イメージ拝借画像
テレビでもCMを流している大きな○○霊園での話です。
何処とは言いませんが…
東京からお墓参りに来たいと言う知人から霊園内のお墓のある場所の確認を依頼され現地に探しに行きました。
この時点では区画や番号は分かりませんでした💧
が、4年位前に一度行った事があるので、うっすらした記憶を頼りに探せるかなと思ったけど見つからず、記憶なんて曖昧なものだなと思いながら事務所に聞きに行きました。
すると、あまりにもけんもほろろな取り付く島もない返答に驚きました😠
遠くから来るので何とかならないかとお願いしても
「守秘義務があるので教えられない」の一点張りで
「謄本見て調べて来たら…」それが手元にないから聞いてるんですけど😡
「例え、身内でも教えられない」
えーっ、お墓のある区画と番号を聞きたいだけなのに。しかも本人から承諾を受けているのに。でもそのご本人にも以前来た時教えて貰えなかったそう…
これって変じゃないですか?
釈然としないまま、一旦帰宅しましたが疑問が沸々と沸いてくる…
「はるばる遠くから(例えば外国から)身内の方が来てもお参り出来ないまま追い帰す(もとい、お帰り願う)のでしょうか?」実際追い帰されたも同然の気分でした。
「守秘義務の意味が違うのでは?誰にも被害や損失を与える内容ではないのではないでしょうか?」
事務所の奥の方で無表情の偉そうなおっさんじゃなかった、男性の方が(笑)事務的で横柄に応じる態度は感じ悪いったらありゃしませんでした。
結果的には区画番号を他の方の協力で何とか見つけ、今日無事お墓参りに行けましたが、この場合守秘義務が本当にあるのか少し調べて確かめてみたいと思いますが、ネットで守秘義務違反で検索すると下記の文言が出て来ました。
刑法134条(秘密漏示)は、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」 と定めている。
守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者や従事していた者または契約の当事者に対して課せられる、職務上知った秘密を守るべきことや、個人情報を開示しないといった義務のこと。
👆これに該当するのでしょうか?
「正当な理由」とは、依頼者本人の承諾(許諾)があるときや、法令に基づく義務がある場合等をいう(基通38-1)。 法令に基づく義務としては、裁判所に証人として喚問され証言しなければならない場合等がある。
法的に自分の言い分が通る余地がなく、霊園側が正しいのなら敢えて言いたい。「そこに愛はあるんかい!」って…😅
取り乱してしまいました(笑)
でも綺麗な空気の中、昨日は沢山歩けたので健康には良かったです…かな?
長々と失礼しました🙏🙏
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