カモシカさんの山行記録・旅日記etc.

山は心のふるさと。登山(アルプス~低山まで)・ハイキング・小旅行の気ままな記録です。

夕食会の参加者、首相答弁の契約「認識ない」

2020-02-07 | 徒然

「桜」夕食会の参加者、

首相答弁の契約「認識ない」

2/7(金) 7:30配信

安倍首相、誰がどう見たって アウトです!

ホテルと「合意」はしたが、「契約」はしていない⇒安倍首相、支離滅裂です!

 

 「桜を見る会」前日に行われた安倍晋三首相後援会主催の夕食会で、

会場のホテルと最大で約800人の参加者が「契約主体」とする

首相の答弁をめぐり、地元・山口県下関市から参加した複数の出席者から

「直接ホテルと契約した認識はない」との疑問の声が上がっている

契約の当事者とされた参加者にその認識がないことで、

首相答弁の正当性が改めて問われている。

 首相は6日の衆院本会議で、会費1人5千円で行われた夕食会を自身の後援会の政治資金収支報告書に記載しなかったことについて、「契約主体はあくまで参加者個人で、主催者である後援会の収入支出は一切ない」と主張することで改めて違法性を否定した。

 朝日新聞は5、6の両日、首相の地元・下関市で実際に夕食会に参加した有権者計10人に取材。回答を得た9人中、7人は「ホテルと契約した」という明確な認識がなかったとした

 18年の夕食会でホテル名義の領収書を受け取ったという80代の男性は、

首相答弁について、「国会中継をみていたが、ホテルと直接話をしたこともないし、さすがに『それはない』と思った」と証言。

「事前に『契約はみなさん個々人』などと説明があればまだしも、

そうした事前説明もなかった」とも語った。

<朝日新聞社>

 
【関連記事】

ニュース記事のツイートにこんなのを見つけた。

世間の方々は、安倍総理の答弁がウソだと認識してますね。

「普通考えて見なさいよ
ホテル側が800人個人個人に
渡すか?1人づつお金を貰い
領収証を渡すのにどれくらい掛かる
5千円札ばっかりじゃないだろう
1000円札だったら1枚づつ数える
1万円札を出して千円札でお釣りを
と言われたら
1時間で終わるか?
普通なら安倍事務所がお金を集め
領収証を渡すだろ、その場合は
収支報告...もっと見る書に記載が必要でしょう」

 

安倍晋三事務所が

政治資金として神社にバラまいた「会費」の正体

2/7(金) 16:02配信

 

なぜ神社にこんなにカネを配るのか――。

安倍晋三首相が代表を務める地元の政治団体「自民党山口県第四選挙区支部」(下関市)の収支報告書(’18年)に添付された1万円以下の少額領収書を本誌はいち早く入手し、精査を行った。すると、不可解な領収書が大量に見つかった。

同じ書体、同じ金額……神社に支払われた3000円『会費』の領収書画像

自身の選挙区である下関市内の15社以上の神社に、「会費」という名目で、のべ約50回も支払いを行っていたのだ。

ここにズラリと並んだ領収書はその支払いの一部だが、不自然な点が目につく。すべてが四隅に特徴的な模様が入った、まったく同じ領収書用紙なのである。しかも、領収書の宛名や金額、但し書きの「会費として」という書体も大半が同一。支払額もピッタリ3000円である。

安倍首相の政治資金について長年にわたって情報公開請求しているフリージャーナリストの三宅勝久氏が言う。

「おそらくは祭りなどの神事の際に秘書が神社を訪れ、祈祷やお祓い、お参りの謝礼としておカネを置いていっているのでしょう。その際、神社側の領収書だと『初穂料』『玉串料』などと但し書きが記載されるので、有権者に対する『寄附行為』であることが明らかになり、公職選挙法違反に問われる恐れがあります。それをごまかすために、『会費として』と書いた領収書を安倍事務所が自分たちで用意し、神社側に名前だけを書かせている可能性が極めて高いと思います。手間をかけて工作していること自体が、違法性を認識している証拠です」

実際、下関市内のある神社の担当者は、本誌の取材に対してこう証言する。

「『会費』というのは、夏祭りや節分などのお祭りの際に玉串料として包んでこられたものですね。領収書は安倍事務所が準備して、こちらは判を押すだけです」

倍事務所の神社へのおカネの使い方はグレーだと言わざるをえない。政治資金の問題に詳しい日本大学法学部の岩井奉信教授(政治学)もこう手厳しい。

『会費』であれば、言い訳できるということでしょうが、政教分離の大原則からすれば、宗教行事に対しては個人で支払いをすべきで、政治資金から出すことは妥当ではありません。いくら地域との付き合いと言っても、政治活動とは言えないでしょう。また、支払う側が領収書を準備することは法的には問題なくても、税務の面から考えると適切ではない。政治資金の会計は税務と同じように考えるべきであり、疑われることはするべきではないと思います」

たかが3000円と思うなかれ。政教分離の原則に反する憲法違反、税務的な脱法行為の疑いがあるのだ。

企画協力:三宅勝久

 

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