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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑰「2以上の直通階段を設ける規定を考える」

2025-05-27 09:13:43 | ビジネス・教育学習

◇今回は、受講生の難題の一つ、「2以上の直通階段を設ける規定(令121条)」を考えます。
◇令121条第1項一号~五号までは、特殊建築物への「2以上の直通階段を設ける規定」です。
◇第1項六号は、一般建築物への「2以上の直通階段を設ける規定」で、その区分けに悩むようです。
◇第2項に緩和規定があり、数値のチェックに関しては、そこそこ正解率は高いのですが・・・。
◇演習で誤答が多いのは、五号と六号の両方を確認する問題のようです・・・。

◇例えば、寄宿舎の3階において、寝室とその他の居室の両方を有する場合で2項の緩和適用をしても・・・
◇3階の寝室が200㎡の場合五号で確認し、緩和適用で「200㎡までは2以上の直通階段」を要しない。
◇がしかし、寄宿舎のその他の居室(休憩室かな?)が50㎡ある場合、3階の居室の合計は250㎡となる。
◇従って、六号の一般建築物の規定を当てはめると、200㎡を超え、規制対象となる。

◇もう一つ、六号の規定は、避難階の直上階のみ、規制値を「100㎡」ではなく「200㎡」と緩和している。
◇例えば、2階建ての物品販売業の店舗の場合、2項の緩和適用をすると、2階が400㎡まで緩和される。
◇従って、2階が400㎡であっても、「2以上の直通階段」を要しない事になる。
◇また、二号の特殊建築物を適用する場合は、床面積の合計が1,500㎡を超えるものへの規制となる。
◇従って、延べ面積が800㎡(1、2階共に400㎡)の物品販売業の店舗の場合への適用は無い。

◇法定集に安易に書き込みはできないので、令121条の条文をコピーして、配布しています。
◇この条文のコピーを活用し、自分で理解できるような解説を書き込みをする。
◇そして最終的には、法令集には、アンダーラインだけで理解できるようにと、願うところです・

2025年5月27日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑯「防火区画を考える」

2025-05-20 09:54:04 | ビジネス・教育学習

◇法27条の特殊建築物の防火規制を受けて、防火区画(主に竪穴区画部分)を考えます。
◇令112条11項(通称:竪穴区画)の規定を見ると、次のように規定されています。
 ・主要構造部を準耐火構造とした3階以上の居室部分と階段などの縦方向に貫通する空間とを区画する。
 ・準耐火構造の床、壁と、防火設備(法2条九号の二 ロに規定する20分遮炎性能)で区画する。
◇地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分について、それ以外の部分との区画を規定。
◇具体部分として「階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペース部分」があります。
◇この規定でも緩和措置があり、ただし書きで「二つ」規定しています。
 ①避難階の直上階、直下階のみに通ずる吹き抜けで、内装を下地、仕上げ共に不燃材料とした場合。
 ②階数3以下で、200㎡以内の、戸建住宅、及び共同住宅内のメゾネット住戸の内部階段部分

◇また、防火区画についても、法27条で規制緩和した小規模なものへの規定の緩和措置があります。
◇階数が3で延べ面積が200㎡未満のものへの緩和措置を規定しています。
 ・別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途で、令110条の4で定める用途に供するもの。
 ・令110条の4で定めるものに、令110条の5で定める技術的基準に従って警報設備を設けたもの。

◇政令(令110条の4)で定めるものは、ザクっと言うと、法別表第1(2)の寝室がある居室を言うようです。
  病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、
  及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)
◇令112条12項の規定では、区画部分の構造は緩和しても、防火設備に関して、原則、緩和していません。
◇ただし、自動スプリンクラー設置のものに関しては、10分遮炎の防火設備と良いとしている。
◇対象は、「病院、診療所(患者収容施設があるもの)、児童福祉施設(入所者の寝室があるもの)」です。
◇同13項では、それ以外の「令110条の4で定めるもの」で防火設備まで要求せず、防火戸でいいと規定。
◇あくまで通称ですが、令112条12項、13項については、「準竪穴区画」と称しているようです。
◇二級建築士試験では、防火区画の重要な分野だと推察しています。

2025年5月20日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑮「法27条の特殊建築物の防火規制を考える」

2025-05-19 09:56:08 | ビジネス・教育学習

◇法27条に「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」の防火規制が規定されています。
◇条文に記載されている主な事項は「別表第1」で確認する事ができますので、重要な表です。
◇試験問題の多くは、この表で確認する事で、回答する事ができる程、重要な表なのです。
◇そこで、受講生には嫌われてしまうのですが、しつこく、表との照合演習をしました。

◇まずは法27条の条文を紐解いて、要点を整理していきますが・・・。
◇条文で、該当する特殊建築物の特定主要構造部に必要とされる性能の技術的基準を列記しています。
 ・政令で定める技術的基準に適合するもの・・・・・令110条
 ・国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの・・・告示255号
 ・又は国土交通大臣の認定を受けたもの
◇かつ、外壁の開口部で延焼するおそれがあるものとしての防火設備の技術的基準を列記しています。
 ・防火戸その他の政令で定める防火設備・・・令109条、令109条の2(20遮炎性能)

