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京都府自転車安全利用推進員

2008-03-27 20:13:34 | Weblog
3月27日10時30分東山警察署 署長室にて委嘱通知書を受け取りました。
小長谷一晴署長の訓示で京都府知事からの委嘱となり自転車の安全な利用の
促進活動を警察と一体になり進めてくださいとお話がありました。
自転車に乗るのに免許書はいらないが道路交通法は守らなければなりません。
最近自転車と歩行者の衝突で人身事故が起こり死亡に至ることがあるので安全推進活動が必要とのことでした。
京都府条例第50号(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例)が配布され
ました。平成20年4月1日より施行される自転車に取り付けられた幼児用乗車装置に幼児(6歳未満の者をいう。)を乗車させるときは、当該幼児に乗車用ヘルメットをかぶせなければならない。この条例が施行されますので今回幼稚園の入学式の日などで啓発推進活動を行なうことになりました。

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