葉県弁護士会会長)
千葉市中央区中央4丁目13番9号
電話 043-227-8431

第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

千葉県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
声明の趣旨
当会は,
1 文部科学大臣に対し,2016年3月29日付「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める。
2 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在停止している地方公共団体に対し,憲法や条約上の子どもの権利に配慮し,補助金を交付することを求める。
3 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在行っている地方公共団体に対し,補助金交付の継続及び憲法上や条約上の権利に合致した運用の改善を図ることを求める。
声明の理由
1 文部科学大臣は,2016年3月29日,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本通知」という)を都道府県知事宛に発出した。本通知では,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております」とし,「朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的にかなった適切かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めている。
本通知に先立つ2015年6月25日,自由民主党北朝鮮による拉致問題対策本部は,「対北朝鮮措置に関する要請」の中で「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」を提言し,続いて,2016年2月7日,自由民主党は「北朝鮮による弾道ミサイル発射に緊急党声明」(以下「緊急党声明」という)を発出し,上記提言を速やかに実施するよう求めている。
その緊急党声明から2か月足らずで文部科学大臣は本通知を発出したのである。
本通知を受けて,新年度から補助金の交付の一部もしくは全額の停止することを表明している地方公共団体があり,各地の朝鮮学校に多大な影響が生じている。
かかる経緯に鑑みれば,文部科学大臣の本通知は,本来各地方公共団体の判断と責任において行われるべき補助金の交付について,外交的な理由により各地方公共団体による朝鮮学校への補助金交付の停止を促すものと言わざるを得ない。
2 すべての子どもには,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする権利が認められ(憲法26条第1項),各種学校への補助金の交付もかかる学習権を実質的に保障するものである。そして,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)13条はすべての者の学習権を認め,無償教育を求めている。
朝鮮学校においては,児童・生徒の国籍は朝鮮籍,韓国籍さらには日本国籍と多様であり,また,朝鮮語により教育を行い,朝鮮民族の文化,歴史を教えるという特徴はあるものの,学習指導要領に準じた教育が行われている。
それにもかかわらず,朝鮮学校に通う児童・生徒には関係のない外交問題を理由として朝鮮学校への補助金交付を停止することは,かかる児童・生徒たちの学習権を侵害することはもとより,憲法14条,世界人権宣言,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),子どもの権利に関する条約,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)が禁止する不当な差別に該当する。2014年8月に採択された人種差別撤廃条約の最終見解においても朝鮮学校に対する補助金交付の停止等について「在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」との指摘がなされている。
3 特に朝鮮学校については,朝鮮半島が日本国により植民地支配されたときに朝鮮半島から日本国の産業のために移住させられた人々が,戦後,朝鮮民族の言葉,文化,歴史を子孫に残すために作られたという経緯に思いをいたすことが重要である。
もとより民族教育は子どもの権利に関する条約30条においても保障されているところであり,朝鮮学校についても「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であるとされている(大阪高判平成26年7月8日)ところであるが,朝鮮学校における民族教育についてはこのような歴史的視座を切り離して考えることはできない。
4 何より忘れてならないのは,朝鮮学校に対する処遇の問題は,北朝鮮の問題ではなく,日本国内の人権問題であるということである。とりわけ朝鮮籍,韓国籍を有する方に対するヘイトスピーチが拡がっている現状において,政府が本通知を行うことは,朝鮮学校に通う児童・生徒たちに日本社会からの疎外感を与えるとともに,かかる人権侵害行為を助長する可能性があり,到底容認できるものではない。このような展開は,先般成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法の趣旨にも反しているといえる。
5 以上の点を踏まえ,当会は,文部科学大臣に対し,本通知の撤回を求める。そして,千葉県ほか既に朝鮮学校に対する補助金交付を停止している地方公
共団体に対し,上記憲法上の権利及び条約の趣旨に配慮して補助金を交付することを求めるとともに,現在補助金を交付している地方公共団体に対し,国家間の外交問題と朝鮮学校に対する補助金交付を安易に結びつけることなく,補助金の交付を継続すること,憲法上の権利及び条約の趣旨に合致した運用の改善を図ることを求めるものである。
2016年8月23日
千葉県弁護士会
会 長 山 村 清 治

