閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について|e-Govパブリック・コメント
本改正においては、これまで新たに開発された消防の用に供する機械器具等について、基準の特例を適用して設置されてきた実績を踏まえ、基準の特例を要しないようにする等の改正を行うため、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号。以下「スプリンクラーヘッド規格省令」という。)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号。以下「動力消防ポンプ規格省令」という。)、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号。以下「ホース規格省令」という。)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成 25年総務省令第23号。以下「結合金具規格省令」という。)等について、所要の改正を行うこととする。
また、本改正では、リチウムイオン蓄電池設備を常用・非常用兼用として設置することができるよう、蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和 50年消防庁告示第14号)について、所要の改正を行うこととする。
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令
蓄電池設備の基準及び昭和50年消防庁告示第14号の一部を改正する件
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年5月9日23時59分 |
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