高知県西部ファンクラブ会則
第1条(名称等)
この会の名称は高知県西部ファンクラブ(以下同ファンクラブと略す)と称する。
第2条(目的及び事業)
同ファンクラブは、高知県西部などで生活を営むお店や会社・団体・個人が、ゆるやかに連携し、情報を共有して、次の事業を行い、人と人のコミュニケーションが盛り上がる、元気な高知県西部にすることを目的とする。
(1)共通ブログ「同ファンクラブ」の運営・投稿を通して、利用者や「同ファンクラブ」員が情報の共有化と連携をはかり、新規客の拡大を目指す。
(2)「同ファンクラブ」のメール会員登録を進め、登録されたメール会員との日常的なコミュニケーションを通してリピーターづくりを目指す。
(3)「同ファンクラブ」員やメール会員登録された市内外の会員から、メール配信のアンケート機能を使ってアンケートを採るなどして、意見を随時収集して、より一層元気な高知県西部に発展するよう努める。
(4)その他目的達成に必要なこと。
第3条(事務局)
「同ファンクラブ」の事務局を、事務局体制が確立する間、高知市春野町平和638 Tosa龍馬合同会社内に置く。
第4条(会員)
会員は、次の各号に掲げる者で、本規約を承諾した上、所定の「入会申込書」により入会を承認された者をいい、事務局からの「入会承認通知書」が到達したときに会員資格を取得するものとする。
会員資格を取得すると、共通ブログ「同ファンクラブ」への書き込み用ID・パスワード及び「同ファンクラブ」のメール会員登録を進めるメール会員募集用カードなどが渡される。
(1)一般会員
一般会員は無料とする。
(イ) 共通ブログ「同ファンクラブ」に、自分のお店情報などを載せて宣伝することが出来る。ただし投稿記事の末尾等に、入会時に登録した投稿者が分かる、お店や団体の名称や投稿者の仮名(ハンドルネーム)の記入を義務付けることとする。
(ロ)「同ファンクラブ」のメール会員登録に協力するとともに、メール会員への情報発信についても、メール配信一元管理者に要請することが出来る。
(2)スポンサー会員
年会費23,760円(税込み)を支払った会員で、スポンサー会員になると
(イ) 共通ブログ「同ファンクラブ」に、スポンサー会員のお店紹介ページとスポンサー会員の名称ポジションが常時サイドバーに表示される。
(ロ) 共通ブログ「同ファンクラブ」に、自分のお店情報などを載せて宣伝することが出来る。ただし投稿記事の末尾等に、入会時に登録した投稿者が分かる、お店や団体の名称や投稿者の仮名(ハンドルネーム)の記入を義務付けることとする。
(ハ)「同ファンクラブ」のメール会員登録に協力するとともに、メール会員への情報発信についても、メール配信一元管理者に要請することが出来る。
(ニ) また希望するスポンサー会員は、お店の名前で独自のメール会員を募集することが出来る。
(3)次に掲げる事由に該当する場合は、入会の承認をしないことができる。
(イ)入会申込にあたり記入した内容に虚偽の記載があった場合。
(ロ)入会を承認しない正当な事由がある場合。
(ハ)本規約に違反し、会員としてふさわしくない場合。
第5条(メール配信)
(1)メール配信の一元管理
「同ファンクラブ」のメール会員へのメール配信は、メール配信一元管理者(事務局)が行うこととし、会員は「同ファンクラブ」のメール会員登録に協力するとともに、メール会員への情報発信についても、メール配信一元管理者に要請することが出来る。
メール配信一元管理者(事務局)は、会員よりメール配信の要請があったときは、次の項目に該当する場合に配信するものとする。
(イ)「同ファンクラブ」の目的から逸脱しない内容であること。
(ロ)メール会員が受信したとき、心証を害する恐れのある内容でないこと。
(ハ)その他
(2)スポンサー会員が行う、独自のメール配信
希望するスポンサー会員は、お店の名前で独自のメール会員を募集することが出来る。
スポンサー会員が独自(お店や団体の名前)で集めたメール会員へのメール配信は、スポンサー会員の判断で配信することとする。
なおメール配信一元管理者(事務局)が行うメール配信についても、原則的には、独自(お店や団体の名前)で集めたメール会員へのメール配信も行うことが出来るものとする。
第6条(役員)
事務局の運営を行うため次の役員を置き、役員は会員の中から互選することとし、任期は2年とするが、再任を妨げない。役員の報酬は無償とする。
(1)代表者 1名 「同ファンクラブ」を代表する。
(2)副代表 若干名 代表を補佐する。
(3)事務局 若干名 共通ブログ 「同ファンクラブ」の統括的管理と「同ファンクラブ」メール会員へのメール配信一元管理の実務などを担当する。
(4)顧問を置くことが出来る。
第7条(会員の管理責任)
ID番号及びパスワードは、会員自身の責任において管理するものとし、第三者の不正使用により事務局又は他の会員に損害を与えてはならない。又、ID番号及びパスワードの使用上の過誤、第三者の不正使用等による損害の責任は会員自身が負うものとし、事務局は一切の損害を賠償する義務がないものとする。
第8条(会員の禁止行為と情報修正および削除)
会員は、共通ブログ 「同ファンクラブ」への投稿にあたり、次に掲げる行為を行ってはならない。