魚拓
http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf    以上



引用以上

公明党も告発の対象なのですね。そして、法務省人権擁護局にもいろいろな反日分子がいるようです。

余命茨城県弁護士会告発状

2016-10-31 15:43:11 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1248-%e8%8c%a8%e5%9f%8e%e7%9c%8c%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/


引用



.....お気持ちは大変ありがたい。ただ現状はそこまで手が回らない。ブログではこういう方たちで告発しましたと簡単に記載しているが、この告発状にはとんでもない証拠書類や写真、映像が添付されている。TBS告発状など、TBS放送はもとより、こちらの映像班が撮影したDVD10数枚が分析され何月何日何分何秒まで書き込んでいて、事実関係では争いがないように徹底している。これだけでも一人で数日かかっているのである。
 これは有田や瑞穂の告発でも同様で、参加、シットインの映像等が添付されている。また川崎デモの申請や横浜地検のデモ禁止命令書その他の資料はA4300pにもおよぶ分析をしているのである。
 告発の背景にはこういう徹底した作業をしており、メデイアだけでも処理にはまだまだ時間がかかるので、ご提言のレベルに至れば、またブログでお知らせするようにしたい。





告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
山形学(茨城県弁護士会会長)
茨城県水戸市大町2-2-75
電話 029-221-3501

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

茨城県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
声明の趣旨
当会は,文部科学省に対し,2016(平成28)年3月29日に同省が発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する適正な補助金交付がなされるよう求める。
声明の理由
1 文部科学省は,本年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。
 本件通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を明確に示した上で,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,補助金交付に関し,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮」することを求めているものである。
 本来,補助金交付は,各地方公共団体の判断と責任において行われるものであるにもかかわらず,政府がこのような通知を発出することは,政府が外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めざるを得ないものである。
 現に,報道によれば,茨城県知事は本年4月8日の定例記者会見において,「文部科学省に,通知の主旨をしっかり確認しながら対応をしていきたいと思っております。」と述べつつも,「相手方(学校法人茨城朝鮮学園)には,今のような状況が続くようであれば,今年度の補助金については,交付することは大変困難なのではないかということをお伝えしてあります。」と述べ,「今のような状況」とは,「弾道ミサイルを発射したりとか,そういった活発な活動が行われておりますので,そういった状況が続いているようであればということです。」と述べている。
このように,一部地方公共団体では,本件通知を受けて,外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金の交付について停止の方向で検討を余儀なくされているものである。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置であって,補助金交付にあたっては,教育上の観点から客観的に判断されなければならない。
それにも関わらず,北朝鮮のミサイル発射等の外交上の理由で,朝鮮学校に対して補助金交付を停止することは,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を侵害するものであって,憲法26条,子どもの権利に関する条約第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)に違反するものである。
また,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約),
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当するものである。
3 とりわけ,朝鮮学校に対しては,昨今,ヘイトスピーチをはじめとする人種差別的攻撃が多数加えられており,深刻な事態が生じている。
かかる状況において,政府が本件通知を発出することは,朝鮮学校に対する人種差別を助長することにもなりかねない。
 本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では,不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,国が差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務が規定されているのであって(同法第4条1項),政府が本件通知を発出することは,同条1項にも明確に矛盾するものである。
4 当会は,以上の理由から,文部科学省に対しては,本件通知の速やかな撤回を求めるとともに,都道府県及び市町村を含む各地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の支出について,上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ,適正な交付がなされるよう求めるものである。
2016(平成28)年9月28日
茨城県弁護士会
会長 山形学

