令和3年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス制度)の登録申請の受付が始まりました。
インボイス制度の導入により消費税の仕組みが大きく変わり年間の課税売上高が1000万円以下の免税業者との取引に大きな障害が発生します。
課税業者の場合も下請けの免税業者への外注費総額に対して10%の消費税納税額が増加します。
個々に取引先の業者によっては対応が違ってきます。
10月25日夜、天野県連書記次長を講師にお迎えして組合会館4階にて「消費税インボイス制度」についてお話して頂きました。
仕事、生活に直結するこの問題を詳しく知りたいという参加者は94名でした。
質疑応答も活発に行われ皆さんの関心の高さが伺えました。
翌26日は井之上県連書記からのお話。
両日とも中身の濃い内容で多くの皆さんに是非知って頂きたい制度でした。
71名の参加者は熱心にメモを取っていました。
まだ親会社・売上先業者から何も言われていないが「もし課税業者になったらどのくらいの消費税を払うことになるのか」「自分は簡易課税方式か?本則課税方式か?どちらがいいのか」「自分は課税業者であるが外注が免税業者でどう対応したらいいのか」等いろいろな不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。どうぞ遠慮なく組合にご相談下さい。
これからも学習しながら暮らしを守っていきましょう!