また、事務局は会員が投稿した情報について、その内容が「同ファンクラブ」の目的に沿った適当なものであるかを確認し、次に掲げる各号の一に該当すると認められる場合には、会員に通知することなく当該の情報を修正及び削除することができるものとする。
(1)法令等に違反する行為及び情報。
(2)公序良俗に反する行為及び情報。
(3)犯罪的行為を誘発するに結びつく行為及び情報。
(4)他の会員又は第三者の著作権、肖像権、その他知的所有権を侵害する行為及び情報。
(5)他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為及び情報。
(6)他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為及び情報。
(7)事務局の運営を妨げ、或いは事務局の信頼を損ない又はそのおそれがある行為及び情報。
(8)事務局に関する情報或いは共通ブログ 「同ファンクラブ」がネットワーク上で提供した情報を改ざんする行為。
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為。
(10)その他事務局が不適切と判断する行為及び情報。
第9条(損害賠償)
事務局は、「同ファンクラブ」の運営に関して生じた会員の損害等すべてに対し、いかなる責任も負わず、また一切の損害を賠償する義務がないものとする。また会員がサービスの利用に関して第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任で解決し、事務局に損害を与えないものとする。
第10条(会員の届出義務)
会員は住所、氏名、電話番号その他の入会申込書の記載内容に変更が生じた場合又は、脱会する場合は、速やかに変更・脱会手続きを行なければならない。
第11条(会員資格の取り消し)
事務局は、会員に次の各号に掲げる事実があると判断したときは、当該会員に通知の上、資格を取り消すことができる。
(1)入会申込書に虚偽の記載があった場合。
(2)入力されている情報を不正に改ざんした場合。
(3)他の会員のパスワードを盗用した場合。
(4)「同ファンクラブ」の運営を故意に妨害した場合。
(5)その他、事務局が会員として不適当であると判断した場合。
第12条(会員名簿)
「同ファンクラブ」の会員名簿は、本事業の運営目的以外には使用してはならない。
第13条(規約の改正等)
事務局は、この会運営上不都合が生じた場合は、規約を改正することができる。
附則
この規約は、平成20年10月1日より施行する。
第1条(名称等)
この会の名称は高知県西部ファンクラブ(以下同ファンクラブと略す)と称する。
第2条(目的及び事業)
同ファンクラブは、高知県西部などで生活を営むお店や会社・団体・個人が、ゆるやかに連携し、情報を共有して、次の事業を行い、人と人のコミュニケーションが盛り上がる、元気な高知県西部にすることを目的とする。
(1)共通ブログ「同ファンクラブ」の運営・投稿を通して、利用者や「同ファンクラブ」員が情報の共有化と連携をはかり、新規客の拡大を目指す。
(2)「同ファンクラブ」のメール会員登録を進め、登録されたメール会員との日常的なコミュニケーションを通してリピーターづくりを目指す。
(3)「同ファンクラブ」員やメール会員登録された市内外の会員から、メール配信のアンケート機能を使ってアンケートを採るなどして、意見を随時収集して、より一層元気な高知県西部に発展するよう努める。
(4)その他目的達成に必要なこと。
第3条(事務局)
「同ファンクラブ」の事務局を、事務局体制が確立する間、高知市春野町平和638 Tosa龍馬合同会社内に置く。
第4条(会員)
会員は、次の各号に掲げる者で、本規約を承諾した上、所定の「入会申込書」により入会を承認された者をいい、事務局からの「入会承認通知書」が到達したときに会員資格を取得するものとする。
会員資格を取得すると、共通ブログ「同ファンクラブ」への書き込み用ID・パスワード及び「同ファンクラブ」のメール会員登録を進めるメール会員募集用カードなどが渡される。
(1)一般会員
一般会員は無料とする。
(イ) 共通ブログ「同ファンクラブ」に、自分のお店情報などを載せて宣伝することが出来る。ただし投稿記事の末尾等に、入会時に登録した投稿者が分かる、お店や団体の名称や投稿者の仮名(ハンドルネーム)の記入を義務付けることとする。
(ロ)「同ファンクラブ」のメール会員登録に協力するとともに、メール会員への情報発信についても、メール配信一元管理者に要請することが出来る。
(2)スポンサー会員
年会費23,760円(税込み)を支払った会員で、スポンサー会員になると
(イ) 共通ブログ「同ファンクラブ」に、スポンサー会員のお店紹介ページとスポンサー会員の名称ポジションが常時サイドバーに表示される。
(ロ) 共通ブログ「同ファンクラブ」に、自分のお店情報などを載せて宣伝することが出来る。ただし投稿記事の末尾等に、入会時に登録した投稿者が分かる、お店や団体の名称や投稿者の仮名(ハンドルネーム)の記入を義務付けることとする。