魚拓
http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf




引用以上


朝鮮学校に対する補助金支給を弁護士会が求めています。本来なら、運営費は全て保護者と朝鮮民主主義人民共和国が負担するべきであり、日本が出す理由は有りません。教育を受けたいならば、日本の学校に通えばいいだけの話です。

余命東京地検アラカルト ちょっと熊本

2016-10-31 06:55:53 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1246-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e3%80%80%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e7%86%8a%e6%9c%ac/


引用


.....この関係の情報は早くから関係機関に伝わっていた。民進党代表戦の時には公然の秘密状態だったと思う。それぞれに思惑があって、告発に至っているが、知らなかったのはおそらく当人だけだったのでないだろうか。
 行動する女性軍団花時計が話題になっているが、まあ、とんちんかんな論評が多い。しかし調べてみると驚くぞ。組織の大きさと情報網、そしてバックが半端ではない。
 余命との連携?「ありません」今回の告発を知っていた?「知りませんでした」本当?
「本当です。余命は嘘をつきません。」 注、たまに嘘をつくことがあります。





.....日韓議員連盟の額賀をつぶしたからね。竹下派へ回帰かな。






.....25日に余命が外患誘致罪で告発しているから、とりあえず受け取らざるを得なかったのだろう。受理=起訴ではないからこれからだな。
 ただ、個人の告発とはまったく違って、方や団体、方や委任状を添付という集団刑事告発事案であるから、そう簡単に不起訴とか起訴猶予というわけにはいかないだろう。
 もうすでに、そのような処理は外患誘致罪のスパイラルとして巷間、認識されつつあるから崩れるとしたら一気だな。メディアは必死に無視を決め込んでいるが、さすがにここまで来ると支えきれないだろう。
 通名報道が韓国本名になったり、中京新聞などはねつ造報道の謝罪と社員の処分をしている。これは明らかにTBS告発の影響でアリバイ作りである。
 メデイアの告発は、いつでも誰でもできるようになっているから、これからは、すでに告発されている弁護士集団に加えて、反日、在日組織と連携している勢力のあぶり出し色づけと告発に重点が置かれる。これは官公庁も例外ではない。
 沖縄の政情を見て、中国が武力牽制に出てくる可能性や、韓国の政情を見て北が動く可能性も否定できない。いずれのケースも日本国内においては中韓ともに国防動員法が発動されるためテロゲリラ、便衣兵への対応が急務となる。
 そこで、大きく組織に網をかけている。トップ、あるいは幹部という具合だ。全体で反撃してくるなら全員を告発対象にすればいい。それこそ一網打尽である。

 なにしろ戦後71年間の蛮行、ねつ造、隠蔽の歴史が日本国民の前にさらされようとしているのだ。国民の一割でも目覚めれば在日や反日勢力は一気に駆逐される。彼らが今一番恐れていることはその点で、全力を挙げて隠蔽に狂奔している。
 余命がすでに告発している事案は約30ほどで、毎日少しずつ開示している。今週中にまた10程度追加される。この状況が実に静かに何事もなく進行している。しかし、これがとんでもない異常事態であることは誰の目にも明らかである。
 告発されている関係を見てみよう。
 川崎デモ関係で弁護士5名、横浜地裁判事、川崎市長、TBS幹部およびキャスター、沖縄新聞2紙と基地反対勢力、朝日新聞、有田芳生、福島瑞穂、蓮舫、全国都道府県知事、日本弁護士連合会、神奈川県黒岩知事、大坂ヘイトスピーチ条例関係者、神奈川新聞、東京弁護士会、福岡弁護士会、全国司法書士協議会、関東弁護士連合会etc.
 告発済みがあと15ほどと、今週告発予定が8ほどある。
 これはみな、事実関係に争いのない事案で有罪確定=死刑確定というとんでもない刑事告発である。ところが、もう一週間になろうとしているのにただの一人も、ただの組織一つも動きがない。すべてが見事に、ひたすら沈黙である。
 余命のよの字、外患罪のがの字、そして現在、この外患誘致罪が適用可能な国際状況であることを日本国民に知られないよう必死になって編み出した戦術が無視と沈黙である。ようするに、彼らは現状が有事外患罪が適用下にあるということを知っているのである。そして通名在日はテロゲリラ、便衣兵であることも認識しているのである。
 日ごと追い込まれてのじり貧状態にどこまで耐えられるかな。
 





