#サンデーモーニング
— 但馬問屋 (@wanpakutenshi) 2017年9月24日 - 12:11
「解散は総理の専権事項」
憲法にはそんな条文はない❗️
木村草太氏
7条だけを根拠にするのなら、憲法を読み直して欲しい。
「天皇の国事行為」というのは政府や与党のために行うのではなく「国民のために」行うと… twitter.com/i/web/status/9…
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