「租税特別措置法に規定する使用者に代わって住宅の取得等若しくは認定住宅の新築等又は住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる法人を指定する告示」の一部を改正する件について 2025-04-06 11:36:36 | パブコメ 「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項第四号に規定する使用者に代わって同項に規定する住宅の取得等若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築等又は同法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる法人を指定する告示」の一部を改正する件について|e-Govパブリック・コメント 今般、所在地の変更が生じている法人について、その所在地を変更するとともに、現在住宅ローンの貸付けを行っていると認められない法人を削除する改正を行うこととする。 概要 受付締切日時 2025年5月5日8時59分 #パブコメ #租税特別措置法 « 閉鎖型スプリンクラーヘッド... | トップ | 健康保険法施行令等の一部を... »
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