.....添田君はしばき隊。しばき隊の野間君の反日行動やグループの傷害事件、通名在日のテロゲリラ、便衣兵活動はまとめて告発するが、神原君が私撰弁護士なら一緒だな。ただ、この御仁は川崎デモでも告発されている。頑張れ!頑張れ!カンバラ!
 外患罪には時効も聖域もないということで、だいぶ古いが本日は熊本である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
幸山政史(前熊本市長)
熊本県熊本市北区貢町378-1
電話 096-245-3525

永松 健幹(元 熊本地裁裁判官 現 福岡家庭裁判所長)
福岡県福岡市中央区大手門1丁目7−1
電話 092-711-9651

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、きわめて悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発いたします。

第二 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
熊本朝鮮会館問題
2007年10月30日、熊本市が行ってきた在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税等の減免措置に対し、拉致被害者家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認等を求めた訴訟の上告審において、最高裁判所第2小法廷(中川了滋裁判長)は、幸山市長側の上告を棄却する決定をした。これにより、税減免措置の違法性が認められ、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高等裁判所判決が確定した。朝鮮総連関連施設への税減免措置の違法性を認める判決を最高裁が下したのは熊本市の例が初めてである。
なお熊本朝鮮会館は登記上は有限会社が所有していたが、同社に活動実態が見られなかったため、2審判決では「公益のために固定資産を所有する者」に対して行われるべき税減免対象に該当しないと結論付けている。さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定し、朝鮮総連施設の公益性を完全に否定した。幸山市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。

朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題
この固定資産税などの減免措置を巡っては、「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」会長が熊本市長を相手取り、朝鮮総連施設への課税減免措置の無効確認を求めた訴訟を起こした。2005年(平成17年)4月21日熊本地裁(永松健幹裁判長)は「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。これを不服として原告側は控訴し、2006年(平成18年)2月2日に福岡高裁(中山弘幸裁判長)が、「朝鮮総連の活動に公益性はなく税の減免措置は違法である」とする判決を出した。熊本市長はこれを不服として上告したが、2007年(平成19年)11月30日最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は熊本市長の上告を棄却し減免措置は違法とした高裁判決が確定した。この最高裁判決により朝鮮総連施設に対する税減免措置の見直しは急速に進んだ。

2014年(平成26年)12月16日には、大阪市による市内の朝鮮会館などの20施設の固定資産税の減免措置についても、最高裁第三小法廷が「該当施設は特定団体の構成員しか使えず公民館的施設に当たらない」として、税減免が違法であるとの判決を下した。

そして2015年(平成27年)度、初めて朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置が行われている地方自体がひとつもなくなり全て通常課税となった。

熊本市前市長 幸山政史
「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。
熊本地裁(当時)裁判長 永松健幹
「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」と熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。

.....従前、自治体の長や、また裁判官の異常な判決に対応する法がなかったため、常識ではあり得ない異様な状況が頻発していた。今は時間はかかったがやっと正常に戻りつつある。 以上



引用以上


今回の告発は前熊本市長幸山政史氏です。タイトルに偽りあり?カナー。

余命京都弁護士会意見書告発状

2016-10-30 22:27:04 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/30/1245-%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/