◇法27条1項に規定するものは、令110条、若しくは告示255号による主要構造部という事になります。
◇表現としては、「法27条に基づく耐火建築物等」という事になりますが、別表第1で確認します。
◇また、別表第1の(ろ)欄に掲げる3階以上の階におけるものは、緩和規定が挿入されていることに注意。
◇階数が3で延べ面積が200㎡未満のものは、法27条の規定を強要していません。
◇ここで注意すべきは、その緩和規定の二重かっこ部分で、警報設備を緩和適用条件にしている事です。
◇警報設備を条件としているものは、令110条の4に規定しており、基本、就寝施設が有るものです。

◇法27条の2項、3項では、耐火建築物等ではなく、耐火・準耐火を区別して規定を整理しています。
◇この部分は、防火・準防火地域の規定(法61条)との融合問題もありますので、重要事項です。
◇非本は別表第1で照合可能なのですが、表に記述が無いものもあります。
◇法27条1項三号と四号で、別表第1を参照するときに、頭の片隅に置いておく必要があります。

2025年5月19日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑭「外力と許容応力度の問題を考える」

2025-05-14 09:41:58 | ビジネス・教育学習

◇改正法で、木造の軸組計算が、恐らく、試験問題ではなくなるので、許容応力度計算は重要事項かと!
◇そこで注目すべきなのは、荷重計算と許容応力度計算ではないかと推察しています。
◇荷重計算では固定荷重について、法84条で標準値を記述しており、過去問でも出題実績があります。
◇例えば、モルタル仕上げのコンクリート床の固定荷重を「200N/㎡」とすることができる。

◇積載荷重では、設問の文言で惑わされて失敗する確率が高いのが、圧縮力算定用の積載荷重。
◇令85条の表1を参照し、仮に劇場の固定席の圧縮力算定用の積載荷重「2,600N/㎡」とできる。
◇ところが表2で、床の支える数による、緩和措置の計算用割合が記述されています。
◇先ほどの劇場の場合、表の(5)項に掲げる床の場合には、緩和が適用にならないことの特記があります。
◇設問の記述には、緩和対象の計算を促す記述があり、つい、誤った誘導をされてしまいます。
◇そう、表1の数値を利用するだけでいいのです!

◇許容応力度についても、表に数値が記述されており、単純計算で回答できる場合がほとんどです。
◇ところがひとつだけ注意が必要なのは、木材の許容応力度かと思います。
◇他の許容応力度については、短期について、長期の1.5倍とか2倍と、単純計算が可能です。
◇ところが木材については、長期が「1,1Fc/3」で短期が「2Fc/3」となっています。
◇て、事は、「2Fc/3」÷「1,1Fc/3」=2/3×3/1.1≒1.8・・・約1.8倍になる!

◇劇場等の圧縮力計算用積載荷重、木材の許容応力度のような、イレギュラーな部分には注意です。
◇こんなところを突いてくるのが、試験問題なのではないかと思っています。

2025年5月13日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑬「木造以外の構造強度に関する問題を考える」

2025-05-13 09:21:24 | ビジネス・教育学習

◇改正法は、木造部分ですので、木造部分ではない部分を整理していきます。
◇過去問を整理して、重要であると推察している部分をピックアップしていきます。
◇出題傾向分析もしいますが、それを提示すると、そこしか覚えなくなりますので、今回は割愛します。

◇補強コンクリート造の規定
 ・令62条の4第2項:補強コンクリート造の耐力壁の長さは、床面積1㎡につき15㎝以上とする。
 ・令62条の8第五号:補強コンクリートブロック造の塀の規定のかっこ書きで、高さ1.2m以下の場合には、同条五号に規定する控壁の設置を求めていない。 
◇鉄骨造の規定
 ・令67条ただし書き:令64条で炭素鋼、ステンレス鋼を鋼材として定義し、その接合に関しては、
           令67条において、原則、ボルト接合は認めていない。
           ただし書きで、条件付きのボルト接合を認めている。
           張り間が13m以下の場合、同令一号~四号に該当する措置を講じた場合。
 ・今回の改正法で、告示955号により、ボルト接合を認める緩和措置が追加されている。
           地階を除く階が3以下、高さ16m以下、延べ面積500㎡以内
           柱の相互間の間隔が6m以下の鉄骨造の場合、
           層間変形角の規定(令82条の2)への適合が確かめられたもの

◇令64条(材料):構造耐力上主要な部分の材料は鋼材とする⇒鋼材とは、炭素鋼、ステンレス鋼をいう。
◇同条第2項:鋳鉄は、圧縮応力、接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。
◇この条文は、私の拘りで選んでいます・・・過去の出題例は、ある事はある・・・その程度ですが・・・。
◇理由は、ニューヨーク・ソーホーにある、鋳鉄建築群(カーストアイアン建築群)を見ているからです。
◇鋳型を使い大量に基本形を作り、組み立てを簡単にしたプレハブ建築の原型と言われています。
◇炭素含有量が、「鋳鉄:1.7%以上、鋼鉄:0.04~1.7%、建築用の鋼材:0.15~0.28の軟鉄」とのこと。
◇昔話になりますが、感動・体感した鋳鉄建築群ですので、法規の試験と照合させています!

◇令65条(圧縮材の有効細長比):柱は200以下、柱以外は250以下。
◇令66条(柱の脚部):柱の脚部は、基礎に緊結が原則だが、滑節構造(ピン接合)は除外している。
◇令68条1項(高力ボルト、ボルト又はリベット)相互間の中心距離:その径の2.5倍以上とする。
◇令77条(コンクリートの柱の構造):これは全部重要で、法令集参照速度が重要かも?
◇加えて、令73条(鉄筋の継手及び定着)、令79条(鉄筋のかぶり厚さ)が重要事項と推察しています。

2025年5月13日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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