「建築物」とは、一般的土地に定着している工作物で、例えばこの画像のようにタイヤなどが付いていて移動できる場合は、一般的に「建築物」としていません。
要するに
このような牽引型のハウスは一般的に「建築物」ではありません。
しかし、これが一定の規模で一箇所の土地にとどまり、ガスや水道などの設備が着脱方式ではない土地に定着したものは、税法上の「固定資産」と見なす可能性があり、場合によっては建築基準法の適用対象となる可能性が出てきます。
同様に
山下公園に浮かぶ氷川丸のように、海に浮かんでいても一定の場所に係留し、そこに住む、あるいはホテルとして利用する、などの場合はどうでしょうか?
一昔前に、こんな場合は建築基準法を適用すべきだなどと言う論争がありましたが、どうなったのか記憶がありません。行政の方、どなたか教えて下さい。
また、夢の「ツリーハウス」はどうでしょうか、「建築物」であるか考えてみましょう。
これは実際に国内で建てられた?ツリーハウスですが、宙に浮かんでいますね。
当然土地に定着したと見るかどうかですが、基礎も無く、定着とは言えないような気がします。
この「茶室」が建っているところは「都市計画区域」内のようですが、そもそも「建築物」でなければ、建築確認申請の必要もありません。
しかし規模が大きくなって
このパプアニューギニアのホテルのように巨大になると、どうでしょうか?
これを「建築物」とするなら、国内では建築基準法の構造規定ですでにアウトです。
仮に土地に定着していなくて「建築物」ではないとしても、そもそも国内では「ホテル」として保健所の許可が取れるのかが疑問です。
また国内ではツリーハウスは一般的には「固定資産」には該当しないと言われていますが、実際にこんな規模でツリーハウスを作り、そこに定住するとどうなるのでしょうか?誰か教えて下さい。
こういった数々の疑問は、「建築基準法」の特徴で、例えば先に掲げた「横穴式住居」は、そもそも定義で言うところの「建築物」ではありません。
しかし「カッパドキア」に代表されるように「洞窟住居」は世界中に沢山あります。
これはスペインのサクロモンテにある洞窟住居ですが、外国ではこのような洞窟住居の形態の「ホテル」も沢山存在します。
国内ではどうなるのでしょうか?
何度も言うように、「建築物」とは土地に定着しており、屋根及び柱や壁を有するもの、となっている訳で、洞窟住居の場合、少なくとも「屋根及び柱」は見当たりません。
先に掲げた「横穴式住居」で、建築基準法の「地階」扱いの対象となる可能性がある、ということを書きましたが、そもそも「建築物」であるか疑問です。
また、「地階」扱いとするなら、「地盤面」はどこなの?といったようなことも疑問が出てきます。
横穴式「洞窟住居」は国内では「建築物」になるのですか?どなたか教えて下さい。
mm
まさき設計
(一部画像はネットより)
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