引用


.....現在約50件。一つの告発に1通しか使えないので、今のところは十分である。近々、重要案件は個々の告発状に切り替えていく方針なので、またご連絡する。





.....どこかの片隅に書いてあると助かるなあ。とにかく住所の特定には時間がかかるのだ。またお名前には鉛筆でいいから軽く読みを入れていただければありがたい。






.....委任状なので、形式その他はまったく自由である。今後は委任状から告発状に切り替えていくことになる。





.....1242福岡県弁護士会告発状において沖縄県議会の決議内容と賛否の議員リストをあげている。反日議員については、近々、外患誘致罪で告発するが、この件についてはいくつか指摘したいことがある。
 昨年7月の外国人登録法の廃止により住民登録ができなかった者や犯罪者、暴力団、極左集団等が吹きだまりのように沖縄に集結している。基地周辺でのグループのほとんどが地元住民ではないのはそのためで、そのかなりの者が住所不定無職であり、年金生活者も多い。
 社民党や極左集団の最後の拠点であるだけに抵抗が大きいのはわかるが、対応する勢力の戦略と戦術は、まあ、すべての点でお粗末である。
 敵さんが完全に戦闘を意識して対応しているのに、こちらはバラバラかつ無防備で危機感はまるでなし。これでは戦う前から負けている。
 なにしろ大和会への委任状の数を見ても、現在約8000通の中で沖縄からはたったの3通である。みなさんの告発委任状を100通添付して告発しているが、地元がこの有様ではけんかにならない。
 無法行為を許しているのは対応のまずさであることをまず認識すべきだろう。どんな小さな組織でもまとまって、受け皿ができれば、集団で法的に解決できる。余命のほうは誰もあてにせず、期待もせずに粛々と標的をあぶり出し、色づけする作業をしているが、本来ならばもっと簡単に片付く問題だったはずである。苦言を呈しておきたい。
 本日は赤の古都から京都弁護士会である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
浜垣真也(京都弁護士会会長)
京都市中京区富小路通丸太町下ル
電話 075-231-2378

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

京都弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明
1 馳浩文部科学大臣は、2016年3月29日付けで各知事あてに「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について」との通知をした(以下「上記通知」という。)。上記通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
京都府においては、学校法人京都朝鮮学園に対して毎年補助金が交付されており、2015年度分についても既に交付の決定が通知されていた。にもかかわらず、上記通知が出された直後である同年3月30日、同年度分を「交付の留保」する旨の連絡が同法人に対してなされた。このように、上記通知は、事実上、朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加えるものとなっている。

2 朝鮮学校に通う子どもたちもまた、その他の子どもたちと同様に、日本国憲法第26条第1項、国際人権(社会権)規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条に基づき教育を受ける権利が保障されている。
他方、日本国と北朝鮮との関係や、北朝鮮と朝鮮総聯との関係は、専ら外交問題・政治問題であって、朝鮮学校の子どもたちとは何等関わり合いがない。
にもかかわらず、外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保を行うようなことがあれば、日本国憲法第14条、国際人権(自由権)規約第26条、国際人権(社会権)規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条、教育基本法第4条の定める平等原則に反するものであり、朝鮮学校の子どもたちに対する重大な人権侵害である。この点は、補助金交付に圧力を加えることとなる上記通知も同様である。そして、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地域の中に分断を持ち込み、朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長するという点でも、容認することができない。
また、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地方公共団体による朝鮮学校への補助金の停止や継続的縮小が生じている状況について、朝鮮学校の子どもたちの教育を受ける権利が阻害されていることを懸念する旨を指摘した国連人種差別撤廃委員会による日本政府定期報告に対する最終見解(2014年8月採択)に背を向けるものでもある。

3 子どもたちは人類の未来を担う存在であり、その教育を保障することは、子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。そして、朝鮮学校に通う子どもたちも、この例外ではない。
 当会は、文部科学大臣に対し、外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加える上記通知を撤回することを求めるとともに、京都府に対し、朝鮮学校に対する補助金交付について上記憲法及び各人権条約の趣旨に合致した運用を行い、すみやかに交付の留保を撤回して補助金交付を実施することを求めるものである。
2016年(平成28年)4月28日
京 都 弁 護 士 会
会長 浜 垣 真 也
魚拓
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1051&s=seimei 以上