(ハ)「同ファンクラブ」のメール会員登録に協力するとともに、メール会員への情報発信についても、メール配信一元管理者に要請することが出来る。
(ニ) また希望するスポンサー会員は、お店の名前で独自のメール会員を募集することが出来る。
(3)次に掲げる事由に該当する場合は、入会の承認をしないことができる。
(イ)入会申込にあたり記入した内容に虚偽の記載があった場合。
(ロ)入会を承認しない正当な事由がある場合。
(ハ)本規約に違反し、会員としてふさわしくない場合。
第5条(メール配信)
(1)メール配信の一元管理
「同ファンクラブ」のメール会員へのメール配信は、メール配信一元管理者(事務局)が行うこととし、会員は「同ファンクラブ」のメール会員登録に協力するとともに、メール会員への情報発信についても、メール配信一元管理者に要請することが出来る。
メール配信一元管理者(事務局)は、会員よりメール配信の要請があったときは、次の項目に該当する場合に配信するものとする。
(イ)「同ファンクラブ」の目的から逸脱しない内容であること。
(ロ)メール会員が受信したとき、心証を害する恐れのある内容でないこと。
(ハ)その他
(2)スポンサー会員が行う、独自のメール配信
希望するスポンサー会員は、お店の名前で独自のメール会員を募集することが出来る。
スポンサー会員が独自(お店や団体の名前)で集めたメール会員へのメール配信は、スポンサー会員の判断で配信することとする。
なおメール配信一元管理者(事務局)が行うメール配信についても、原則的には、独自(お店や団体の名前)で集めたメール会員へのメール配信も行うことが出来るものとする。
第6条(役員)
事務局の運営を行うため次の役員を置き、役員は会員の中から互選することとし、任期は2年とするが、再任を妨げない。役員の報酬は無償とする。
(1)代表者 1名 「同ファンクラブ」を代表する。
(2)副代表 若干名 代表を補佐する。
(3)事務局 若干名 共通ブログ 「同ファンクラブ」の統括的管理と「同ファンクラブ」メール会員へのメール配信一元管理の実務などを担当する。
(4)顧問を置くことが出来る。
第7条(会員の管理責任)
ID番号及びパスワードは、会員自身の責任において管理するものとし、第三者の不正使用により事務局又は他の会員に損害を与えてはならない。又、ID番号及びパスワードの使用上の過誤、第三者の不正使用等による損害の責任は会員自身が負うものとし、事務局は一切の損害を賠償する義務がないものとする。
第8条(会員の禁止行為と情報修正および削除)
会員は、共通ブログ 「同ファンクラブ」への投稿にあたり、次に掲げる行為を行ってはならない。
また、事務局は会員が投稿した情報について、その内容が「同ファンクラブ」の目的に沿った適当なものであるかを確認し、次に掲げる各号の一に該当すると認められる場合には、会員に通知することなく当該の情報を修正及び削除することができるものとする。
(1)法令等に違反する行為及び情報。
(2)公序良俗に反する行為及び情報。
(3)犯罪的行為を誘発するに結びつく行為及び情報。
(4)他の会員又は第三者の著作権、肖像権、その他知的所有権を侵害する行為及び情報。
(5)他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為及び情報。
(6)他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為及び情報。
(7)事務局の運営を妨げ、或いは事務局の信頼を損ない又はそのおそれがある行為及び情報。
(8)事務局に関する情報或いは共通ブログ 「同ファンクラブ」がネットワーク上で提供した情報を改ざんする行為。
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為。
(10)その他事務局が不適切と判断する行為及び情報。
第9条(損害賠償)
事務局は、「同ファンクラブ」の運営に関して生じた会員の損害等すべてに対し、いかなる責任も負わず、また一切の損害を賠償する義務がないものとする。また会員がサービスの利用に関して第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任で解決し、事務局に損害を与えないものとする。
第10条(会員の届出義務)
会員は住所、氏名、電話番号その他の入会申込書の記載内容に変更が生じた場合又は、脱会する場合は、速やかに変更・脱会手続きを行なければならない。
第11条(会員資格の取り消し)
事務局は、会員に次の各号に掲げる事実があると判断したときは、当該会員に通知の上、資格を取り消すことができる。
(1)入会申込書に虚偽の記載があった場合。
(2)入力されている情報を不正に改ざんした場合。
(3)他の会員のパスワードを盗用した場合。
(4)「同ファンクラブ」の運営を故意に妨害した場合。
(5)その他、事務局が会員として不適当であると判断した場合。
第12条(会員名簿)
「同ファンクラブ」の会員名簿は、本事業の運営目的以外には使用してはならない。
第13条(規約の改正等)
事務局は、この会運営上不都合が生じた場合は、規約を改正することができる。
附則
この規約は、平成20年10月1日より施行する。