
◇今回は、受講生の難題の一つ、「2以上の直通階段を設ける規定(令121条)」を考えます。
◇令121条第1項一号~五号までは、特殊建築物への「2以上の直通階段を設ける規定」です。
◇第1項六号は、一般建築物への「2以上の直通階段を設ける規定」で、その区分けに悩むようです。
◇第2項に緩和規定があり、数値のチェックに関しては、そこそこ正解率は高いのですが・・・。
◇演習で誤答が多いのは、五号と六号の両方を確認する問題のようです・・・。
◇例えば、寄宿舎の3階において、寝室とその他の居室の両方を有する場合で2項の緩和適用をしても・・・
◇3階の寝室が200㎡の場合五号で確認し、緩和適用で「200㎡までは2以上の直通階段」を要しない。
◇がしかし、寄宿舎のその他の居室(休憩室かな?)が50㎡ある場合、3階の居室の合計は250㎡となる。
◇従って、六号の一般建築物の規定を当てはめると、200㎡を超え、規制対象となる。
◇もう一つ、六号の規定は、避難階の直上階のみ、規制値を「100㎡」ではなく「200㎡」と緩和している。
◇例えば、2階建ての物品販売業の店舗の場合、2項の緩和適用をすると、2階が400㎡まで緩和される。
◇従って、2階が400㎡であっても、「2以上の直通階段」を要しない事になる。
◇また、二号の特殊建築物を適用する場合は、床面積の合計が1,500㎡を超えるものへの規制となる。
◇従って、延べ面積が800㎡(1、2階共に400㎡)の物品販売業の店舗の場合への適用は無い。
◇法定集に安易に書き込みはできないので、令121条の条文をコピーして、配布しています。
◇この条文のコピーを活用し、自分で理解できるような解説を書き込みをする。
◇そして最終的には、法令集には、アンダーラインだけで理解できるようにと、願うところです・
2025年5月27日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者