引用以上


拡散希望します。

余命京都弁護士会意見書告発状

2016-10-30 21:37:30 | 拡散希望
.....1242福岡県弁護士会告発状において沖縄県議会の決議内容と賛否の議員リストをあげている。反日議員については、近々、外患誘致罪で告発するが、この件についてはいくつか指摘したいことがある。
 昨年7月の外国人登録法の廃止により住民登録ができなかった者や犯罪者、暴力団、極左集団等が吹きだまりのように沖縄に集結している。基地周辺でのグループのほとんどが地元住民ではないのはそのためで、そのかなりの者が住所不定無職であり、年金生活者も多い。
 社民党や極左集団の最後の拠点であるだけに抵抗が大きいのはわかるが、対応する勢力の戦略と戦術は、まあ、すべての点でお粗末である。
 敵さんが完全に戦闘を意識して対応しているのに、こちらはバラバラかつ無防備で危機感はまるでなし。これでは戦う前から負けている。
 なにしろ大和会への委任状の数を見ても、現在約8000通の中で沖縄からはたったの3通である。みなさんの告発委任状を100通添付して告発しているが、地元がこの有様ではけんかにならない。
 無法行為を許しているのは対応のまずさであることをまず認識すべきだろう。どんな小さな組織でもまとまって、受け皿ができれば、集団で法的に解決できる。余命のほうは誰もあてにせず、期待もせずに粛々と標的をあぶり出し、色づけする作業をしているが、本来ならばもっと簡単に片付く問題だったはずである。苦言を呈しておきたい。
 本日は赤の古都から京都弁護士会である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
浜垣真也(京都弁護士会会長)
京都市中京区富小路通丸太町下ル
電話 075-231-2378
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

京都弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明
1 馳浩文部科学大臣は、2016年3月29日付けで各知事あてに「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について」との通知をした(以下「上記通知」という。)。上記通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
京都府においては、学校法人京都朝鮮学園に対して毎年補助金が交付されており、2015年度分についても既に交付の決定が通知されていた。にもかかわらず、上記通知が出された直後である同年3月30日、同年度分を「交付の留保」する旨の連絡が同法人に対してなされた。このように、上記通知は、事実上、朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加えるものとなっている。

2 朝鮮学校に通う子どもたちもまた、その他の子どもたちと同様に、日本国憲法第26条第1項、国際人権(社会権)規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条に基づき教育を受ける権利が保障されている。
他方、日本国と北朝鮮との関係や、北朝鮮と朝鮮総聯との関係は、専ら外交問題・政治問題であって、朝鮮学校の子どもたちとは何等関わり合いがない。
にもかかわらず、外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保を行うようなことがあれば、日本国憲法第14条、国際人権(自由権)規約第26条、国際人権(社会権)規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条、教育基本法第4条の定める平等原則に反するものであり、朝鮮学校の子どもたちに対する重大な人権侵害である。この点は、補助金交付に圧力を加えることとなる上記通知も同様である。そして、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地域の中に分断を持ち込み、朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長するという点でも、容認することができない。
また、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地方公共団体による朝鮮学校への補助金の停止や継続的縮小が生じている状況について、朝鮮学校の子どもたちの教育を受ける権利が阻害されていることを懸念する旨を指摘した国連人種差別撤廃委員会による日本政府定期報告に対する最終見解(2014年8月採択)に背を向けるものでもある。

3 子どもたちは人類の未来を担う存在であり、その教育を保障することは、子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。そして、朝鮮学校に通う子どもたちも、この例外ではない。
 当会は、文部科学大臣に対し、外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加える上記通知を撤回することを求めるとともに、京都府に対し、朝鮮学校に対する補助金交付について上記憲法及び各人権条約の趣旨に合致した運用を行い、すみやかに交付の留保を撤回して補助金交付を実施することを求めるものである。
2016年(平成28年)4月28日
京 都 弁 護 士 会
会長 浜 垣 真 也
魚拓
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1051&s=seimei 以上